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消防設備士 消防関係法令(共通)の過去問対策・練習問題29問
免状・講習・届出など、類をまたいで使う消防関係法令をまとめています。共通法令を一度学び、次に受験する類の法令へ進んでください。甲種と乙種では本番の出題数が異なります。
全29問に解説と出典を掲載し、29問の根拠を確認しています。掲載問題は公式過去問の転載ではなく、同じ論点を問うオリジナル問題です。
受験する類の出題数と練習入口
本番の問題数は科目免除のない場合です。「収録」は当サイトの練習問題数を表します。
| 区分 | 本番の出題数 | 学習範囲 | 収録 | 練習する |
|---|---|---|---|---|
| 乙種 第1・2・3類 第1類、第2類、第3類 | 共通6問(法令全体10問) 他分野:構造・機能12問/規格3問 | 類別法令4問は各類で学習 | 29問 | 第1類、第2類、第3類で5問解く |
| 乙種 第4・5・6・7類 第4類、第5類、第6類、第7類 | 共通6問(法令全体10問) 他分野:構造・機能9問/規格6問 | 類別法令4問は各類で学習 | 29問 | 第4類、第5類、第6類、第7類で5問解く |
| 甲種 第1・2・3類 第1類、第2類、第3類 | 共通8問(法令全体15問) 他分野:構造・機能16問/規格4問 | 類別法令7問は各類で学習 | 29問 | 第1類、第2類、第3類で5問解く |
| 甲種 第4・5類 第4類、第5類 | 共通8問(法令全体15問) 他分野:構造・機能12問/規格8問 | 類別法令7問は各類で学習 | 29問 | 第4類、第5類で5問解く |
出典:消防試験研究センター「試験科目及び問題数」(2026年9月20日確認)。甲種の実技は鑑別等・製図、乙種は鑑別等があり、当サイトの練習は筆記用です。
共通法令6問|消火栓とスプリンクラーは「工事は甲種」の設備
この科目の練習問題は全29問です。収録論点の例:消防設備士免状(6問)、消防用設備等(4問)、講習(2問)。この内訳は当サイトの収録数で、本試験の出題配分ではありません。
乙1でも消防関係法令(共通)は6問出ます。乙1が扱う屋内消火栓設備・スプリンクラー設備は、消火器と違って建物に固定して配管を通す設備なので、設置の工事は甲種第1類でなければできず、乙1にできるのは整備と点検です。共通法令で出る「工事整備の制限」「着工届」は、乙1ではこの線引きを答える問題になります。足切りは3問です。甲種第1類(法令共通8問)の受験者もこのページで練習します。屋内消火栓とスプリンクラーはどちらも消防用設備等の「消火設備」に入るので、区分を問う問題では乙6の消火器と同じ枠で答えます。
免状の種類と講習の期限は消防設備士免状と講習(甲種と乙種の違い)にまとめています。第1類の設備そのものは類別法令のページから入ってください。
共通法令6問|自動火災報知設備は「警報設備」に入る
この科目の練習問題は全29問です。収録論点の例:消防設備士免状(6問)、消防用設備等(4問)、講習(2問)。この内訳は当サイトの収録数で、本試験の出題配分ではありません。
乙4の消防関係法令(共通)は6問です。乙4が扱う自動火災報知設備は、消防用設備等の分類で消火設備ではなく警報設備に属します。「消防用設備等の区分」を問う問題では、この位置づけを正しく答えられるかがまず試されます。科目別の足切りは6問中3問です。乙4では甲種第4類(法令共通8問)も同じページで練習します。乙4は整備と点検のみ、工事は甲種というルールが免状の問題に直結するので、「工事整備の制限」を押さえてください。
乙6の共通法令を先に学んだ人は、その知識をそのまま乙4の6問に持ち越せます。5科目の並びは乙4の合格率と試験科目、暗記で取れる16問の内訳は乙4の勉強のしかたへ。
共通法令6問は「消火器を扱う人」の資格法規
この科目の練習問題は全29問です。収録論点の例:消防設備士免状(6問)、消防用設備等(4問)、講習(2問)。この内訳は当サイトの収録数で、本試験の出題配分ではありません。
消防関係法令(共通)は筆記30問のうち6問。消防法の全体と消防設備士制度を問う科目で、乙6では「消火器」が消防用設備等のうち消火設備の一つとして位置づけられ、設置・維持の義務や点検報告の話がすべて消火器に返ってきます。科目別の足切りは3問です。第6類には甲種が無いため、免状の問題は「乙種でできる整備・点検の範囲」と「講習の期限」が実際の問われどころになります。
届出先を3つに絞る整理は法令(共通)6問の攻略、免状と講習の条文は消防設備士免状と講習へ。
掲載問題(全29問)
消防設備士免状の種類として、正しいものはどれか。
- 甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状の2種類
- 甲種・乙種・丙種の3種類
- 工事用免状と整備用免状の2種類
- 第1類から第7類までの7種類
- 種類の区別はない
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正解 1甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状の2種類
消防法第17条の6は「消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする」と定めています。丙種はありません。
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類(第1類〜第7類)は免状の種類ではなく、その免状で扱える設備の区分です。危険物取扱者に丙種があるので混同しやすいところです。
甲種消防設備士と乙種消防設備士が行える業務の違いとして、正しいものはどれか。
- 甲種は工事と整備ができ、乙種は整備のみができる
- 甲種は点検のみ、乙種は工事のみができる
- どちらも整備のみができる
- 甲種は整備のみ、乙種は工事と整備ができる
- どちらも工事と整備ができる
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正解 1甲種は工事と整備ができ、乙種は整備のみができる
消防法第17条の6第2項は、甲種消防設備士が行える「工事又は整備」の種類と、乙種消防設備士が行える「整備」の種類を、それぞれ免状の種類に応じて定めるとしています。乙種に工事は含まれません。
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条文の書き分けがそのまま答えになっています。甲種のところだけ「工事又は整備」、乙種のところは「整備」とだけ書かれています。乙種第6類は消火器の整備ができる免状です。
消防設備士免状を交付するのは誰か。
- 一般財団法人消防試験研究センター
- 総務大臣
- 消防長又は消防署長
- 都道府県知事
- 市町村長
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正解 4都道府県知事
消防法第17条の7は「消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する」と定めています。試験を実施する団体と、免状を交付する主体は別です。
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危険物取扱者免状と同じで、免状に関する手続き(交付・書換え・再交付・返納命令)はすべて都道府県知事が相手です。試験の実施と免状の交付を混同しないでください。
消防設備士が受けなければならない講習について、正しいものはどれか。
- 都道府県知事が行う、工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない
- 講習は消防署が実施する
- 市町村長が行う講習を受けなければならない
- 講習の受講は任意である
- 免状の交付を受けた者のうち、甲種のみに受講義務がある
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正解 1都道府県知事が行う、工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない
消防法第17条の10は、消防設備士は総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならないと定めています。
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危険物取扱者の保安講習が「取扱作業に従事している人」に限られるのに対し、消防設備士の講習は免状を持っている人が対象です。義務の範囲が違います。
消防設備士免状の交付を受けていない者について、消防法が定めていることはどれか。
- 特に制限はない
- 消防用設備等を購入してはならない
- 政令で定める消防用設備等の工事(設置に係るもの)又は整備を行ってはならない
- 消防用設備等の点検を行ってはならない
- 消防用設備等を使用してはならない
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正解 3政令で定める消防用設備等の工事(設置に係るもの)又は整備を行ってはならない
消防法第17条の5は「消防設備士免状の交付を受けていない者は、次に掲げる消防用設備等…の工事(設置に係るものに限る。)又は整備のうち、政令で定めるものを行つてはならない」と定めています。
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括弧書きの「設置に係るものに限る」に注意してください。制限がかかるのは設置に関わる工事と整備であって、すべての行為が禁止されているわけではありません。
消防用設備等のうち、消火設備に該当するものはどれか。
- 誘導灯
- 屋内消火栓設備
- 自動火災報知設備
- 連結散水設備
- 排煙設備
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正解 2屋内消火栓設備
消火設備は火を消すための設備です。屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、消火器具などが該当します。
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連結散水設備と排煙設備は「消防の用に供する設備」ではなく消火活動上必要な施設、自動火災報知設備は警報設備、誘導灯は避難設備です。区分をまたいだ選択肢が定番です。
消防の用に供する設備の3つの区分として、正しいものはどれか。
- 消火設備・警報設備・消防用水
- 消火設備・排煙設備・避難設備
- 消火設備・警報設備・避難設備
- 警報設備・避難設備・連結送水管
- 消火設備・消防用水・消火活動上必要な施設
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正解 3消火設備・警報設備・避難設備
消防法施行令第7条は、消防用設備等を「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」に分け、さらに消防の用に供する設備を消火設備・警報設備・避難設備の3つに分けています。
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消防用水(防火水槽など)と、消火活動上必要な施設(連結送水管・排煙設備・非常コンセント設備など)は、この3つとは別の区分です。
検定対象機械器具等の型式承認について、正しいものはどれか。
- 個々の製品が規格に適合しているかを1つずつ確かめるものである
- 型式に係る形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合している旨の承認である
- 販売業者に与えられる営業の許可である
- 設置工事の完了を確認するものである
- 消防設備士に与えられる資格である
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正解 2型式に係る形状等が総務省令で定める技術上の規格に適合している旨の承認である
検定は2段階です。まず「型式承認」でその型式の設計が規格に適合しているかを判断し、次に「型式適合検定」で個々の製品がその型式どおりに作られているかを確かめます。
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消火器は検定対象機械器具等です。検定に合格していない消火器は、販売したり販売の目的で陳列したりしてはなりません。2つの段階を入れ替えた選択肢が定番です。
防火対象物に消防用設備等を設置し、維持する義務を負う者はどれか。
- 消防長又は消防署長
- 市町村長
- 防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
- 設計者
- 消防設備士
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正解 3防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)
消防法第17条第1項は、学校・病院・工場などの防火対象物の関係者は、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し、維持しなければならないと定めています。
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「関係者」とは所有者・管理者・占有者のことです。工事をする消防設備士や点検をする業者ではなく、その建物を持っている側・使っている側の義務です。
消防用設備等の点検結果の報告先として、正しいものはどれか。
- 都道府県知事
- 消防設備士
- 市町村長
- 総務大臣
- 消防長又は消防署長
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正解 5消防長又は消防署長
消防法第17条の3の3は、関係者は消防用設備等について定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならないと定めています。
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免状のことは都道府県知事、建物にある設備のことは消防長・消防署長、という切り分けで覚えると混乱しません。
消防設備士免状の書換えについて、正しいものはどれか。
- 書換えの制度はない
- 書換えは消防署長に申請する
- 記載事項が変わっても申請は任意である
- 変更を生じた日から30日以内に申請すればよい
- 免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく書換えを申請しなければならない
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正解 5免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく書換えを申請しなければならない
消防法第13条の2の規定が消防設備士免状に準用されており、記載事項に変更が生じたときは遅滞なく書換えを申請しなければなりません。
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危険物取扱者免状とまったく同じ仕組みです(消防法第17条の7第2項が第13条の2第4項から第7項までを準用しています)。免状に関する手続きは共通と覚えてください。
警報設備に該当するものはどれか。
- 連結送水管
- 誘導標識
- 救助袋
- 屋内消火栓設備
- 自動火災報知設備
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正解 5自動火災報知設備
警報設備は火災の発生を知らせる設備です。自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報設備などが該当します。
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救助袋と誘導標識は避難設備、屋内消火栓設備は消火設備、連結送水管は消火活動上必要な施設です。区分を横断して問われます。
甲種消防設備士が消防用設備等の設置工事に着手しようとするときの手続として、正しいものはどれか。
- 工事完了後に市町村長の検査を受ける
- 届出は不要である
- 工事に着手しようとする日の30日前までに都道府県知事の許可を受ける
- 工事に着手しようとする日の10日前までに、消防長又は消防署長に届け出る
- 工事が完了した日から10日以内に届け出る
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正解 4工事に着手しようとする日の10日前までに、消防長又は消防署長に届け出る
消防法第17条の14は、甲種消防設備士は工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類・工事の場所その他必要な事項を消防長又は消防署長に届け出なければならないと定めています。
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着工届を出すのは甲種消防設備士本人です。設置後の届出(設置届)は関係者が行うもので、義務者も時期も違います。
消火活動上必要な施設に該当するものはどれか。
- 消火器
- 防火水槽
- 連結送水管
- 自動火災報知設備
- 避難はしご
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正解 3連結送水管
消火活動上必要な施設は、消防隊が消火活動をするときに使う施設です。排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備が該当します。
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防火水槽は「消防用水」で、これも消防の用に供する設備とは別の区分です。3つの大区分(消防の用に供する設備/消防用水/消火活動上必要な施設)をまず押さえてください。
防火管理者を定めなければならない防火対象物について、その選任・解任を届け出る先はどれか。
- 消防設備士
- 総務大臣
- 消防長又は消防署長
- 市町村長
- 都道府県知事
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正解 3消防長又は消防署長
消防法第8条は、防火管理者を定めたときは遅滞なくその旨を消防長又は消防署長に届け出なければならないと定めています。解任したときも同様です。
関連知識・ひっかけを読む
建物の防火体制に関することは消防長・消防署長が窓口です。危険物の保安監督者が市町村長等への届出だったのと相手が違うので、資格をまたいで学ぶときは注意が必要です。
消防用設備等の技術上の基準が改正されたときの、既存の防火対象物への適用について、正しいものはどれか。
- 改正と同時に、すべての既存の防火対象物に適用される
- 既存の防火対象物は永久に適用を免れる
- 原則として、既存の防火対象物には改正後の規定は適用されない
- 所有者が申し出た場合のみ適用される
- 改正から1年後にすべてに適用される
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正解 3原則として、既存の防火対象物には改正後の規定は適用されない
消防法第17条の2の5は、基準が改正されても既存の防火対象物には従前の規定を適用する(原則不遡及)としています。すでに建っている建物すべてに改修を求めるのは現実的でないためです。
関連知識・ひっかけを読む
ただし例外があり、消火器・避難器具・自動火災報知設備(一部)などは改正後の基準に従わなければなりません。**消火器は遡及適用される側**なので、乙6ではとくに重要です。
消防設備士免状の効力が及ぶ範囲として、正しいものはどれか。
- 交付を受けた都道府県内でのみ有効である
- 交付を受けた市町村内でのみ有効である
- 勤務先のある都道府県でのみ有効である
- 交付を受けた都道府県だけでなく、全国で有効である
- 免状に記載された事業所でのみ有効である
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正解 4交付を受けた都道府県だけでなく、全国で有効である
免状は都道府県知事が交付しますが、効力は全国に及びます。交付した県の外で 仕事 することを妨げるような規定は置かれていません。
関連知識・ひっかけを読む
「交付した知事の県内でのみ有効」という選択肢が定番の誤りです。交付の主体が都道府県知事であることと、効力の範囲は別の話です。
消防用設備等を設置したときの届出について、正しいものはどれか。
- 消防設備士が都道府県知事に届け出る
- 設置の30日前までに届け出る
- 届出は不要である
- 届出のみでよく、検査は不要である
- 関係者が消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない
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正解 5関係者が消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならない
消防法第17条の3の2は、政令で定める防火対象物の関係者は、消防用設備等の設置に係る工事が完了したときは、その旨を消防長又は消防署長に届け出て、検査を受けなければならないと定めています。
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着工届(甲種消防設備士が、着手の10日前まで)と設置届(関係者が、工事完了後)は、届け出る人も時期も違います。セットで整理してください。
消防設備士免状の携帯について、消防法が定めているものはどれか。
- 免状の写しを携帯すれば足りる
- 携帯についての定めはない
- 免状は事務所に保管し、業務中は携帯しなくてよい
- 甲種消防設備士に限り携帯の義務がある
- 業務に従事するときは、免状を携帯していなければならない
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正解 5業務に従事するときは、免状を携帯していなければならない
消防法第17条の13は「消防設備士は、その業務に従事するときは、消防設備士免状を携帯していなければならない」と定めています。写しではなく免状そのものです。
関連知識・ひっかけを読む
同じ並びの第17条の12には「業務を誠実に行い、工事整備対象設備等の質の向上に努めなければならない」という責務が書かれています。携帯義務は甲種・乙種の区別なく、消防設備士全員にかかります。
消防設備士が受けなければならない講習の時期として、正しいものはどれか。
- 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に受け、その後は2年ごとに受ける
- 免状の交付を受けた日から10年以内に1回受ければよい
- 工事整備対象設備等の業務に従事している間だけ、3年ごとに受ける
- 免状の交付を受けた日から1年以内に受け、その後は3年ごとに受ける
- 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に受け、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに受ける
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正解 5免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に受け、その後は講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに受ける
施行規則第33条の17は、最初の講習を「免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内」、その後を「講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内」ごとと定めています。
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起算日が「交付日」ではなく「交付日以後の最初の4月1日」である点がひっかけどころです。また、業務に従事しているかどうかに関係なく、免状を持っている限り受講義務があります。
消防用設備等の設置に係る工事が完了したときの届出(設置届)の期限として、正しいものはどれか。
- 工事が完了した日から30日以内に、市町村長に届け出る
- 工事が完了した日から14日以内に、都道府県知事に届け出る
- 工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に届け出る
- 工事が完了した日から10日以内に、消防長又は消防署長に届け出る
- 工事に着手する日の4日前までに、消防長又は消防署長に届け出る
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正解 3工事が完了した日から4日以内に、消防長又は消防署長に届け出る
施行規則第31条の3は、検査を受けようとする防火対象物の関係者は「工事が完了した日から四日以内に消防長又は消防署長に」届け出るとしています。
関連知識・ひっかけを読む
着工届(甲種消防設備士が着手の10日前まで)とセットで数字を問われます。届出書には平面図、配管及び配線の系統図、消防用設備等試験結果報告書を添えます。
消防用設備等の点検を、消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせなければならない防火対象物として、正しいものはどれか。
- 共同住宅・工場・事務所などの非特定防火対象物で、延べ面積が500㎡以上のもの
- 収容人員が30人以上の防火対象物
- 特定防火対象物で、延べ面積が300㎡以上のもの
- 劇場・飲食店・病院などの特定防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
- すべての防火対象物
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正解 4劇場・飲食店・病院などの特定防火対象物で、延べ面積が1,000㎡以上のもの
施行令第36条第2項第1号は、令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イなどの特定防火対象物で「延べ面積が1000平方メートル以上のもの」を、有資格者に点検させる防火対象物として定めています。
関連知識・ひっかけを読む
非特定防火対象物は、延べ面積1,000㎡以上のうち消防長又は消防署長が指定するものだけが対象です。それ以外は関係者が自ら点検します。設置の検査を要する「300㎡以上」(施行令第35条)とは別の数字です。
屋内消火栓設備の設置に係る工事のうち、消防設備士でなくても行うことができる部分として、正しいものはどれか。
- 消火栓箱とホースの取付けの部分
- 屋内消火栓設備には消防設備士の資格は不要である
- すべての部分に消防設備士が必要である
- 電源、水源及び配管の部分
- ポンプと起動装置の部分
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正解 4電源、水源及び配管の部分
施行令第36条の2は、屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・屋外消火栓設備については「電源、水源及び配管の部分を除き」、泡・不活性ガス・粉末消火設備や自動火災報知設備などは「電源の部分を除き」消防設備士でなければ工事できないと定めています(金属製避難はしご・救助袋・緩降機には除外部分はありません)。
関連知識・ひっかけを読む
整備についても同じ除外があります。さらに「屋内消火栓設備の表示灯の交換その他総務省令で定める軽微な整備」は消防設備士でなくても行えます。乙種の整備対象には消火器と漏電火災警報器も含まれます。
1棟の防火対象物を、消防用設備等の設置基準の適用上、別の防火対象物とみなすことができる区画として、正しいものはどれか。
- 用途が異なる部分ごとに区画されている場合
- 階ごとに区画されている場合
- 開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合
- 不燃材料の間仕切りで区画されている場合
- スプリンクラー設備の有効範囲ごとに区画されている場合
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正解 3開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合
施行令第8条は、防火対象物が「開口部のない耐火構造の床又は壁」で区画されているときは、その区画された部分をそれぞれ別の防火対象物とみなすと定めています。このほか、総務省令で定める防火上有効な措置が講じられた床・壁・防火設備で区画された場合も、別の防火対象物とみなされます(同条第2号)。
関連知識・ひっかけを読む
消防用設備等は原則として1棟ごとに設置します。なお、複合用途防火対象物((十六)項)では、用途ごとの部分をそれぞれ1つの防火対象物とみなす別の規定(施行令第9条)があります。混同しないようにしてください。
消防用設備等の技術上の基準が改正されたとき、すでに建っている防火対象物にも改正後の基準に従わせる消防用設備等について、正しいものはどれか。
- 自動火災報知設備は、政令が挙げている防火対象物に設けるものだけが、改正後の基準に従わなければならない
- 自動火災報知設備は、防火対象物の用途を問わず、すべてについて改正後の基準に従わなければならない
- 消火器と避難器具は、改正があっても従前の基準のままでよい
- 漏電火災警報器は、改正があっても従前の基準のままでよい
- 非常警報設備は、延べ面積1,000㎡以上のものだけが改正後の基準に従わなければならない
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正解 1自動火災報知設備は、政令が挙げている防火対象物に設けるものだけが、改正後の基準に従わなければならない
消防法第17条の2の5は、基準が改正されても既存の防火対象物には従前の基準を適用する(原則不遡及)としつつ、消火器と避難器具は法律の本文で、そのほかは施行令第34条で原則の外に置いています。第34条が挙げるのは簡易消火用具、一定の不活性ガス消火設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び非常警報設備、誘導灯及び誘導標識です。このうち自動火災報知設備とガス漏れ火災警報設備だけは、対象となる防火対象物が別表第一の項で限定されています。
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自動火災報知設備の限定は、別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項から(十七)項までです。(八)項の博物館・図書館は入っていないので、そこに設けた自動火災報知設備は従前の基準のままでよいことになります。一方、(七)項の小学校に設けた非常警報設備や(八)項の図書館に設けた避難器具は用途の限定がないので、改正後の基準に従います。
複合用途防火対象物に消防用設備等を設置するときの考え方として、正しいものはどれか。
- 原則は用途ごとの部分をそれぞれ1つの防火対象物とみなすが、一部の設備については建物全体を1つの防火対象物として扱う
- すべての消防用設備等について、用途ごとの部分をそれぞれ1つの防火対象物とみなして設置する
- 主たる用途に適応する消防用設備等だけを、建物全体に設置すればよい
- 耐火構造の壁又は床で区画された、用途の異なる防火対象物が集まった建築物のことを複合用途防火対象物という
- 複合用途防火対象物には、用途がまたがるため消防用設備等の設置義務は生じない
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正解 1原則は用途ごとの部分をそれぞれ1つの防火対象物とみなすが、一部の設備については建物全体を1つの防火対象物として扱う
施行令第9条は、令別表第一(十六)項の防火対象物の部分で、ほかの項の用途に供されるものを、その用途の一の防火対象物とみなすと定めています。ただし同条はかっこ書きで多くの規定を除いていて、スプリンクラー設備・自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・非常警報設備・避難器具・誘導灯についての一部の規定は、建物全体をひとまとめに見て判断します。
関連知識・ひっかけを読む
全体で見る設備は、通報や避難のように、建物のどこで火災が起きても全員に関わるものです。なお複合用途防火対象物とは、2以上の用途に使われている防火対象物のことで、区画されているかどうかは定義に入りません。区画で別の防火対象物とみなす話は施行令第8条(開口部のない耐火構造の床・壁)で、こちらとは別の規定です。
消防法がいう「検定対象機械器具等」の説明として、正しいものはどれか。
- 決まった形状等を持たないと、火災の予防・警戒・消火・人命の救助などに重大な支障が出るおそれがあり、その形状等をあらかじめ検査で確かめておく必要があると認められるもののうち、政令で定めるものである
- 消防の用に供する機械器具等のうち、日本消防検定協会がその年ごとに対象を選んで指定するものである
- 型式承認を受けた消防の用に供する機械器具等のことをいう
- 乙種消防設備士が整備を行うことができる消防用設備等のことをいう
- 外国で製造され、日本に輸入された消防用の機械器具等のことをいう
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正解 1決まった形状等を持たないと、火災の予防・警戒・消火・人命の救助などに重大な支障が出るおそれがあり、その形状等をあらかじめ検査で確かめておく必要があると認められるもののうち、政令で定めるものである
消防法第21条の2第1項は、消防の用に供する機械器具・設備、消火薬剤、防火塗料などのうち、形状・構造・材質・成分・性能が一定でないときは火災の予防や警戒、消火、人命の救助などに重大な支障が出るおそれがあり、しかも使われ方からみて、その形状等をあらかじめ検査で確かめる必要があると認められるもののうち、政令で定めるものを検定対象機械器具等としています。
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施行令第37条が挙げているのは、消火器、消火器用消火薬剤、泡消火薬剤、感知器又は発信機、中継器、受信機、住宅用防災警報器、閉鎖型スプリンクラーヘッド、流水検知装置、一斉開放弁、金属製避難はしご、緩降機です。検定は型式承認と型式適合検定の2段階で、合格した旨の表示が付いていないものは、販売も、販売の目的での陳列もできません。
防火対象物の消防用設備等が技術上の基準に従って維持されていないとき、消防長又は消防署長が必要な措置を命ずる相手として、正しいものはどれか。
- その防火対象物の関係者で権原を有する者
- その消防用設備等の設置に係る工事を行った消防設備士
- その消防用設備等の点検を行った消防設備士
- その防火対象物の工事の責任者
- その防火対象物の所在地の市町村長
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正解 1その防火対象物の関係者で権原を有する者
消防法第17条の4第1項は、消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、「当該防火対象物の関係者で権原を有するもの」に対し、基準に従って設置すべきこと、又は維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができるとしています。関係者は所有者・管理者・占有者ですが、命令を受けるのは、そのうち実際に手を入れられる権原を持つ者に限られます。
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工事や点検をした消防設備士は命令の相手になりません。設置と維持の義務そのものも、第17条第1項で関係者が負っています。命令に従わないときは、第5条の2により防火対象物の使用の禁止・停止・制限を命ずることもできます。
消防設備士に講習の受講を義務づけている理由として、最も適当なものはどれか。
- 工事整備対象設備等に関する技術の進歩などに合わせて、消防設備士の資質の向上を図るため
- 免状の書換え又は再交付を受けるために必要な手続だから
- 消防設備士試験を受けるのに必要な知識と技能を身につけるため
- 違反があったときに、免状の返納命令を免除してもらうため
- 工事整備対象設備等の業務に従事していることを消防長又は消防署長に届け出るため
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正解 1工事整備対象設備等に関する技術の進歩などに合わせて、消防設備士の資質の向上を図るため
消防法第17条の10は、消防設備士に、都道府県知事(総務大臣の指定する市町村長その他の機関を含みます)の行う講習(工事整備対象設備等の工事又は整備についてのもの)を受けることを義務づけています。設備や技術は年々変わるため、免状を取ったときの知識のままでは適切な工事・整備ができなくなります。定期的に受講させて力量を保つことがねらいです。
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受講義務は、業務に従事しているかどうかに関係なく、免状を持っている人すべてにかかります。危険物取扱者の保安講習が「取扱作業に従事している人」に限られるのとは違う点です。受講しないと免状の返納を命じられることがあります。
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問題データ最終更新:2026-08-14