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合格ドリル > 消防設備士 乙種第6類

「消防関係法令(第6類)」4問の攻略
【共通法令と合わせて対策】

筆記30問のうち類別法令は4問。法令の合否は共通6問と合わせた10問で判定します。範囲は狭く、条文もほぼ2つ(施行令第10条・施行規則第6条)に集中しています。

最終確認:2026年8月18日 根拠:消防法施行令・消防法施行規則・消防試験研究センター「試験の方法」 ほか

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目次から選ぶ7の項目から読みたいところへ

類別4問だけに独立した足切りはない

類別法令の問題数4問
公式の判定単位共通6問+類別4問=法令10問
法令40%を問数に換算共通・類別の合計4問以上
例:類別1問+共通3問法令は4問で40%。筆記全体60%以上などの条件も別に必要

学習用の5分類ではいちばん問題数が少ない範囲です。1問が全体の3.3%を占めるので、ここを落とすと他の科目でその穴を埋めなければなりません。

この記事では、設置基準など5つの論点を扱います。数値だけでなく適用条件と例外も確認しましょう。今後の出題をこの5つだけに限定するものではありません。

ここで整理する5つの論点

合格ドリルの類別法令は21問です。この記事では、次の論点を整理します。

用途と面積の条件を整理し、設置場所や能力単位を確認します。本番の出題頻度や得点を保証するものではありません。

①どの建物に置くか(施行令第10条第1項)

用途によって3段階に分かれます。具体的な建物名までセットで覚えてください。

条件該当する用途(施行令別表第一)
面積に関係なく全部劇場・映画館・演芸場・観覧場(一項イ)、キャバレー・遊技場・カラオケボックス(二項)、病院・有床診療所・老人短期入所施設など(六項イ(1)〜(3)・ロ)、地下街(十六の二項)、準地下街、重要文化財(十七項)/火を使う設備のある飲食店(三項)
延べ面積150㎡以上公会堂・集会場(一項ロ)、飲食店(三項)、百貨店・物品販売店(四項)、旅館・ホテル・共同住宅・寄宿舎(五項)、無床診療所・老人デイサービス・保育所・幼稚園(六項イ(4)・ハ・ニ)、公衆浴場(九項)、工場・作業場(十二項)、駐車場・自動車車庫(十三項)、倉庫(十四項)
延べ面積300㎡以上学校(七項)、図書館・博物館・美術館(八項)、停車場・発着場(十項)、神社・寺院・教会(十一項)、事務所その他の事業場(十五項)

まちがえやすいのがここです。工場・倉庫・駐車場は150㎡、学校・事務所は300㎡。逆に覚えている人が多いところなので、条文(施行令第10条第1項第2号イ・第3号)で確かめておいてください。

これに加えて、上の3つに当てはまらない建物でも、地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上なら必要です(第1項第5号)。無窓階とは、避難や消火活動に使える窓が基準に満たない階のこと。煙が抜けず外から入れないので、地階と同じ扱いを受けます。

少量危険物や指定可燃物を扱う場所も、用途や面積に関係なく必要になります(第1項第4号)。

図解で確認:消火器具を置く建物は3段階:面積に関係なく/150㎡以上/300㎡以上

面積に関係なく設置=劇場・映画館・キャバレー・地下街など((一)項イ・(二)項・(六)項イ・(十六の二)〜(十七)項)。不特定多数が集まる・避難が難しい用途。延べ面積150㎡以上で設置=工場・作業場・駐車場・倉庫など((十二)〜(十四)項)。延べ面積300㎡以上で設置=学校・図書館・停車場・神社寺院・事務所など((七)(八)(十)(十一)(十五)項)。(三)項の飲食店で火を使用する設備・器具を設けたもの(防火上有効な措置があるものを除く)は面積にかかわらず設置(火気設備がなければ150㎡以上)。地階・無窓階・3階以上の階で床面積50㎡以上の階にも設置。
図解の要点:面積に関係なく設置=劇場・映画館・キャバレー・地下街など((一)項イ・(二)項・(六)項イ・(十六の二)〜(十七)項)。不特定多数が集まる・避難が難しい用途/延べ面積150㎡以上で設置=工場・作業場・駐車場・倉庫など((十二)〜(十四)項)/延べ面積300㎡以上で設置=学校・図書館・停車場・神社寺院・事務所など((七)(八)(十)(十一)(十五)項)▶ この論点を含む「消防関係法令(第6類)」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法施行令第10条(図解追加:2026年9月10日)
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④何本置くか=能力単位の計算

本数は「能力単位」という数で決まります。延べ面積を、下の表の面積で割った数以上になるように置きます(施行規則第6条第1項)。

用途のグループ1単位あたりの面積
劇場・キャバレー・地下街・重要文化財など(一項イ、二項、十六の二、十六の三、十七)50㎡
公会堂・飲食店・百貨店・旅館・共同住宅・病院・公衆浴場・工場・駐車場・倉庫(一項ロ、三〜六項、九項、十二〜十四項)100㎡
学校・図書館・停車場・神社・事務所(七項、八項、十項、十一項、十五項)200㎡

グループの分け方は、設置の要否を決める3段階とほぼ同じです。しかも150㎡グループは100㎡、300㎡グループは200㎡と、どちらも設置基準の面積のちょうど3分の2。この対応を覚えておけば、片方を思い出せばもう片方も出てきます(面積に関係なく置く用途は50㎡です)。

さらに大事なのが、次の緩和です。

特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井…の室内に面する部分…の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあっては、当該数値の二倍の数値とする(施行規則第6条第2項)

耐火構造+内装が難燃材料なら、割る面積が2倍になります。つまり必要な本数は半分です。「耐火なら2倍」は計算問題の定番なので、この条件(耐火構造かつ難燃材料の2つが揃うこと)まで覚えてください。

少量危険物・指定可燃物がある場合は、面積とは別に次の計算が加わります(第3項)。

少量危険物その数量 ÷ 指定数量
指定可燃物その数量 ÷(危険物の規制に関する政令第1条の12に定める数量の50倍)

図解で確認:何本置くか=延べ面積÷算定基準面積(50・100・200㎡)

必要な能力単位の合計=延べ面積÷算定基準面積。算定基準面積=(一)項イ・(二)項・地下街など50㎡/(一)項ロ・(三)〜(六)項・(九)項・(十二)〜(十四)項100㎡/(七)(八)(十)(十一)(十五)項200㎡(人が集まるほど小さい数で割る)。特定主要構造部を耐火構造とし、壁・天井の室内仕上げを難燃材料にした防火対象物は、算定基準面積を2倍(必要な能力単位は半分)。少量危険物=数量÷指定数量で得た数以上の能力単位。指定可燃物=政令の数量の50倍で除す。消火器の能力単位は1以上。大型消火器はA火災10以上・B火災20以上。
図解の要点:必要な能力単位の合計=延べ面積÷算定基準面積。算定基準面積=(一)項イ・(二)項・地下街など50㎡/(一)項ロ・(三)〜(六)項・(九)項・(十二)〜(十四)項100㎡/(七)(八)(十)(十一)(十五)項200㎡(人が集まるほど小さい数で割る)/特定主要構造部を耐火構造とし、壁・天井の室内仕上げを難燃材料にした防火対象物は、算定基準面積を2倍(必要な能力単位は半分)/少量危険物=数量÷指定数量で得た数以上の能力単位。指定可燃物=政令の数量の50倍で除す▶ この論点を含む「消防関係法令(第6類)」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法施行規則第6条第1項(図解追加:2026年9月10日)

②距離と高さ、③附加設置、⑤減らせる場合

②置く場所——距離の種類と数値の両方が入れ替えて出ます。

消火器具各部分から一の消火器具まで 歩行距離20m以下(施行規則第6条第6項)
大型消火器歩行距離30m以下(施行規則第7条第1項)
(参考)屋内消火栓水平距離25m以下
設置の高さ床面から1.5m以下(施行規則第9条第1号)

歩行距離は実際に歩く道のり、水平距離は直線距離です。壁があれば歩行距離のほうが長くなります。消火器具は「歩行距離」で、数字は20と30の2つだけです。

設置場所については、施行規則第9条にほかの細目も並んでいます。凍結・変質・噴出のおそれが少ない箇所に置くこと、地震で倒れないよう措置すること(粉末消火器など漏れるおそれのないものは除く)、そして「消火器」と表示した標識を見やすい位置に設けることです。水バケツは「消火バケツ」、乾燥砂は「消火砂」と、器具ごとに書く言葉が決まっています。

③追加で置く場所(附加設置)——通常の計算とは別に上乗せします。

場所基準
変圧器・配電盤などの電気設備床面積100㎡以下ごとに1個(規則第6条第4項)
鍛造場・ボイラー室・乾燥室など多量の火気を使用する場所床面積を25㎡で割った数以上の能力単位(規則第6条第5項)

電気設備だけ「個数」で、火気を使う場所は「能力単位」です。単位が違う点が問われます。

⑤減らせる場合——ゼロにはなりません。上限が決まっています。

屋内消火栓設備・スプリンクラー設備などを基準どおり設置有効範囲内で能力単位の合計数を最大3分の1減らせる(3分の2は残す・規則第8条)
大型消火器を基準どおり設置有効範囲内で能力単位を2分の1まで減らせる(規則第7条第2項)
簡易消火用具の上限能力単位の合計が2以上のとき、簡易消火用具は消火器の合計数の2分の1を超えてはならない(規則第6条第7項)

「他の消火設備があれば消火器具はまったく不要になる」という選択肢は誤りです。初期消火の手段として一定量は必ず残ります。

図解で確認:距離は歩行20m(大型30m)、高さ1.5m以下。附加は電気100㎡ごと1個・火気25㎡で割る。減らせるのは1/3まで

配置=防火対象物の各部分から一の消火器具まで歩行距離20m以下(直線距離ではない)。大型消火器は30m以下。設置高さは床面から1.5m以下。標識「消火器」を見やすい位置に。附加設置①電気設備(変圧器・配電盤など)=その場所の床面積100㎡以下ごとに1個(電気火災に適応する消火器)。附加設置②多量の火気を使用する場所(鍛造場・ボイラー室・乾燥室)=その場所の床面積を25㎡で除した数以上の能力単位(通常の基準に附加)。
図解の要点:配置=防火対象物の各部分から一の消火器具まで歩行距離20m以下(直線距離ではない)。大型消火器は30m以下。設置高さは床面から1.5m以下。標識「消火器」を見やすい位置に/附加設置①電気設備(変圧器・配電盤など)=その場所の床面積100㎡以下ごとに1個(電気火災に適応する消火器)/附加設置②多量の火気を使用する場所(鍛造場・ボイラー室・乾燥室)=その場所の床面積を25㎡で除した数以上の能力単位(通常の基準に附加)▶ この論点を含む「消防関係法令(第6類)」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法施行規則第6条(図解追加:2026年9月10日)

置いてはいけない場所という落とし穴

設置基準というと「どこに置くか」ばかりに目が行きますが、置いてはいけない場所も条文にあります。

二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器は、別表第一(十六の二)項及び(十六の三)項に掲げる防火対象物並びに総務省令で定める地階、無窓階その他の場所に設置してはならない(施行令第10条第2項第1号ただし書)

つまり二酸化炭素消火器は、地下街・準地下街や、換気の悪い地階・無窓階・居室には置けません。酸素濃度を下げて消すため、逃げ場のない空間で使うと人が酸欠になるからです。

「換気の悪い」の中身も決まっていて、換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ床面積が20㎡以下の地階・無窓階・居室です(施行規則第11条第2項)。なお、除かれるハロゲン化物はブロモトリフルオロメタン(ハロン1301)です。

図解で確認:二酸化炭素消火器を置けない場所:開口部1/30以下かつ20㎡以下の地階・無窓階・居室

二酸化炭素・ハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く)を放射する消火器の設置禁止=地下街・準地下街と、換気について有効な開口部の面積が床面積の1/30以下で、かつ床面積20㎡以下の地階・無窓階・居室(狭くて換気が悪い部屋で酸欠のおそれ)。除外されるハロゲン化物=ブロモトリフルオロメタン(ハロン1301)。禁止場所でも設置できる。電気設備の火災に棒状の水を放射する消火器は不可(感電の危険)。霧状の強化液・霧状の水は電気火災に適応(水滴が細かく電気が伝わりにくい)。二酸化炭素・粉末・ハロゲン化物は電気を通さない。消火器具=消火器+簡易消火用具(水バケツ・水槽・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩)。
図解の要点:二酸化炭素・ハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く)を放射する消火器の設置禁止=地下街・準地下街と、換気について有効な開口部の面積が床面積の1/30以下で、かつ床面積20㎡以下の地階・無窓階・居室(狭くて換気が悪い部屋で酸欠のおそれ)/除外されるハロゲン化物=ブロモトリフルオロメタン(ハロン1301)。禁止場所でも設置できる/電気設備の火災に棒状の水を放射する消火器は不可(感電の危険)。霧状の強化液・霧状の水は電気火災に適応(水滴が細かく電気が伝わりにくい)。二酸化炭素・粉末・ハロゲン化物は電気を通さない▶ この論点を含む「消防関係法令(第6類)」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法施行令第10条第2項第1号ただし書・消防法施行規則第11条(図解追加:2026年9月10日)

やる順番と、そのあとの練習

  1. 用途の3段階(面積不問/150㎡/300㎡)を、建物名まで覚える
  2. 50㎡・100㎡・200㎡の能力単位の面積と、耐火+難燃で2倍
  3. 20m・30m・1.5mの3つの数字
  4. 附加設置(電気設備は個数、火気の場所は能力単位)
  5. 減少できる割合(1/3と1/2)と、二酸化炭素の設置禁止場所

この5項目を復習の入口にします。これだけで本番の4問を網羅できるとは限りません。数字の入れ替えに慣れるには、選択肢の形で解くのがいちばん早い方法です。消防関係法令(第6類)の練習問題21問で、条文の出どころつきの解説と一緒に確かめてください。

附加設置や配置の条文をもう少し広く見たい方は消火器具の設置基準もあわせてどうぞ。どの消火器がどの火災に効くかは消火器の種類と適応火災にまとめています。

▶「消防関係法令(第6類)」を5問解く(無料・登録不要) 5科目・全113問から/1回5問・約3分
出典
・消防法施行令(e-Gov法令検索)
・消防法施行規則(e-Gov法令検索)
・消防試験研究センター「試験の方法」(合格基準)
・消防試験研究センター「試験科目及び問題数」
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、 受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。

編集:合格ドリル運営者|作成と検証の手順は運営者情報に、 誤りを見つけた場合の訂正は訂正履歴で公開しています。

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