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消防設備士 乙種第6類 消防関係法令(第6類)の練習問題21問
消防設備士 乙種第6類の試験科目「消防関係法令(第6類)」の問題を21問掲載しています。 本番の出題数は4問です。すべての問題に「なぜそうなるか」「ここだけ覚える」の解説と、根拠となる出典を付けています。 このうち21問は、法令の条文や公的な技術資料にあたって内容を確認済みです。
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類別法令4問は「どこに・何本置くか」の施行令第10条
この科目の練習問題は全21問です。収録論点の例:設置基準(5問)、附加設置(3問)、能力単位(3問)。この内訳は当サイトの収録数で、本試験の出題配分ではありません。
消防関係法令(第6類)は4問と筆記5科目で最少です。4問中2問を落とすと科目の足切りに当たるため、1問の重みは30問の中でいちばん大きくなります。内容は消火器具の設置基準に集中していて、延べ面積・歩行距離・能力単位の数字がそのまま出ます。条文もほぼ施行令第10条と施行規則第6条の2つに収まる、範囲の狭い科目です。設置基準を「どの建物に」「何㎡以上で」「どこから20m以内か」の3段で覚えると、附加設置の例外が上に乗る形で整理できます。
5つの型に分けた解説は法令(第6類)4問の攻略、数値と条文の対応表は消火器具の設置基準にあります。
消火器具を置く建物は3段階:面積に関係なく/150㎡以上/300㎡以上
工場・駐車場・倉庫は150㎡以上
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選択肢を考えたあと、「答えと解説を見る」を開いて確認できます。
消火器具を設置しなければならない防火対象物のうち、延べ面積による条件が「150㎡以上」となるものはどれか。
- 劇場、映画館、キャバレーなど
- 工場、倉庫、駐車場など(施行令別表第一(十二)〜(十四)項)
- 学校、図書館、事務所など
- 神社、寺院、教会など
- 延べ面積による条件はない
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正解 2工場、倉庫、駐車場など(施行令別表第一(十二)〜(十四)項)
施行令第10条第1項第2号は、別表第一の(十二)項から(十四)項(工場・作業場、駐車場、倉庫)などについて「延べ面積が百五十平方メートル以上のもの」に消火器具を設置すると定めています。
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劇場やキャバレーなど不特定多数が集まる用途は面積に関係なく全部設置、学校・図書館・事務所などは300㎡以上(第3号)と、用途によって基準が3段階に分かれています。
延べ面積が「300㎡以上」で消火器具の設置が必要となる防火対象物はどれか。
- 病院、社会福祉施設など
- 学校、図書館、事務所など(施行令別表第一(七)(八)(十)(十一)(十五)項)
- 地下街
- 劇場、映画館など
- 工場、倉庫、駐車場など
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正解 2学校、図書館、事務所など(施行令別表第一(七)(八)(十)(十一)(十五)項)
施行令第10条第1項第3号は、別表第一の(七)項・(八)項・(十)項・(十一)項・(十五)項に掲げる防火対象物について、延べ面積300㎡以上で設置するとしています。学校・図書館・停車場・神社寺院・事務所などが該当します。
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150㎡と300㎡の使い分けが定番の出題です。火災が起きたときに人が逃げにくい用途ほど基準が厳しく(面積が小さく)なる、と考えると整理しやすくなります。
面積に関係なく消火器具を設置しなければならない防火対象物はどれか。
- 事務所
- 小学校
- 劇場・映画館・キャバレー・地下街など
- 倉庫
- 共同住宅
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正解 3劇場・映画館・キャバレー・地下街など
施行令第10条第1項第1号は、別表第一(一)項イ・(二)項・(六)項イ・(十六の二)項〜(十七)項などについて、面積の条件なしに設置するとしています。
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不特定多数が集まる、あるいは避難が難しい用途が該当します。地下街は逃げ道が限られるため、最も厳しい扱いになっています。
消火器具の配置について、法令が定めている距離はどれか。
- 水平距離が25m以下
- 防火対象物の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20m以下
- 歩行距離が25m以下
- 歩行距離が30m以下
- 水平距離が20m以下
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正解 2防火対象物の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20m以下
施行規則第6条第6項は「一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない」と定めています。直線距離ではなく、実際に歩く距離です。
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屋内消火栓は「水平距離25m以下」で、こちらは直線距離です。距離の種類と数値の両方が入れ替えて出題されます。大型消火器は歩行距離30m以下です。
変圧器や配電盤などの電気設備がある場所に設ける消火器の数として、正しいものはどれか。
- その場所の床面積100㎡以下ごとに1個
- その場所の床面積50㎡以下ごとに1個
- 電気設備1台につき2個
- 階ごとに1個
- その場所の床面積200㎡以下ごとに1個
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正解 1その場所の床面積100㎡以下ごとに1個
施行規則第6条第4項は、変圧器・配電盤その他これらに類する電気設備があるときは、電気設備の消火に適応する消火器を「当該電気設備がある場所の床面積百平方メートル以下ごとに一個」設けるとしています。
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これは通常の設置基準に「附加して」設けるものです。能力単位で計算した本数とは別に、追加で必要になります。
少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物に設ける消火器具の能力単位の算定方法として、正しいものはどれか。
- 階数で除して得た数以上とする
- 延べ面積を100㎡で除して得た数以上とする
- 貯蔵・取扱いの数量を、指定数量の10倍で除して得た数以上とする
- 貯蔵・取扱いの数量を、危険物の指定数量で除して得た数以上とする
- 能力単位の計算は不要である
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正解 4貯蔵・取扱いの数量を、危険物の指定数量で除して得た数以上とする
施行規則第6条第3項は、少量危険物については「その数量を危険物の規制に関する政令第一条の十一に規定する指定数量で除して得た数以上」の能力単位となるように設けるとしています。
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指定可燃物の場合は「政令第1条の12に規定する数量の50倍」で除します。除する数が違うので、どちらを問われているか確認してください。
ボイラー室や乾燥室など、多量の火気を使用する場所に設ける消火器具についての記述として、正しいものはどれか。
- 設置は不要である
- 通常の基準に附加して、その場所の床面積に応じた能力単位の消火器具を設ける
- 階ごとに1個設ければよい
- 電気設備と同じく100㎡ごとに1個とする
- 大型消火器のみを設ける
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正解 2通常の基準に附加して、その場所の床面積に応じた能力単位の消火器具を設ける
施行規則第6条第5項は、鍛造場・ボイラー室・乾燥室その他多量の火気を使用する場所について、通常の基準に附加して消火器具を設けることを求めています。
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電気設備(100㎡ごとに1個)と、多量の火気を使用する場所(床面積に応じた能力単位)は、どちらも「附加設置」ですが計算のしかたが違います。
消火器具に関する法令上の用語「消火器具」に含まれるものはどれか。
- 消火器と屋内消火栓設備
- 消火器のみ
- 簡易消火用具のみ
- 消火器及び簡易消火用具
- 消火器とスプリンクラー設備
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正解 4消火器及び簡易消火用具
施行令第10条は冒頭で「消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)」と定義しています。両方を合わせた呼び方です。
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簡易消火用具には水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石・膨張真珠岩があります。それぞれに能力単位が定められています。
大型消火器を設置する場合の配置について、正しいものはどれか。
- 水平距離が30m以下
- 配置についての定めはない
- 防火対象物の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が30m以下
- 歩行距離が20m以下
- 階ごとに1個であればよい
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正解 3防火対象物の各部分から一の大型消火器に至る歩行距離が30m以下
通常の消火器具が歩行距離20m以下であるのに対し、大型消火器は30m以下と緩和されています。大型で重く、数を多く置きにくいためです。
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大型消火器は能力単位もA火災10以上・B火災20以上と定められています(規格省令第2条ただし書)。20mと30mを入れ替えた選択肢が定番です。
地階・無窓階・3階以上の階に消火器具を設ける基準について、正しいものはどれか。
- 床面積が100㎡以上の場合に設置が必要となる
- 床面積が50㎡以上の場合に設置が必要となる
- 床面積が150㎡以上の場合に設置が必要となる
- 床面積に関係なく不要である
- 階数に関係なく一律である
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正解 2床面積が50㎡以上の場合に設置が必要となる
施行令第10条第1項第5号は、前各号以外の防火対象物の地階・無窓階又は3階以上の階で、床面積が50㎡以上のものに消火器具を設けるとしています。避難が難しい階なので基準が厳しくなっています。
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無窓階とは、避難や消火活動に使える窓が一定の基準に満たない階のことです。煙が抜けず外から入れないため、地階と同じ扱いを受けます。
電気設備の火災に適応する消火器として、適切でないものはどれか。
- 棒状の水を放射する消火器
- 霧状の強化液を放射する消火器
- ハロゲン化物消火器
- 粉末消火器(りん酸塩類等)
- 二酸化炭素消火器
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正解 1棒状の水を放射する消火器
水は電気を通すため、棒状に放射すると感電の危険があります。電気火災には二酸化炭素・粉末・ハロゲン化物などの電気を通さない消火剤を使います。
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同じ水系でも、霧状にすると水滴が細かく分かれて電気が伝わりにくくなるため、霧状の強化液や霧状の水は電気火災に適応します。「棒状か霧状か」で扱いが変わります。
他の消火設備を技術上の基準に従って設置した場合の、消火器具の設置についての記述として正しいものはどれか。
- 他の消火設備があれば消火器具はまったく不要になる
- 大型消火器に置き換えなければならない
- 他の消火設備があっても消火器具の数は減らせない
- 当該設備の有効範囲内の部分について、能力単位の数値の合計数を減らすことができる
- 階ごとに1個だけ設ければよくなる
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正解 4当該設備の有効範囲内の部分について、能力単位の数値の合計数を減らすことができる
スプリンクラー設備などを基準どおりに設けた場合、その有効範囲内では消火器具の能力単位を減らすことができます。ただしゼロにはなりません。
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「まったく不要になる」という選択肢が定番の誤りです。初期消火の手段として、消火器具は一定量残す必要があります。
劇場・映画館(令別表第一(一)項イ)に消火器具を設けるとき、必要な能力単位の合計を求めるために延べ面積を除する数値(算定基準面積)として、正しいものはどれか。
- 100㎡
- 200㎡
- 50㎡
- 150㎡
- 300㎡
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正解 350㎡
施行規則第6条第1項の表は、(一)項イ、(二)項、地下街などを50㎡、(一)項ロ、(三)項〜(六)項、(九)項、(十二)項〜(十四)項を100㎡、(七)項、(八)項、(十)項、(十一)項、(十五)項を200㎡と定めています。延べ面積をこの数で割った数以上の能力単位が必要です。
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「設置が必要になる延べ面積」(150㎡・300㎡)と「能力単位を計算する面積」(50㎡・100㎡・200㎡)は別の表です。人が集まりやすい用途ほど小さい数で割るので、必要な能力単位が多くなります。
特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物について、消火器具の能力単位を算定する面積の扱いとして、正しいものはどれか。
- 表に定める面積の数値を3倍にする
- 表に定める面積の数値のまま変わらない
- 表に定める面積の数値を2倍にする
- 消火器具の設置が免除される
- 表に定める面積の数値を2分の1にする
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正解 3表に定める面積の数値を2倍にする
施行規則第6条第2項は、この条件を満たす防火対象物では、第1項の表の面積の数値を「当該数値の二倍の数値とする」と定めています。割る数が2倍になるので、必要な能力単位は半分で済みます。
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屋内消火栓設備の設置義務の判定では、同じ条件で延べ面積の基準が3倍(耐火構造のみなら2倍)になります。消火器具は「2倍」だけです。設備ごとに倍率が違うので、どの設備の話かを確かめてください。
簡易消火用具の能力単位について、施行規則が定めているものとして正しいものはどれか。
- 容量80L以上の水槽(消火専用バケツ3個以上つき)1個を2.5単位とする
- スコップを有する160L以上の膨張ひる石一塊を0.5単位とする
- スコップを有する50L以上の乾燥砂一塊を1単位とする
- 容量8L以上の水バケツ1個を1単位とする
- 容量8L以上の水バケツ3個を1単位とする
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正解 5容量8L以上の水バケツ3個を1単位とする
施行規則第6条第1項は、水バケツは「容量八リットル以上のもの三個を一単位」と定めています。乾燥砂(スコップつき50L以上)は0.5単位、膨張ひる石・膨張真珠岩(スコップつき160L以上)は1単位、80L以上の水槽(8L以上のバケツ3個以上つき)は1.5単位、190L以上の水槽(同6個以上つき)は2.5単位です。
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数字を入れ替えた選択肢が定番です。まず「水バケツ3個で1単位」を軸に、乾燥砂は半分(0.5)、ひる石は1、水槽は1.5と2.5、と並べて覚えると整理しやすくなります。
消火器具の能力単位の合計数が2以上となる防火対象物において、簡易消火用具の能力単位の合計数についての制限として、正しいものはどれか。
- 消火器の能力単位の合計数の3分の1を超えてはならない
- 簡易消火用具の能力単位は算入できない
- 消火器の能力単位の合計数の2分の1を超えてはならない
- 簡易消火用具だけで全部をまかなってもよい
- 消火器の能力単位の合計数と同じ数まで認められる
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正解 3消火器の能力単位の合計数の2分の1を超えてはならない
施行規則第6条第7項は、能力単位の合計数が2以上となる防火対象物では「簡易消火用具の能力単位の数値の合計数は、消火器の能力単位の数値の合計数の二分の一を超えることとなつてはならない」と定めています。
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ただし書があり、アルカリ金属の過酸化物・鉄粉・金属粉・マグネシウムや禁水性物品に対して乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩を設けるときはこの制限を受けません。水をかけられない相手には砂が主役になるからです。
令別表第一(三)項の飲食店で、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)を設けたものに消火器具の設置が必要となる条件として、正しいものはどれか。
- 延べ面積が50㎡以上の場合に設置が必要である
- 延べ面積が1,000㎡以上の場合に設置が必要である
- 延べ面積が300㎡以上の場合に設置が必要である
- 延べ面積にかかわらず設置が必要である
- 延べ面積が150㎡以上の場合に設置が必要である
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正解 4延べ面積にかかわらず設置が必要である
施行令第10条第1項第1号ロは、(三)項の防火対象物で火を使用する設備又は器具を設けたもの(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)を、面積の条件なしに設置対象としています。同じ(三)項でも、火を使用する設備がないものは第2号ロで「延べ面積150㎡以上」です。
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かつては(三)項も一律150㎡以上でしたが、小規模な飲食店の厨房火災を受けて改正され、火気設備のある店は面積に関係なく対象になりました。同じ用途でも「火を使う設備があるか」で条件が変わる点がひっかけになります。
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所に附加して設ける消火器具の能力単位の合計数を求めるとき、当該場所の床面積を除する数値として、正しいものはどれか。
- 20㎡
- 25㎡
- 100㎡
- 50㎡
- 200㎡
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正解 225㎡
施行規則第6条第5項は、多量の火気を使用する場所には「当該場所の床面積を25平方メートルで除して得た数以上」の能力単位となるように消火器具を設けると定めています。通常の算定基準面積(50㎡・100㎡・200㎡)より小さい数で割るので、狭い場所でも相応の能力単位が必要になります。
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電気設備の附加設置は「床面積100㎡以下ごとに1個」と個数で数えるのに対し、多量の火気を使う場所は「25㎡で割った能力単位」です。単位(個か能力単位か)と数値(100か25か)の両方を入れ替えた選択肢に注意してください。
二酸化炭素を放射する消火器を設置してはならない場所として、施行規則第11条第2項が定めているものはどれか。
- 換気について有効な開口部の面積が床面積の20分の1以下で、かつ、床面積が20㎡以下の地階、無窓階又は居室
- 換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ、床面積が50㎡以下の地階、無窓階又は居室
- 床面積にかかわらず、すべての地階及び無窓階
- 換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ、床面積が20㎡以下の地階、無窓階又は居室
- 換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下であれば、床面積の大きさを問わないすべての居室
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正解 4換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ、床面積が20㎡以下の地階、無窓階又は居室
施行令第10条第2項第1号ただし書は、二酸化炭素又はハロゲン化物(総務省令で定めるものを除く。)を放射する消火器を、地下街(十六の二項)・準地下街(十六の三項)と、総務省令で定める地階・無窓階その他の場所に設置してはならないとしています。その「総務省令で定める場所」が規則第11条第2項で、換気に有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下、かつ床面積20㎡以下の地階・無窓階・居室です。
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狭くて換気の悪い部屋で二酸化炭素を放射すると、酸素濃度が下がって窒息するおそれがあるためです。除外されるハロゲン化物はブロモトリフルオロメタン(ハロン1301)で、こちらは禁止場所でも設置できます(規則第11条第1項)。「1/30」と「20㎡」は「かつ」でつながる2条件です。
屋内消火栓設備を技術上の基準に従って設置した場合で、その対象物に対する適応性が設置すべき消火器具の適応性と同一であるとき、当該設備の有効範囲内の部分について消火器具の能力単位の合計数を減少できる限度として、正しいものはどれか。
- 2分の1まで
- 減少はできない
- 全部を減少できる
- 3分の1まで
- 3分の2まで
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正解 43分の1まで
施行規則第8条第1項は、屋内消火栓設備又はスプリンクラー設備を基準どおり設置した場合、その有効範囲内の部分について、能力単位の合計数を「三分の一までを減少した数値とすることができる」と定めています。水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の各消火設備についても、第2項で同じく3分の1までです。
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大型消火器を設置した場合の減少は「2分の1まで」(規則第7条第2項)で、こちらとの入れ替えが定番です。また、この減少の規定は防火対象物の11階以上の部分に設置する消火器具には適用されません(規則第8条第4項)。高層階は消防隊が届きにくいため、減らさせないと考えると覚えやすくなります。
地下街(令別表第一(十六の二)項)に設置してはならない消火器として、正しいものはどれか。
- 二酸化炭素を放射する消火器
- 霧状の強化液を放射する消火器
- りん酸塩類等を使用する消火粉末を放射する消火器
- 機械泡を放射する消火器
- 水(浸潤剤等を混和したものを含む。)を放射する消火器
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正解 1二酸化炭素を放射する消火器
施行令第10条第2項第1号ただし書は、二酸化炭素又はハロゲン化物(規則第11条第1項でブロモトリフルオロメタン=ハロン1301だけが除かれます)を放射する消火器を、令別表第一(十六の二)項の地下街、(十六の三)項の準地下街、それに規則第11条第2項が定める場所に設置してはならないとしています。閉じた地下空間で放射すると酸素濃度が下がり、しかも逃げ道が限られるためです。
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地下街・準地下街は面積や開口部に関係なく禁止です。規則第11条第2項の場所は「換気について有効な開口部の面積が床面積の30分の1以下で、かつ、その床面積が20㎡以下の地階、無窓階又は居室」で、2つの条件が「かつ」でつながります。ハロン1301の消火器は、これらの場所でも設置できます。
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掲載問題は公式過去問の転載ではなく、同じ論点を問うオリジナル問題です。
内容には万全を期していますが誤りが含まれる可能性があります。受験にあたっては必ず公式資料をご確認ください。
問題データ最終更新:2026-08-14