合格ドリル > 衛生管理者 関係法令(有害業務以外)
衛生管理者 関係法令(有害業務以外)の過去問対策・練習問題46問
第一種・第二種に共通する範囲をまとめています。第一種の有害業務に係る関係法令・労働衛生は、第一種の科目一覧から別に学習してください。
共通の問題文は全46問で、解説・出典をすべて掲載しています。46問は根拠確認済み。掲載問題は公式過去問の転載ではなく、同じ論点を問うオリジナル問題です。
区分ごとの出題数と練習入口
本番の問題数・配点は科目免除のない場合です。「収録」は各区分の練習問題数です。
出題数・配点の出典:受験について > 1.試験科目・試験時間/受験申請から資格の取得まで > 試験 > 合格基準(2026-09-20確認)
以下は衛生管理者 第一種の試験範囲に沿った学習のポイントです。区分ごとの出題数・配点は上の比較表で確認してください。
関係法令(有害業務以外)は7問しかないのに1問10点
この科目の練習問題は全46問です。収録論点の例:衛生基準(6問)、産業医(5問)、健康診断(5問)。この内訳は当サイトの収録数で、本試験の出題配分ではありません。
この範囲は7問と少ない一方、配点は1問10点。足切りの40%は3問ですが、10点問題の取りこぼしは合計点に大きく響きます。
公表試験問題の突き合わせでは、この範囲は第二種と同一の問題が使われています(問21〜27)。このページの練習問題は産業医・健康診断・衛生基準・衛生委員会を軸に構成しています。
数字をグループで覚えるコツは関係法令の攻略へ。
掲載問題(共通46問)
産業医の選任について、法令が定めている期限はどれか。
- 3か月以内
- 1か月以内
- 選任すべき事由が発生した日から14日以内
- 30日以内
- 期限の定めはない
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正解 3選任すべき事由が発生した日から14日以内
産業医も衛生管理者も、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任します。
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選任したら、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出ます。選任と届出の2段階です。
産業医の作業場等の巡視について、法令が定めているものはどれか。
- 原則として3か月に1回以上
- 原則として毎月1回以上。所定の情報提供を毎月受け、事業者の同意があれば2か月に1回以上にできる
- 年1回でよい
- 巡視の義務はない
- 原則として2か月に1回以上
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正解 2原則として毎月1回以上。所定の情報提供を毎月受け、事業者の同意があれば2か月に1回以上にできる
原則は毎月1回以上です。ただし毎月1回以上の情報提供を受けていて、事業者が同意している場合に限り、2か月に1回以上まで減らせます。
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衛生管理者の巡視は毎週1回以上で、こちらは頻度を減らす仕組みがありません。数字を取り違えやすいところです。
産業医から健康管理等について勧告を受けたとき、その内容と講じた措置の記録を保存する期間として、法令が定めているものはどれか。
- 3年間
- 保存の義務はない
- 1年間
- 5年間
- 2年間
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正解 13年間
勧告の内容と、それを踏まえて講じた措置(講じない場合はその理由)を記録し、3年間保存します。
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面接指導の結果の記録は5年間です。保存年数は書類ごとに違うので、まとめて覚えます。
医師による面接指導の結果の記録について、法令が定めている保存期間はどれか。
- 3年間
- 1年間
- 10年間
- 5年間
- 2年間
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正解 45年間
長時間労働者などへの面接指導の結果は、記録を作成して5年間保存します。
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労働時間の状況は、タイムカードなど客観的な方法で把握することが求められています。自己申告だけでは足りません。
定期健康診断の項目のうち、医師が必要でないと認めるときに省略できるものとして、正しいものはどれか。
- 血圧の測定
- 体重の測定
- 既往歴・業務歴の調査
- 自覚症状・他覚症状の有無の検査
- 貧血検査・心電図検査・腹囲の検査など
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正解 5貧血検査・心電図検査・腹囲の検査など
厚生労働大臣が定める基準にもとづき、医師が必要でないと認めれば省略できる項目があります。腹囲・胸部エックス線・貧血・心電図などがこれにあたります。
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一方、既往歴と業務歴の調査、自覚症状・他覚症状の検査、血圧の測定などは省略できません。
労働衛生コンサルタント試験の区分として、正しいものはどれか。
- 労働衛生工学のみ
- 区分はない
- 保健衛生のみ
- 3つの区分がある
- 保健衛生と労働衛生工学の2つ
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正解 5保健衛生と労働衛生工学の2つ
人の健康を見る側と、設備や環境を工学的に見る側の2つに分かれています。
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試験に合格した者は、指定登録機関の名簿に登録を受けることでコンサルタントになれます。
産業医が辞任または解任されたときの措置として、法令が定めているものはどれか。
- 本人が報告する
- 1年以内に報告する
- 報告は不要である
- 労働基準監督署長にだけ報告する
- 遅滞なく、その旨と理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告する
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正解 5遅滞なく、その旨と理由を衛生委員会または安全衛生委員会に報告する
産業医が代わった経緯を労使が知ることで、独立性が守られます。だから委員会への報告が義務です。
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産業医の選任は事由の発生から14日以内、勧告の記録の保存は3年間です。数字をまとめて覚えます。
週の所定労働時間が20時間、週の所定労働日数が3日の労働者が、雇入れから2年6か月継続勤務したときに与えられる年次有給休暇の日数はどれか。
- 6日
- 8日
- 10日
- 5日
- 12日
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正解 16日
所定労働日数が少ない人には、日数に応じて比例付与されます。3日勤務で2年6か月なら6日です。
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比例付与の表は毎回のように出ます。「週の所定労働日数」と「勤続年数」の2つで決まります。
事業場に附属する炊事場について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものはどれか。
- 入口に洗浄剤を含浸させたマットを設置し、土足のまま立ち入れるようにしている
- 炊事場を清潔に保っている
- 専用の履物を備えている
- 炊事場に流し場を設けている
- 炊事従業員専用の休憩室を設けている
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正解 1入口に洗浄剤を含浸させたマットを設置し、土足のまま立ち入れるようにしている
食べ物を扱う場所に土足で入れる状態にしてはいけません。マットを敷いても代わりにはなりません。
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炊事従業員には専用の休憩室と便所を設けることも定められています。
面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師の面接指導を希望しない場合について、法令が定めているものはどれか。
- 産業医が代理で受ける
- 必ず指定医師の面接を受ける
- 受けなくてよい
- 本人の判断に任される
- 他の医師の面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出できる
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正解 5他の医師の面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出できる
医師を選ぶ自由を認めつつ、結果は事業者に届くようにしています。
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事業者は結果に基づき、遅滞なく医師の意見を聴き、記録を5年間保存します。
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場として、正しいものはどれか。
- 常時100人の労働者を使用する旅館業の事業場
- 常時50人の労働者を使用する建設業の事業場
- 常時500人の労働者を使用する金融業の事業場
- 常時300人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場
- 常時200人の労働者を使用する製造業の事業場
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正解 4常時300人の労働者を使用する各種商品小売業の事業場
各種商品小売業は、常時300人以上で選任が必要な業種にあたるからです。
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林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業は常時100人以上、その他の業種は常時1,000人以上です。選任は事由が発生した日から14日以内に行い、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告します(労働安全衛生規則第2条)。
常時1,200人の労働者を使用する事業場で選任しなければならない衛生管理者の数として、正しいものはどれか。
- 3人以上
- 2人以上
- 6人以上
- 4人以上
- 5人以上
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正解 44人以上
1,000人を超え2,000人以下の区分にあたるので、4人以上になるからです。
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50人以上200人以下は1人、200人超500人以下は2人、500人超1,000人以下は3人、2,000人超3,000人以下は5人、3,000人超は6人です。選任は事由が発生した日から14日以内に行います。
第二種衛生管理者免許を有する者のうちから衛生管理者を選任することができる業種として、正しいものはどれか。
- 医療業
- 自動車整備業
- ゴルフ場業
- 清掃業
- 運送業
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正解 3ゴルフ場業
第一種でなければならない業種の列挙にゴルフ場業は入っていないからです。
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第一種衛生管理者免許か衛生工学衛生管理者免許が必要なのは、農林畜水産業・鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業です。それ以外の業種は第二種でもかまいません。
衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない事業場として、正しいものはどれか。ただし、坑内労働や一定の有害な業務には労働者を従事させていないものとする。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場
- 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
- 常時100人以上の労働者を使用する事業場
- 常時200人を超える労働者を使用する事業場
- 常時500人を超える労働者を使用する事業場
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正解 2常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
規模が大きいほど衛生の仕事が増えるので、他の仕事と兼ねない人を置く線引きが1,000人超だからです。
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このほか、常時500人を超える事業場で坑内労働や一定の有害な業務に常時30人以上を従事させる場合も、専任の衛生管理者が必要です。「専属(その事業場だけに所属する)」と「専任(他の仕事を兼ねない)」は別の言葉なので混同しないようにします。
衛生委員会の開催と記録について、法令が定めているものはどれか。
- 6か月以内ごとに1回開催し、議事の記録を3年間保存する
- 毎月1回以上開催し、議事の記録を1年間保存する
- 開催の頻度に定めはなく、議事の記録の保存も必要ない
- 3か月以内ごとに1回開催し、議事の記録を5年間保存する
- 毎月1回以上開催し、委員会の意見や議事で重要なものを記録して3年間保存する
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正解 5毎月1回以上開催し、委員会の意見や議事で重要なものを記録して3年間保存する
毎月話し合い、話した中身を後から確認できるように残しておく仕組みだからです。
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議事の概要は、開催のたびに遅滞なく労働者へ周知します。掲示・書面の交付・電子データでいつでも確認できるようにする、のいずれかの方法によります。
雇入時の健康診断について、法令が定めているものはどれか。
- 雇い入れた日から3か月以内に行えばよい
- 医師が必要でないと認めるときは、胸部エックス線検査を省略できる
- 医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その結果を証明する書面を提出したときは、相当する項目を省略できる
- 省略できる項目は、聴力の検査に限られる
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場では、結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
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正解 3医師による健康診断を受けた後3か月を経過しない者が、その結果を証明する書面を提出したときは、相当する項目を省略できる
つい最近受けた健診の結果が手元にあるなら、同じ検査をもう一度させる意味がないからです。
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「医師が必要でないと認めるときは省略できる」という決まりがあるのは定期健康診断のほうで、雇入時の健康診断には項目を省略する規定はありません。
定期健康診断の結果の報告について、法令が定めているものはどれか。
- 報告の義務はなく、記録を保存しておけばよい
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者が、3か月以内に、所轄都道府県労働局長に報告する
- 事業場の規模にかかわらず、すべての事業者が報告する
- 常時10人以上の労働者を使用する事業者が、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告する
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者が、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告する
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正解 5常時50人以上の労働者を使用する事業者が、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告する
産業医や衛生管理者を置く規模と同じ50人が、国に報告させる線引きになっているからです。
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健康診断の結果は健康診断個人票に記録して5年間保存します(第51条)。また、結果に基づく医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日から3か月以内に行います(第51条の2)。
医師による面接指導の対象となる労働者の要件として、法令が定めているものはどれか。
- 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり60時間を超えた者
- 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり45時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者
- 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり100時間を超えた者
- 休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者
- 1年間の時間外労働が720時間を超えた者
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正解 4休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1か月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者
働きすぎの時間だけでなく、疲れがたまっているかどうかも合わせて見る決まりだからです。
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面接指導は労働者の申出により行い、申出があったときは遅滞なく実施します。超えた時間の算定は毎月1回以上、一定の期日を定めて行い、80時間を超えた労働者にはその時間を通知します。
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施頻度として、法令が定めているものはどれか。
- 1年以内ごとに1回、定期に行う
- 雇入れの際に1回行えばよい
- 2年以内ごとに1回、定期に行う
- 6か月以内ごとに1回、定期に行う
- 3年以内ごとに1回、定期に行う
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正解 11年以内ごとに1回、定期に行う
定期健康診断と同じ1年の周期で、心の状態も定期的に見る仕組みだからです。
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検査する事項は、心理的な負担の原因に関すること、心身の自覚症状に関すること、職場の他の労働者による支援に関すること、の3つです。検査の結果は、検査を行った医師等から遅滞なく本人へ通知されるようにします(第52条の12)。
屋内作業場の気積について、労働安全衛生規則の衛生基準が定めているものはどれか。
- 設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10立方メートル以上
- 労働者1人について、床面積を10平方メートル以上
- 設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について8立方メートル以上
- 設備の占める容積と床面から3メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について15立方メートル以上
- 設備の占める容積を含めて、労働者1人について10立方メートル以上
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正解 1設備の占める容積と床面から4メートルを超える高さにある空間を除き、労働者1人について10立方メートル以上
実際に人が呼吸できる空間だけを数えるため、高い天井の上の空気と設備の分を差し引くからです。
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換気については、窓その他の開口部で直接外気に向かって開放できる部分の面積を、常時、床面積の20分の1以上にします(第601条第1項)。十分な換気ができる設備があるときはこの限りではありません。
空気調和設備を設けている事務室について、事務所衛生基準規則が努めるべき基準として定めている室温と相対湿度の範囲として、正しいものはどれか。
- 室温18度以上28度以下、相対湿度40パーセント以上70パーセント以下
- 室温18度以上28度以下、相対湿度30パーセント以上80パーセント以下
- 室温10度以上30度以下、相対湿度40パーセント以上70パーセント以下
- 室温17度以上28度以下、相対湿度40パーセント以上70パーセント以下
- 室温20度以上26度以下、相対湿度50パーセント以上60パーセント以下
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正解 1室温18度以上28度以下、相対湿度40パーセント以上70パーセント以下
暑すぎず寒すぎず、乾きすぎず湿りすぎない範囲として決められているからです。
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空気調和設備で供給する空気は、一酸化炭素100万分の10以下、二酸化炭素100万分の1,000以下、浮遊粉じん0.15ミリグラム以下、ホルムアルデヒド0.1ミリグラム以下に調整します。室の気流は毎秒0.5メートル以下です(第5条第1項・第2項)。
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の事務室について、法令が定めている作業環境測定の頻度として、正しいものはどれか。
- 1か月以内ごとに1回
- 3年以内ごとに1回
- 2か月以内ごとに1回
- 6か月以内ごとに1回
- 1年以内ごとに1回
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正解 32か月以内ごとに1回
設備でつくられた空気は季節や運転状況で変わりやすいので、短い間隔で確かめるからです。
関連知識・ひっかけを読む
測定する項目は、一酸化炭素と二酸化炭素の含有率、室温と外気温、相対湿度です。測定のたびに結果などを記録して3年間保存します。機械による換気設備の点検も2か月以内ごとに1回で、記録は3年間保存します(第9条)。
衛生管理者が管理すべき業務として、法令上、定められていないものはどれか。ただし、いずれも衛生に係る技術的事項に限るものとする。
- 安全衛生に関する方針の表明に関すること
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
- 少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講ずること
- 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
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正解 4少なくとも毎日1回作業場等を巡視し、衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに必要な措置を講ずること
衛生管理者の巡視は「毎日」ではなく「少なくとも毎週1回」と決まっています。頻度が違うので、この記述だけが法令の定めと合いません。
関連知識・ひっかけを読む
残りの4つは、総括安全衛生管理者が統括する業務のうち衛生に係る技術的事項として、衛生管理者が管理します。ちなみに産業医の巡視は少なくとも毎月1回です。
衛生委員会の委員として、法令上、指名することができないものはどれか。
- 総括安全衛生管理者以外の者で、その事業場において事業の実施を統括管理する者
- その事業場の衛生管理者のうちから事業者が指名した者
- 作業環境測定を委託している外部の作業環境測定機関で、その測定を実施している作業環境測定士
- その事業場の産業医のうちから事業者が指名した者
- 事業場に専属ではないが、衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタント
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正解 3作業環境測定を委託している外部の作業環境測定機関で、その測定を実施している作業環境測定士
委員に指名できる作業環境測定士は「その事業場の労働者である者」に限られます。外部の測定機関の人は、その事業場の労働者ではないからです。
関連知識・ひっかけを読む
自社の労働者で作業環境測定を実施している作業環境測定士であれば、委員として指名できます。「その事業場の労働者かどうか」が分かれ目です。
衛生委員会の議長を除く委員の半数の指名について、法令が定めているものはどれか。
- 労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名する
- 労働者全員の投票によって選ぶ
- 衛生管理者が指名する
- 事業者が誰でも自由に指名してよい
- 産業医の推薦に基づいて指名する
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正解 1労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づいて指名する
話し合いの場に働く側の声が半分入るようにするための仕組みだからです。だから誰を出すかは労働者側が決めます。
関連知識・ひっかけを読む
労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合の推薦に基づいて指名します。議長は、原則として総括安全衛生管理者などのうちから事業者が指名した委員がなります。
事業場に専属の産業医を選任しなければならない事業場として、法令が定めているものはどれか。ただし、有害な業務に労働者を従事させていないものとする。
- 常時500人以上の労働者を使用する事業場
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場
- 常時300人以上の労働者を使用する事業場
- 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
- 常時100人以上の労働者を使用する事業場
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正解 4常時1,000人以上の労働者を使用する事業場
規模が大きいほど健康管理の量が増えるので、その事業場だけを見る医師が必要になるからです。
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深夜業を含む業務など一定の有害な業務に常時500人以上を従事させる事業場でも、専属の産業医が必要です。また、常時3,000人を超える事業場では産業医を2人以上選任します。
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)及びその結果に基づく面接指導の結果の報告について、法令が定めているものはどれか。
- 事業場の規模にかかわらず、報告の必要はない
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者が、1年以内ごとに1回、定期に、所轄労働基準監督署長に報告する
- 常時10人以上の労働者を使用する事業者が、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に報告する
- 検査を行った医師が、直接、所轄労働基準監督署長に報告する
- 常時50人以上の労働者を使用する事業者が、3年以内ごとに1回、所轄都道府県労働局長に報告する
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正解 2常時50人以上の労働者を使用する事業者が、1年以内ごとに1回、定期に、所轄労働基準監督署長に報告する
ストレスチェックの実施義務と同じ「常時50人以上」「1年以内ごとに1回」の区切りで、実施の状況を国に報告させる仕組みだからです。
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報告するのは実施の状況であって、個々の労働者の検査結果ではありません。本人の同意がなければ、事業者が個人の結果を受け取ることはできません。
雇入時の健康診断における聴力の検査の対象として、法令が定めている音の周波数はどれか。
- 2,000ヘルツ及び4,000ヘルツ
- 250ヘルツ及び1,000ヘルツ
- 500ヘルツ及び2,000ヘルツ
- 1,000ヘルツ及び8,000ヘルツ
- 1,000ヘルツ及び4,000ヘルツ
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正解 51,000ヘルツ及び4,000ヘルツ
低めの音と高めの音を1つずつ調べることで、聞こえ方の傾向をつかめるからです。
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定期健康診断では、一定の年齢の人について、医師が適当と認める検査方法に代えることができます。雇入時の健康診断には、この代替の定めがありません。なお、有害業務で行う騒音健康診断の聴力検査は、これとは別に、雇入れの際により多くの周波数を調べます。
雇入時の健康診断の結果に基づいて作成する健康診断個人票の保存期間として、法令が定めているものはどれか。
- 3年間
- 10年間
- 7年間
- 5年間
- 1年間
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正解 45年間
採用から数年たっても、そのときの体の状態と今を見比べられるようにしておくためです。
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定期健康診断の結果も同じ健康診断個人票に記録して5年間保存します。なお、有害業務に係る特殊健康診断では、これより長い保存期間が定められているものがあります。
ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所、侵入経路及び被害の状況についての統一的な調査の頻度として、労働安全衛生規則が定めているものはどれか。
- 3か月以内ごとに1回、定期に行う
- 2年以内ごとに1回、定期に行う
- 1年以内ごとに1回、定期に行う
- 6か月以内ごとに1回、定期に行う
- 1か月以内ごとに1回、定期に行う
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正解 46か月以内ごとに1回、定期に行う
半年に一度見ておけば、季節が一巡する間に増えていないかを確かめられるからです。
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調査の結果に基づいて、発生を防ぐために必要な措置を講じます。日常の清掃のほかに行う大掃除も、同じく6か月以内ごとに1回、定期に統一的に行います。
事業場に附属する食堂の床面積について、労働安全衛生規則が定めているものはどれか。
- 床面積についての定めはない
- 食事の際の1人について1平方メートル以上とする
- 食事の際の1人について0.5平方メートル以上とする
- 食事の際の1人について1.5平方メートル以上とする
- 食事の際の1人について2平方メートル以上とする
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正解 2食事の際の1人について1平方メートル以上とする
ひじがぶつからずに座って食べられる広さを、1人分の目安として決めているからです。
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食堂と炊事場は区別して設け、採光と換気が十分で掃除しやすい構造にします。炊事場には専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせてはいけません。
空気調和設備の冷却塔及び冷却水の汚れの状況の点検について、事務所衛生基準規則が定めている頻度はどれか。
- 使用を開始した後、2か月以内ごとに1回、定期に行う
- 使用を開始した後、3か月以内ごとに1回、定期に行う
- 使用開始時及び使用を開始した後、1か月以内ごとに1回、定期に行う
- 使用を開始した後、1年以内ごとに1回、定期に行う
- 使用を開始した後、6か月以内ごとに1回、定期に行う
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正解 3使用開始時及び使用を開始した後、1か月以内ごとに1回、定期に行う
冷却水は病原体が増えやすく、放っておくと室内の空気を汚すからです。短い間隔で見ておく必要があります。
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加湿装置と、空気調和設備内に設けられた排水受けも同じく1か月以内ごとに1回です。一方、冷却塔・冷却水の水管・加湿装置の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行います。
機械による換気のための設備の点検について、事務所衛生基準規則が定めているものはどれか。
- 3か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検し、結果を記録して3年間保存する
- 1か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検し、結果を記録して1年間保存する
- 2か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検し、結果を記録して3年間保存する
- 点検の頻度についての定めはない
- 6か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検し、結果を記録して5年間保存する
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正解 32か月以内ごとに1回、定期に異常の有無を点検し、結果を記録して3年間保存する
換気設備が止まっていると室内の空気が悪くなるため、動いているかを定期的に確かめておく必要があるからです。
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はじめて使用するとき、分解して改造や修理を行ったときにも点検します。なお、燃焼器具を使用するときは、毎日、異常の有無を点検します。
監視又は断続的労働に従事する労働者の労働時間等の取扱いについて、労働基準法が定めているものはどれか。
- 許可を受けても、労働時間に関する規定だけは適用される
- 所轄労働基準監督署長へ届け出るだけで、労働時間に関する規定は適用されない
- 許可を受けなくても、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない
- 所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない
- 許可を受けたものについては、深夜業の割増賃金に関する規定も適用されない
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正解 4所轄労働基準監督署長の許可を受けたものについては、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されない
手待ち時間が多く負担の軽い働き方だと認められた場合に限って、時間の枠から外す扱いをするからです。だから事前の許可が要ります。
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外れるのは労働時間・休憩・休日の規定だけです。深夜業の割増賃金や年次有給休暇の規定は、そのまま適用されます。
産業医に関する記述として、法令上、誤っているものはどれか。ただし、選任の特例はないものとする。
- 産業医が辞任・解任されたときは、遅滞なくその旨と理由を衛生委員会等に報告しなければならない
- 産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなければならない
- 産業医の勧告を受けたときは、勧告の内容と講じた措置の内容を記録し、3年間保存しなければならない
- 事業者から毎月1回以上所定の情報の提供を受け、事業者の同意を得ているときは、巡視の頻度を2か月に1回以上にできる
- 産業医の作業場等の巡視の頻度は、条件を満たせば6か月に1回以上にすることができる
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正解 5産業医の作業場等の巡視の頻度は、条件を満たせば6か月に1回以上にすることができる
産業医の巡視は毎月1回以上が原則で、情報提供と事業者の同意という条件を満たした場合に「2か月に1回以上」まで緩和できます。6か月に1回まで減らせる規定はありません。
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選任14日以内・勧告記録3年保存・辞任等の委員会報告は、いずれもこの問題の定番論点です。「巡視の緩和条件(情報提供+同意)」まで正確に覚えると強いです。
労働衛生コンサルタントに関する記述として、法令上、誤っているものはどれか。
- 業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したときは、登録を取り消されることがある
- 他人の求めに応じ報酬を得て、事業場の衛生についての診断と指導を行うことを業とする
- 試験に合格した者は、指定登録機関の名簿に登録を受けることでコンサルタントとなることができる
- 登録には氏名、生年月日等所定の事項が必要である
- 労働衛生コンサルタント試験の区分は、保健衛生の1区分のみである
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正解 5労働衛生コンサルタント試験の区分は、保健衛生の1区分のみである
労働衛生コンサルタント試験には「保健衛生」と「労働衛生工学」の2つの区分があります。1区分のみという記述が誤りです。
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合格→登録→コンサルタント、という流れと、守秘義務違反での登録取消しは頻出です。免許(試験合格で労働局長から)とは仕組みが違う点も意識しておきます。
労働安全衛生規則に基づく定期健康診断の項目のうち、医師が必要でないと認めるときに省略できるものはどれか。
- 血圧の測定
- 腹囲の検査
- 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
- 既往歴及び業務歴の調査
- 体重の検査
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正解 2腹囲の検査
腹囲の検査は、厚生労働大臣が定める基準に基づき医師が必要でないと認めるときは省略できる項目に含まれます。
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省略できる項目にはほかに胸部エックス線検査・貧血検査・心電図検査などがあります。一方、既往歴・自他覚症状・血圧・体重などは省略できない基本項目です。
長時間労働者に対する医師による面接指導に関する記述として、法令上、正しいものはどれか。
- 面接指導の結果の記録は、作成して5年間保存しなければならない
- 労働者は事業者の指定した医師以外の面接指導を受けることはできない
- 労働時間の状況の把握は労働者の自己申告のみで行う
- 面接指導の結果の記録は1年間保存すればよい
- 面接指導後の医師からの意見聴取は1年以内に行えばよい
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正解 1面接指導の結果の記録は、作成して5年間保存しなければならない
面接指導の結果の記録は5年間の保存が義務付けられています。1年ではありません。
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労働時間はタイムカード等の客観的な方法で把握すること、医師の意見聴取は遅滞なく行うこと、労働者は他の医師の面接指導を受けて書面を提出できること、も同じ問題でよく問われます。
事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものはどれか。
- 食堂の床面積を食事の際の1人について1㎡以上としている
- 廃棄物は一定の場所に集積して処理している
- 事業場に附属する炊事場の入口に、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のまま立ち入れるようにしている
- 労働者を常時就業させる屋内作業場に十分な照度を確保している
- 男女別の休養室又は休養所を設けている(要件に該当する規模の事業場)
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正解 3事業場に附属する炊事場の入口に、洗浄剤を含浸させたマットを設置して、土足のまま立ち入れるようにしている
炊事場には専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせてはいけません。マットを敷いても土足での立入りは衛生基準違反です。
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炊事従業員には専用の便所と休憩室を設ける、という論点もセットで出ます。食堂の1人1㎡以上、休養室の男女別(常時50人以上または女性30人以上)も数字ごと覚えておきます。
衛生委員会の委員について、法令上、正しいものはどれか。
- 委員の数は5人以内と決められている
- 事業場に専属でない者は、いかなる場合も委員に指名できない
- 委員は全員、事業者が自由に指名してよい
- 事業場に専属でない労働衛生コンサルタントでも、衛生管理者として選任していれば委員に指名できる
- 議長は労働者側の推薦で決めなければならない
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正解 4事業場に専属でない労働衛生コンサルタントでも、衛生管理者として選任していれば委員に指名できる
専属かどうかではなく、衛生管理者として選任されているかどうかで判断します。
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議長を除く委員の半数は、過半数労働組合(ないときは労働者の過半数代表者)の推薦に基づいて指名します。議長は原則として総括安全衛生管理者等のうちから事業者が指名した委員がなります。
事業者が労働衛生コンサルタントから衛生についての診断と指導を受けたとき、法令上、正しいものはどれか。
- その記録を作成して保存することを義務づける規定は、法令にはない
- その記録を作成して、3年間保存しなければならない
- その記録を作成して、5年間保存しなければならない
- その結果を、遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
- 指導を受けたことを、事業場の見やすい場所に掲示しなければならない
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正解 1その記録を作成して保存することを義務づける規定は、法令にはない
労働衛生コンサルタントの診断と指導は、事業者が自分の判断で受ける助言だからです。国に届けたり記録を残したりする義務までは、法令が課していません。
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労働衛生コンサルタントは、報酬を得て他人の求めに応じ、事業場の衛生を診断し、それに基づく指導を行うことを仕事にしている人です(労働安全衛生法第81条第2項)。試験の区分は保健衛生と労働衛生工学の2つで、合格したあと指定登録機関の名簿に登録を受けることでコンサルタントになれます。業務で知った秘密を漏らしたり盗用したときは、登録を取り消されることがあります。
衛生委員会に付議しなければならない事項として、法令が定めているものはどれか。
- 労働基準監督官などから文書により命令・指示・勧告・指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること
- 事業場の売上げや利益の見通しに関すること
- 労働者の賃金や賞与の決め方に関すること
- 労働者の採用の基準や人数に関すること
- 取引先との契約の条件に関すること
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正解 1労働基準監督官などから文書により命令・指示・勧告・指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること
国から文書で指導を受けた中身は、事業場全体で共有して対策を立てる必要があるからです。だから労使が話し合う衛生委員会にかけます。
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このほか、衛生に関する規程の作成、衛生教育の実施計画の作成、作業環境測定の結果とその評価に基づく対策、長時間労働による健康障害の防止対策、労働者の精神的健康の保持増進対策なども付議事項です(労働安全衛生規則第22条)。文書による命令・指示・勧告・指導は、厚生労働大臣・都道府県労働局長・労働基準監督署長・労働基準監督官・労働衛生専門官のいずれからのものも同じ扱いになります。
労働者を常時就業させる場所の作業面の照度について、労働安全衛生規則が定めている基準として、正しいものはどれか。
- 精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上
- 精密な作業は500ルクス以上、普通の作業は300ルクス以上、粗な作業は150ルクス以上
- 精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は200ルクス以上、粗な作業は100ルクス以上
- 精密な作業は150ルクス以上、普通の作業は70ルクス以上、粗な作業は30ルクス以上
- 作業の区分にかかわらず、一律に150ルクス以上
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正解 1精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上
細かいものを見分ける作業ほど明るさが要るので、作業を3つに分けて必要な明るさを変えているからです。
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感光材料を取り扱う作業場や坑内の作業場など、特殊な作業を行う場所はこの基準の対象外です。事務室については事務所衛生基準規則が別に定めていて、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上です(第10条第1項)。
事務室の照明設備の点検について、事務所衛生基準規則が定めている頻度として、正しいものはどれか。
- 6か月以内ごとに1回、定期に点検する
- 1か月以内ごとに1回、定期に点検する
- 2か月以内ごとに1回、定期に点検する
- 1年以内ごとに1回、定期に点検する
- 点検の頻度についての定めはない
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正解 16か月以内ごとに1回、定期に点検する
照明器具は少しずつ暗くなったり球が切れたりするので、半年ごとに見て明るさを保つ決まりになっているからです。
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同じ規則の中で頻度が分かれています。機械による換気のための設備の点検は2か月以内ごとに1回、空気調和設備の冷却塔・冷却水・加湿装置の汚れの点検は1か月以内ごとに1回、それらの清掃は1年以内ごとに1回です。燃焼器具(発熱量が著しく少ないものは除きます)は、使う日ごとに器具の異常を点検します。
労使協定(いわゆる36協定)による時間外労働の限度時間について、労働基準法が定めているものとして、正しいものはどれか。ただし、1年単位などの変形労働時間制をとっていない労働者とする。
- 1か月について45時間、1年について360時間
- 1か月について45時間、1年について540時間
- 1か月について60時間、1年について480時間
- 1か月について80時間、1年について720時間
- 1か月について100時間、1年について960時間
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正解 11か月について45時間、1年について360時間
ふだんの残業はここまで、という上限を、1か月と1年の両方で決めているからです。月だけを見ると年を通した働きすぎを見逃すためです。
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対象期間を3か月より長くとる1年単位の変形労働時間制で働かせる場合は、1か月42時間・1年320時間になります。限度時間を超える定めができるのは、通常予見することのできない業務量の大幅な増加などに伴う臨時的な場合だけです(労働基準法第36条第3項・第4項)。
通常予見できない業務量の大幅な増加などで、一時的に限度時間を超えて働かせる必要が出たときの上限として、労働基準法が定めているものはどれか。
- 1か月の時間外労働と休日労働の合計を100時間未満、1年の時間外労働を720時間以内とする
- 1か月の時間外労働と休日労働の合計を120時間未満、1年の時間外労働を960時間以内とする
- 1か月の時間外労働と休日労働の合計を80時間未満、1年の時間外労働を720時間以内とする
- 1か月の時間外労働と休日労働の合計を100時間未満、1年の時間外労働を360時間以内とする
- 臨時的な場合については、上限の定めはない
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正解 11か月の時間外労働と休日労働の合計を100時間未満、1年の時間外労働を720時間以内とする
忙しい時期を認めるかわりに、健康を損なわない線を数字で決めているからです。1か月の上限は、時間外労働だけでなく休日労働も足して数えます。
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あわせて、2か月から6か月までのどの平均をとっても1か月当たり80時間を超えないこと、限度時間を超えて労働させられるのは1年について6か月以内であることも決められています(労働基準法第36条第5項・第6項)。新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務は、これらの適用から外れています。
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問題データ最終更新:2026-08-14