衛生管理者「関係法令」の攻略
【数字はグループで覚える】
関係法令が苦手な人の多くは、数字がバラバラのまま頭に入っている状態です。この記事では、条文の順番ではなく数字の側から並べ直します。同じ数字が出てくる規定を横に並べると、覚える量が一気に減ります。
最終確認:2026年8月18日 根拠:労働安全衛生法・労働安全衛生法施行令・労働安全衛生規則 ほか
目次から選ぶ15の項目から読みたいところへ
この範囲は第一種7問・第二種10問
まず、どれだけの重みがあるかを確認します。ここでいう関係法令は、試験の区分でいう「関係法令(有害業務に係るもの以外のもの)」です。
| 受験区分 | 出題数 | 配点 | 1問あたり | 足切り(4割) |
|---|---|---|---|---|
| 第一種 | 7問 | 70点 | 10点 | 28点=3問 |
| 第二種 | 10問 | 100点 | 10点 | 40点=4問 |
第一種では有害業務の範囲が1問8点なのに対し、この範囲は1問10点です。問題数が少ないぶん、1問の価値が高い。第二種の人にとっては全30問中10問、つまり3分の1がここです。配点の詳細は試験科目と合格基準にまとめています。
そして中身は、ほとんどが数字の暗記です。理屈で導ける部分がほとんどありません。「50人」「14日」「3年」といった数値を、条文とセットで持っているかどうかで決まります。
なぜ「グループで覚える」のか
多くの教材は、条文の順に沿って解説します。総括安全衛生管理者→衛生管理者→産業医→衛生委員会→健康診断……という並びです。理解するにはこの順でいいのですが、暗記には向きません。
理由は、試験の作られ方にあります。関係法令の問題は、数字を入れ替えた選択肢で作られます。「常時50人以上」を「常時100人以上」に、「6月以内ごとに1回」を「1年以内ごとに1回」に差し替える。つまり試験は、数字の側から問いを組み立てているわけです。
であれば、覚えるほうも数字の側から並べ直すのが効率的です。「50人が出てくる規定はこれとこれとこれ」という形で束にしておくと、選択肢を見た瞬間に違和感が出ます。以下、人数・期間(頻度)・保存年数の3つのグループに分けて並べます。
グループ1:人数の節目
関係法令に出てくる人数は、実はそれほど種類がありません。50・100・300・500・1,000・3,000の6つを押さえれば大半が片づきます。
| 人数 | この人数で発生する義務 | 根拠 |
|---|---|---|
| 常時50人以上 | 衛生管理者の選任/産業医の選任/衛生委員会の設置/定期健康診断の結果報告/ストレスチェックの結果報告 | 令4条・令5条・令9条、安衛則52条・52条の21 |
| 常時100人以上 | 総括安全衛生管理者の選任(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業) | 令2条1号 |
| 常時300人以上 | 総括安全衛生管理者の選任(製造業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・通信業・各種商品小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業など) | 令2条2号 |
| 常時500人超 | 坑内労働等に常時30人以上従事させる場合、衛生管理者のうち1人を専任に/うち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者から選任 | 安衛則7条1項5号ロ・6号 |
| 常時1,000人以上 | 産業医を専属にする(一定の有害業務に常時500人以上従事させる場合も同じ)/総括安全衛生管理者の選任(その他の業種) | 安衛則13条1項3号、令2条3号 |
| 常時1,000人超 | 衛生管理者のうち1人を専任にする | 安衛則7条1項5号イ |
| 常時3,000人超 | 産業医を2人以上選任/衛生管理者は6人以上 | 安衛則13条1項4号・7条1項4号 |
ここに最大の引っかけがあります。産業医を専属にするのは「常時1,000人以上」、衛生管理者を専任にするのは「常時1,000人を超える」。条文の言葉が違います。ちょうど1,000人の事業場では、産業医は専属が必要だが、衛生管理者の専任は不要です。「以上」と「超える」の差が、そのまま1問になります。
衛生管理者の人数そのもの(50〜200人で1人、200人超〜500人で2人……)は、衛生管理者の選任義務に表で載せています。ここでは節目だけ覚えれば足ります。
人数グループの「その他」:50人と30人と20人
人数の話には、事業場の規模とは別に設備の基準があります。ここも数字勝負です。
| 設備 | 基準 | 根拠 |
|---|---|---|
| 休養室・休養所 | 常時50人以上、または常時女性30人以上を使用するとき、男性用と女性用に区別して設ける | 安衛則618条 |
| 男性用大便所の便房 | 同時に就業する男性60人以内ごとに1 | 安衛則628条2号 |
| 男性用小便所 | 同時に就業する男性30人以内ごとに1箇所 | 安衛則628条3号 |
| 女性用便所の便房 | 同時に就業する女性20人以内ごとに1 | 安衛則628条4号 |
便所は60・30・20の3つ。「男性の大便所が60、小便所はその半分の30、女性はさらに少ない20」と、大きい順に並べて覚えると混ざりません。休養室は「50人以上または女性30人以上」で、「かつ」ではない点に注意してください。女性が30人いれば、全体が50人未満でも必要です。
グループ2:期間と頻度の節目
- 衛生管理者 → 毎週
作業場等を毎週1回巡視する。
- 産業医 → 原則毎月
毎月1回。情報提供など一定の条件で2か月に1回にできる。
産業医の巡視頻度の例外は、一定の情報提供を受け、事業者の同意がある場合。本文の条文対応表を確認してください。
次が「いつまでに」「どのくらいの頻度で」のグループです。期間の数字と対象を対応させて整理します。
比較表・条件の一覧を見る項目ごとの違いと例外を確認
| 期間・頻度 | 対象 | 根拠 |
|---|---|---|
| 14日以内 | 総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医の選任(事由が発生した日から) | 安衛則2条・7条1項1号・13条1項1号 |
| 毎週1回 | 衛生管理者の作業場等の巡視 | 安衛則11条 |
| 毎月1回 | 産業医の巡視(一定の情報提供を受け事業者の同意があれば2か月に1回)/衛生委員会の開催(毎月1回以上) | 安衛則15条・23条1項 |
| 2か月以内ごとに1回 | 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室の作業環境測定(一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、室温・外気温、相対湿度) | 事務所則7条1項 |
| 3か月以内 | 健康診断の結果についての医師からの意見聴取(健診が行われた日から) | 安衛則51条の2第1項1号 |
| 6か月以内ごとに1回 | 特定業務従事者の健康診断/照明設備の点検 | 安衛則45条1項、事務所則10条3項 |
| 1年以内ごとに1回 | 定期健康診断/ストレスチェック/ストレスチェックの結果報告 | 安衛則44条1項・52条の9・52条の21 |
選任はすべて14日以内で統一されています。総括も衛生管理者も産業医も同じなので、ここは3つまとめて1つ覚えれば済みます。逆に巡視の頻度は衛生管理者が毎週・産業医が毎月と分かれており、ここを入れ替えた選択肢が定番です。現場に近いほうが頻繁に回る、と押さえておくと迷いません。
意外に落とすのが「3か月以内」です。健診の結果を労働者に通知するのは「遅滞なく」(安衛則51条の4)で期限の数字がないのに対し、医師の意見を聴くのは3か月以内。似た手続きで片方だけ数字があります。なお、労働者が自ら受けた健診(深夜業に係る自発的健康診断)の書面が提出された場合は2か月以内です。
グループ3:記録の保存年数は4つだけ
- 委員会・事務室の測定 → 3年
衛生委員会の議事や、事務室の作業環境測定の記録。
- 一般の健康診断個人票 → 5年
長時間労働などの面接指導の結果も5年間。
- 特別管理物質の健診 → 30年
特別管理物質に係る特定化学物質健康診断個人票。
- 石綿の健診 → 40年
常時その業務に従事しないこととなった日から保存する。
30年・40年は第一種の有害業務に関する範囲です。記録の種類による違いを本文の根拠欄で確認してください。
ここでは保存年数を対象ごとに整理します。3年・5年・30年・40年の4つです。
比較表・条件の一覧を見る項目ごとの違いと例外を確認
| 保存年数 | 何の記録か | 根拠 |
|---|---|---|
| 3年間 | 衛生委員会(安全委員会・安全衛生委員会)の議事の記録/事務室の作業環境測定の記録/労働時間の状況の記録 | 安衛則23条4項・52条の7の3第2項、事務所則7条2項 |
| 5年間 | 健康診断個人票/長時間労働の面接指導の結果の記録/ストレスチェックに基づく面接指導の結果の記録 | 安衛則51条・52条の6・52条の18 |
| 30年間 | 特別管理物質に係る特定化学物質健康診断個人票(第一種の有害業務範囲) | 特化則40条2項 |
| 40年間 | 石綿健康診断個人票(常時その業務に従事しないこととなった日から。第一種の有害業務範囲) | 石綿則41条 |
整理すると、「委員会と測定は3年、人の健康に関する記録は5年」が有害業務以外の基本形です。30年と40年は有害業務側の話なので、第二種の人は3年と5年だけで足ります。がんのように発症までの期間が長い物質ほど保存年数が長い、と理由で結びつけておくと忘れにくくなります。
衛生委員会:数字より「構成」が問われる
衛生委員会については、公表問題で扱われた委員構成を確認します。数字は少ないぶん、誰が委員になるかが問われます。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 設置 | 常時50人以上の事業場(業種を問わない) |
| 開催 | 毎月1回以上 |
| 記録 | 議事の記録を3年間保存/議事の概要は労働者に周知 |
| 議長 | 第1号の委員(総括安全衛生管理者、またはその事業場で事業の実施を統括管理する者もしくはこれに準ずる者のうち事業者が指名した者)。この委員は1人 |
| 委員 | 衛生管理者のうち事業者が指名/産業医のうち事業者が指名/衛生に関し経験を有する労働者のうち事業者が指名 |
| 半数の推薦 | 第1号以外の委員の半数は、労働者の過半数で組織する労働組合(ないときは労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名 |
出やすいのは次の3点です。
- 安全委員会は業種と規模で決まるが、衛生委員会は業種を問わず50人以上(令9条)。事務所だけの会社でも必要です
- 作業環境測定を実施している作業環境測定士を委員に指名できる(法18条3項)。「しなければならない」ではなくできる規定です
- 産業医は、衛生委員会に対して必要な調査審議を求めることができる(安衛則23条5項)
産業医が事業者に勧告したときは、事業者はその勧告を尊重しなければならず、内容を衛生委員会に報告しなければなりません(法13条5項・6項)。「衛生委員会は形だけ」という運用を条文が想定していない、という点で一貫しています。
健康診断:雇入時と定期の項目・省略条件を比べる
まず雇入時と定期の差分を比べ、共通する項目と省略できる条件も確認します。
| 雇入時の健康診断 | 定期健康診断 | |
|---|---|---|
| 時期 | 常時使用する労働者を雇い入れるとき | 1年以内ごとに1回 |
| 項目数 | 11項目 | 11項目 |
| 喀痰検査 | ない(胸部エックス線検査のみ) | ある(胸部エックス線検査及び喀痰検査) |
| 省略 | 原則省略できない | 一部の項目を省略できる |
| 根拠 | 安衛則43条 | 安衛則44条 |
雇入時の唯一の例外は、医師の健康診断を受けた後3か月を経過しない者を雇い入れる場合で、その結果を証明する書面を提出したときは、相当する項目を省略できます(安衛則43条ただし書)。「本人が希望すれば省略できる」ではありません。
定期健康診断で省略できる項目は、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときに限られます(安衛則44条2項)。省略できるのは次のものです。
- 身長・腹囲の検査(3号のうち省略基準がある項目。体重・視力・聴力は省略できません)
- 胸部エックス線検査・喀痰検査(4号)
- 貧血検査・肝機能検査・血中脂質検査・血糖検査(6号〜9号)
- 心電図検査(11号)
省略できないのは、既往歴及び業務歴の調査/自覚症状及び他覚症状の有無の検査/体重・視力・聴力の検査/血圧の測定/尿検査です。第3号のうち省略基準があるのは身長と腹囲です。聴力検査の「方法の変更」は、検査自体の省略とは区別します。
省略項目の説明を2026年9月26日に確認・訂正。出典:厚生労働省「健康診断を実施しましょう」2ページの項目・省略基準。
もうひとつ、聴力の検査には年齢の例外があります。原則は1,000ヘルツと4,000ヘルツですが、45歳未満の者(35歳・40歳の者を除く)については、医師が適当と認める方法に代えられます(安衛則44条4項)。35・40・45という3つの数字はセットで出ます。
健康診断の「その後」の手続き
- 労働者へ → 遅滞なく
受診した労働者全員に結果を通知する。
- 医師へ → 3か月以内
健診日からの期限で意見を聴き、健康診断個人票に記載する。
- 個人票 → 5年間
健康診断個人票を保存する。
- 監督署長へ → 対象を確認
常時50人以上の事業場の定期健診は、遅滞なく結果報告。
雇入時の健康診断は結果報告の対象外です。深夜業に係る自発的健診の書面提出時の意見聴取は、前の「期間と頻度」の節で別に扱っています。
健診は受けさせて終わりではありません。手続きの流れも数字とセットで出ます。
| 手続き | 期限・要件 | 根拠 |
|---|---|---|
| 結果を労働者に通知 | 遅滞なく(健診を受けた労働者全員に) | 安衛則51条の4 |
| 医師からの意見聴取 | 健診が行われた日から3か月以内。意見は健康診断個人票に記載 | 安衛則51条の2 |
| 健康診断個人票の保存 | 5年間 | 安衛則51条 |
| 所轄労働基準監督署長への報告 | 常時50人以上の事業者が、定期健康診断を行ったとき遅滞なく | 安衛則52条 |
報告義務があるのは常時50人以上の事業場だけ、という点が狙われます。また報告の対象は定期のもの(安衛則44条・45条の定期健診)で、雇入時の健康診断は報告不要です。
特定業務従事者の健康診断(安衛則45条)も定番です。深夜業を含む業務など一定の業務に常時従事する労働者に対し、配置替えの際および6月以内ごとに1回行います。ただし胸部エックス線検査と喀痰検査は1年以内ごとに1回で足ります。「全部が6月ごと」ではありません。
面接指導とストレスチェック:80時間と1年
この2つは新しめの制度で、条文の数字も限られています。まとめて覚えられます。
| 長時間労働の面接指導 | ストレスチェック | |
|---|---|---|
| 要件・頻度 | 休憩時間を除き週40時間を超えて労働させた時間が1か月80時間超、かつ疲労の蓄積が認められる者 | 常時使用する労働者に1年以内ごとに1回 |
| きっかけ | 労働者本人の申出 | 検査は事業者が実施。面接指導は労働者本人の申出 |
| 記録の保存 | 5年間 | 面接指導の結果の記録を5年間 |
| 報告 | — | 常時50人以上の事業者が1年以内ごとに1回 |
| 根拠 | 安衛則52条の2・52条の3・52条の6 | 安衛則52条の9・52条の18・52条の21 |
面接指導の「80時間」は、時間外労働そのものではなく「週40時間を超えて労働させた時間」です。この算定は毎月1回以上、一定の期日を定めて行い、80時間を超えた労働者にはその時間を通知しなければなりません(安衛則52条の2第2項・3項)。なお研究開発業務に従事する労働者は1か月100時間が基準で、こちらは本人の申出を待たずに行います(安衛則52条の7の2)。80と100のペアです。
ストレスチェックの検査項目は3つと決まっています(安衛則52条の9)。
- 職場における心理的な負担の原因に関する項目
- 心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
- 職場における他の労働者による支援に関する項目
実施者になれるのは医師・保健師、および所定の研修を修了した歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理師です(安衛則52条の10)。そして解雇・昇進・異動に直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはなりません。さらに、検査結果は本人の同意なく事業者に提供してはならず、面接指導の申出をしたことを理由に不利益な取扱いをしてはならない(法66条の10)。この3つの禁止がセットで問われます。
衛生基準:安衛則と事務所則の二本立て
ここでつまずく人が多いのは、同じテーマが2つの規則にあるからです。工場などの屋内作業場は労働安全衛生規則、事務室は事務所衛生基準規則が受け持ちます。数字が一致するものと、しないものがあります。
| 項目 | 労働安全衛生規則 | 事務所衛生基準規則 |
|---|---|---|
| 気積 | どちらも同じ:労働者1人につき10立方メートル以上(設備の占める容積と、床面から4メートルを超える高さの空間を除く)/安衛則600条・事務所則2条 | |
| 換気(窓) | どちらも同じ:直接外気に向かって開放できる部分の面積が、常時床面積の20分の1以上/安衛則601条1項・事務所則3条1項 | |
| 照度 | 精密な作業300ルクス以上/普通の作業150ルクス以上/粗な作業70ルクス以上(604条) | 一般的な事務作業300ルクス以上/付随的な事務作業150ルクス以上(10条1項) |
| 照明設備の点検 | 6月以内ごとに1回(605条2項) | 6月以内ごとに1回(10条3項) |
| 気温10度以下のとき | 換気時に毎秒1メートル以上の気流にさらしてはならない(601条2項) | 暖房するなど適当な温度調節の措置(4条1項) |
気積10立方メートルは両方に共通で、しかも「4メートルを超える高さの空間を除く」という条件までまったく同じです。ここは1つ覚えれば2つ分になります。逆に照度は区分の名前が違う点に注意してください。事務所則には「粗な作業70ルクス」がありません。事務所則の照度は300と150の2区分だけです。
事務所衛生基準規則:18度と17度の引っかけ
事務所則でいちばん間違えやすいのが温度と湿度です。似た数字が2か所に出てきます。
| 条文 | 数字 | 義務の強さ |
|---|---|---|
| 5条3項 (空気調和設備を設けている場合) | 室の気温が18度以上28度以下、相対湿度が40%以上70%以下 | 努力義務(「なるように努めなければならない」) |
| 7条1項ただし書 (作業環境測定の回数の緩和条件) | 前年1年間、気温が17度以上28度以下、相対湿度が40%以上70%以下である状況が継続 | この条件を満たすと、室温・外気温・相対湿度の測定を季節ごと(年4回)にできる |
下限が18度と17度で1度ずれています。覚えるべき本命は「18度以上28度以下・40%以上70%以下」で、しかも努力義務だという点が問われます。「〜しなければならない」と書かれた選択肢が出たら誤りです。17度のほうは測定回数を減らせる条件の話で、別の規定です。
空気調和設備を設けている場合の供給空気の基準(事務所則5条1項・2項)も数字が並びます。
- 浮遊粉じん量 0.15ミリグラム/立方メートル以下
- 一酸化炭素 100万分の10(10ppm)以下/二酸化炭素 100万分の1000(1000ppm)以下
- ホルムアルデヒド 0.1ミリグラム/立方メートル以下
- 室の気流 毎秒0.5メートル以下
これと混ざりやすいのが3条2項の数字です。こちらは空気調和設備の有無にかかわらず室全体に課される基準で、一酸化炭素100万分の50(50ppm)以下・二酸化炭素100万分の5000(5000ppm)以下。設備を入れている室のほうが厳しい(10ppm・1000ppm)という関係になっています。理屈がつくので、数字だけ覚えるより間違えにくくなります。
作業環境測定(事務所則7条)は2か月以内ごとに1回、測る内容は一酸化炭素・二酸化炭素の含有率/室温・外気温/相対湿度の3つ、記録は3年間保存です。
労働基準法の数字も同じ範囲から出る
「関係法令」は労働安全衛生法だけではありません。労働基準法からも出題されます。ここも数字です。
| テーマ | 数字 | 根拠 |
|---|---|---|
| 労働時間 | 1週40時間・1日8時間を超えて労働させてはならない | 労基法32条 |
| 休憩 | 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間 | 労基法34条1項 |
| 休日 | 毎週少なくとも1回(または4週間を通じ4日以上) | 労基法35条 |
| 年次有給休暇 | 雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10労働日 | 労基法39条1項 |
| 産前産後 | 産前6週間(多胎妊娠は14週間)は請求があれば就業させない/産後8週間は就業させてはならない(産後6週間を経過し本人が請求し医師が支障なしと認めた業務は可) | 労基法65条 |
| 育児時間 | 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分を請求できる | 労基法67条 |
産前産後は「産前は請求があれば、産後は請求がなくても」という違いが本質です。産前6週間は本人が請求した場合に就業させてはならない。産後8週間は請求の有無にかかわらず就業させてはならない。数字(6・14・8・6)だけでなく、この非対称を押さえてください。
休憩時間の「6時間を超える」も要注意です。ちょうど6時間なら休憩は不要、6時間1分から45分が必要になります。ここでも「以上」と「超える」が効いてきます。
間違えやすい数字のペア
最後に、入れ替えて出題されやすい組み合わせを並べます。ここだけ何度か見直すだけでも効きます。
| 混同しやすいもの | 正しい区別 |
|---|---|
| 専属と専任 | 専属=その事業場だけに所属(どこの人か)/専任=他の業務を兼ねない(何をする人か) |
| 産業医の専属/衛生管理者の専任 | 産業医は常時1,000人以上/衛生管理者は常時1,000人を超える |
| 衛生管理者の巡視/産業医の巡視 | 毎週1回/毎月1回 |
| 総括安全衛生管理者の規模 | 100人(林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業)/300人(製造業ほか)/1,000人(その他) |
| 安全委員会/衛生委員会 | 安全委員会は業種と規模で決まる/衛生委員会は業種を問わず常時50人以上 |
| 委員会の記録/健康診断個人票 | 3年間/5年間 |
| 雇入時健診/定期健診 | 雇入時は喀痰検査なし・原則省略できない/定期は喀痰検査あり・一部省略できる |
| 特定業務従事者の健診 | 配置替えの際+6月以内ごとに1回。ただし胸部エックス線・喀痰は1年以内ごと |
| 面接指導の時間 | 通常は1か月80時間超+疲労の蓄積+本人の申出/研究開発業務は1か月100時間 |
| 事務所の温度 | 空気調和設備がある場合の18度以上28度以下は努力義務/測定回数の緩和条件は17度以上28度以下 |
| 事務所の照度 | 一般的な事務作業300/付随的な事務作業150(事務所則には「粗な作業70」はない) |
| 二酸化炭素の基準 | 室全体は5000ppm以下/空気調和設備で供給する空気は1000ppm以下 |
この表で対象と数値を結び付けたら、公表問題を解いて科目全体の理解度を確かめます。数字を単独で覚えず、必ず「相方」とペアで覚えるのがこの科目のコツです。
覚えたら、すぐ問題で確かめる
数字の暗記は、読んだ直後に問われる形で確認するのがいちばん定着します。表を眺めているときは「知っている」気がしても、選択肢の形で「常時500人以上」と書かれると迷う。この差を埋める作業が必要です。
関係法令(有害業務以外)の問題は、こちらで解けます。
- 第一種を受ける方 …… 第一種 関係法令(有害業務以外)のドリル
- 第二種を受ける方 …… 第二種 関係法令のドリル
第二種はこの範囲が30問中10問を占めるので、ここを固めると合格までの距離がはっきり縮みます。第一種の方は、有害業務側の関係法令も別範囲として足切りがあります。そちらは有害業務の攻略を先に読んでから取りかかってください。
どの科目にどれだけ時間を割くかで迷っている方は、配点と足切りから考える勉強のしかたもあわせてどうぞ。
編集:合格ドリル運営者|作成と検証の手順は運営者情報に、 誤りを見つけた場合の訂正は訂正履歴で公開しています。
科目ごとに問題を解く
次にやること
衛生管理者 第一種のページに、ほかの解説記事もまとめています。