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合格ドリル > 消防設備士 乙種第6類

消火器の点検と整備
【乙6の実務】

乙種第6類は消火器の整備ができる資格です。何を見て、どこからが資格者の仕事かを整理します。

最終確認:2026年8月18日 根拠:消防法・消火器の技術上の規格を定める省令 ほか

113問無料で解ける問題全問解説・根拠つき
5科目試験科目科目別に選んで解ける
32,400人年間受験者数令和7年度・公式実施結果
目次から選ぶ4の項目から読みたいところへ

点検は2種類

機器点検6か月に1回以上。外観や機器の状態を確認する
総合点検消火器具には定められていない(点検の基準は機器点検のみ)
報告先消防長又は消防署長

危険物施設の定期点検は「1年に1回以上」でした。数字が違うので、資格をまたいで学ぶときは混同しないでください。

外から見て分かること

ガス加圧式には指示圧力計がないので、代わりに加圧用ガス容器の質量で中身を確認します。粉末は湿気で固まると出なくなるため、固化の有無も見ます。

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直して使ってはいけないもの

本体容器に著しい腐食がある消火器は、廃棄します。削って塗り直したり、補修材を貼ったりして使い続けてはいけません。

本体容器は内側から圧力を受ける部分です。腐食して薄くなっていると、使用時に破裂するおそれがあります。実際に、腐食した消火器が破裂して重傷を負う事故が起きています。

腐食・変形・損傷は「直して使う」ではなく「使わない」が原則です。

どこからが消防設備士の仕事か

消防法第17条の5は、免状の交付を受けていない者は、政令で定める消防用設備等の工事(設置に係るもの)又は整備を行ってはならないと定めています。

資格が必要消火薬剤の詰替えを伴う整備など
資格が不要外から見ての確認、設置場所の清掃、標識の貼り替えなど

乙種は整備のみ、甲種は工事と整備ができます。ただし消火器には甲種の区分がないため、消火器に関しては乙6が上限です。

廃棄するときも注意が要ります。内部に圧力が残っていることがあるため、そのまま破砕すると破裂の危険があります。指定引取場所などで適正に処理してください。

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出典
・消防法(e-Gov法令検索)
・消火器の技術上の規格を定める省令(e-Gov法令検索)
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、 受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。

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