消火器の点検と整備
【乙6の実務】
乙種第6類は消火器の整備ができる資格です。何を見て、どこからが資格者の仕事かを整理します。
最終確認:2026年8月18日 根拠:消防法・消火器の技術上の規格を定める省令 ほか
113問無料で解ける問題全問解説・根拠つき
5科目試験科目科目別に選んで解ける
32,400人年間受験者数令和7年度・公式実施結果
目次から選ぶ4の項目から読みたいところへ
点検は2種類
| 機器点検 | 6か月に1回以上。外観や機器の状態を確認する |
|---|---|
| 総合点検 | 消火器具には定められていない(点検の基準は機器点検のみ) |
| 報告先 | 消防長又は消防署長 |
危険物施設の定期点検は「1年に1回以上」でした。数字が違うので、資格をまたいで学ぶときは混同しないでください。
外から見て分かること
- 本体容器 …… 変形・損傷・著しい腐食がないか
- 安全栓と封 …… 外れていないか、封が破れていないか
- 指示圧力計 …… 針が緑色の範囲にあるか(蓄圧式)
- ホース・ノズル …… 詰まりや亀裂がないか
- 設置状況 …… 通行の妨げになっていないか、標識があるか、床面から1.5m以下か
ガス加圧式には指示圧力計がないので、代わりに加圧用ガス容器の質量で中身を確認します。粉末は湿気で固まると出なくなるため、固化の有無も見ます。
直して使ってはいけないもの
本体容器に著しい腐食がある消火器は、廃棄します。削って塗り直したり、補修材を貼ったりして使い続けてはいけません。
本体容器は内側から圧力を受ける部分です。腐食して薄くなっていると、使用時に破裂するおそれがあります。実際に、腐食した消火器が破裂して重傷を負う事故が起きています。
腐食・変形・損傷は「直して使う」ではなく「使わない」が原則です。
どこからが消防設備士の仕事か
消防法第17条の5は、免状の交付を受けていない者は、政令で定める消防用設備等の工事(設置に係るもの)又は整備を行ってはならないと定めています。
| 資格が必要 | 消火薬剤の詰替えを伴う整備など |
|---|---|
| 資格が不要 | 外から見ての確認、設置場所の清掃、標識の貼り替えなど |
乙種は整備のみ、甲種は工事と整備ができます。ただし消火器には甲種の区分がないため、消火器に関しては乙6が上限です。
廃棄するときも注意が要ります。内部に圧力が残っていることがあるため、そのまま破砕すると破裂の危険があります。指定引取場所などで適正に処理してください。
出典
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、
受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。
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