本文へ移動
✓合格ドリル

合格ドリル > 消防設備士 乙種第6類

「消防関係法令(共通)」6問の攻略
【誰に・いつまでに】

筆記30問のうち6問。他の類(乙4・乙7・甲種)でもそのまま出る、いちばん使い回しの効く科目です。ここに載せた内容はすべて e-Gov 法令検索で条文本文を確認しています。

最終確認:2026年8月18日 根拠:消防試験研究センター「試験の方法」・消防試験研究センター「試験科目及び問題数」・消防法 ほか

113問無料で解ける問題全問解説・根拠つき
5科目試験科目科目別に選んで解ける
32,400人年間受験者数令和7年度・公式実施結果
目次から選ぶ7の項目から読みたいところへ

共通・類別を合わせた法令10問で判定

合格の条件は3つあり、そのすべてを満たす必要があります。

筆記・科目ごと各科目40%以上
筆記・全体30問中18問(60%)以上
実技(鑑別等)60%以上

法令の合否は共通6問+類別4問の計10問で判定します。40%を問数に換算すると4問です。共通法令だけの正答数で不合格が決まるわけではありません。

公式3科目の40%を問数に換算すると、法令4問・基礎2問・構造等(規格を含む)6問で計12問です。筆記全体の18問には、さらに6問が必要です。共通法令で5問を目指すのは学習目標の一例で、独立した合格基準ではありません。

試験時間は乙種で1時間45分です。内訳は試験科目と問題数にまとめています。

実際に出るのは「誰が・誰に・いつまでに」

合格ドリルの共通法令は29問です。この記事では、次の論点を整理します。

免状と設備の区分を確認し、届出の期限へ進む学習順の一例です。本番の出題頻度や得点を保証するものではありません。

図解で確認:届出は「誰が・誰に・いつまでに」:着工届10日前、設置届4日以内

着工届=甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長へ(設備の種類・工事場所など)。設置届=防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が、工事完了の日から4日以内に消防長又は消防署長へ届け出て検査を受ける。添付=平面図・配管配線系統図・試験結果報告書。設置・維持の義務を負うのは関係者(工事する消防設備士や点検業者ではない)。点検結果の報告先=消防長又は消防署長。防火管理者の選任・解任も遅滞なく消防長又は消防署長へ。切り分け:免状のことは都道府県知事/建物にある設備のことは消防長・消防署長。
図解の要点:着工届=甲種消防設備士が、工事に着手しようとする日の10日前までに消防長又は消防署長へ(設備の種類・工事場所など)/設置届=防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)が、工事完了の日から4日以内に消防長又は消防署長へ届け出て検査を受ける。添付=平面図・配管配線系統図・試験結果報告書/設置・維持の義務を負うのは関係者(工事する消防設備士や点検業者ではない)▶ この論点を含む「消防関係法令(共通)」を5問解く(無料・登録不要)
図を拡大する +
図解の参考:消防法第17条の14(図解追加:2026年9月10日)

届出先は3つしかない

この記事では手続きの相手先を3種類に整理します。

相手何の手続きか
消防長又は消防署長着工届(着手の10日前まで・甲種消防設備士が)/設置届と検査(工事完了後・関係者が)/点検結果の報告/防火管理者の選任・解任
都道府県知事免状の交付・書換え・再交付・返納命令/講習
総務大臣/日本消防検定協会型式承認は総務大臣、型式適合検定は日本消防検定協会(又は登録検定機関)

建物にあるもののことは消防長・消防署長、免状のことは都道府県知事。この一言でほとんど解けます。

着工届と設置届は、出す人も時期も違います。着工届は甲種消防設備士本人が着手の10日前まで、設置届は関係者が工事完了後です。乙種は工事ができないので、着工届を出す場面もありません。

点検結果の報告は「定期に」ですが、報告の間隔は用途で分かれます。特定防火対象物(劇場・飲食店・百貨店・旅館・病院・地下街など)は1年に1回、それ以外は3年に1回です(施行規則第31条の6第3項)。

▶ここまでを「消防関係法令(共通)」5問で確かめる(無料・登録不要)この科目だけ5問・約3分。終わると弱いところが分かります

免状まわりの細かい数字

免状については、書換え・再交付などの手続きと条件を条文で確認します。

項目条文の内容
免状の種類甲種と乙種の2種類(丙種はない・法第17条の6)
できること甲種=工事と整備/乙種=整備のみ
乙種だけにある類第6類(消火器)と第7類(漏電火災警報器)。甲種は特類と第1〜5類だけ(施行規則第33条の3)
交付都道府県知事(法第17条の7)。効力は全国
書換えの相手免状を交付した知事又は居住地・勤務地を管轄する知事(施行令第36条の5)
再交付の相手免状の交付又は書換えをした都道府県知事(施行令第36条の6)
なくした免状を見つけたら10日以内に再交付をした知事へ提出
免状に載る写真過去10年以内に撮影したもの(施行規則第33条の5第2項)
講習(1回目)免状の交付を受けた日以後最初の4月1日から2年以内
講習(2回目以降)受けた日以後最初の4月1日から5年以内ごと(施行規則第33条の17)
免状を交付しないことができる返納命令から1年/罰金以上の刑から2年

危険物取扱者の保安講習が「取扱作業に従事している人」だけなのに対し、消防設備士の講習は免状を持っている人が全員対象です。働いていなくても受けなければなりません。ここは違いで問われます。

免状の中身をもう少し詳しく見たい方は消防設備士免状と講習へ。

図解で確認:免状は甲・乙の2種類、交付は知事、講習は「持っている人全員」

免状の種類=甲種と乙種の2種類(丙種はない)。類(第1〜7類)は免状の種類ではなく扱える設備の区分。甲種=工事又は整備、乙種=整備のみ(乙種第6類は消火器の整備)。免状は都道府県知事が交付。効力は全国。記載事項に変更があれば遅滞なく書換え(危険物取扱者と同じ仕組み)。業務に従事するときは免状を携帯(写しではなく免状そのもの)。業務を誠実に行い質の向上に努める責務。講習=都道府県知事が行い、免状を持っている人全員が対象(従事の有無に関係なく)。最初の講習は免状交付日以後の最初の4月1日から2年以内、その後は受講日以後の最初の4月1日から5年以内ごと。
図解の要点:免状の種類=甲種と乙種の2種類(丙種はない)。類(第1〜7類)は免状の種類ではなく扱える設備の区分/甲種=工事又は整備、乙種=整備のみ(乙種第6類は消火器の整備)/免状は都道府県知事が交付。効力は全国。記載事項に変更があれば遅滞なく書換え(危険物取扱者と同じ仕組み)▶ この論点を含む「消防関係法令(共通)」を5問解く(無料・登録不要)
図を拡大する +
図解の参考:消防法第17条の6(図解追加:2026年9月10日)

消防用設備等の区分は「3階建て」で覚える

2番目に多い論点です。まず大きく3つに分かれ、そのうち1つがさらに3つに分かれます。

消防用設備等(施行令第7条)
消防の用に供する設備消火設備…消火器具、屋内消火栓、スプリンクラー、泡・不活性ガス・粉末消火設備、屋外消火栓
警報設備…自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報設備
避難設備…避難はしご、救助袋、緩降機、誘導灯、誘導標識
消防用水防火水槽、これに代わる貯水池
消火活動上必要な施設排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備、無線通信補助設備

出題は区分をまたいだ選択肢ばかりです。連結送水管・排煙設備は「消火設備」ではなく消火活動上必要な施設、防火水槽は消防用水。この2つを取り違えないだけで、かなりの確率で正解できます。

見分け方は「誰が使うか」です。建物の人が使うものが消防の用に供する設備、消防隊が使うものが消火活動上必要な施設と考えると迷いません。

図解で確認:消防用設備等は「3階建て」:消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設

消防用設備等=①消防の用に供する設備 ②消防用水 ③消火活動上必要な施設 の3区分(施行令第7条)。消防の用に供する設備=消火設備(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・消火器具など)・警報設備(自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・非常警報設備など)・避難設備(救助袋・誘導灯・誘導標識など)。消防用水=防火水槽など。消火活動上必要な施設=排煙設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備(消防隊が消火活動で使う)。
図解の要点:消防用設備等=①消防の用に供する設備 ②消防用水 ③消火活動上必要な施設 の3区分(施行令第7条)/消防の用に供する設備=消火設備(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・消火器具など)・警報設備(自動火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・漏電火災警報器・非常警報設備など)・避難設備(救助袋・誘導灯・誘導標識など)/消防用水=防火水槽など▶ この論点を含む「消防関係法令(共通)」を5問解く(無料・登録不要)
図を拡大する +
図解の参考:消防法施行令第7条(図解追加:2026年9月10日)

消火器だけの特別扱い(乙6ではここが出る)

共通法令の中に、消火器を扱う乙6だからこそ問われる論点が2つあります。

1つめは、基準が改正されたときの扱いです。消防法第17条の2の5は、基準が改正されても既存の建物には適用しない(不遡及)と定めていますが、その条文の括弧書きが効いてきます。

現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。)…がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。

除かれている=消火器は改正後の基準がさかのぼって適用される側です。「原則不遡及」だけ覚えていると、この問題を落とします。政令(施行令第34条)で追加されているのは簡易消火用具、漏電火災警報器、非常警報器具・設備、誘導灯・誘導標識などです。

2つめは、消火器に「工事」がないことです。資格が必要な工事を並べた施行令第36条の2第1項に、消火器は入っていません。整備を並べた第2項にだけ「二 消火器」と出てきます。だから消火器には甲種の区分がなく、乙6が消火器についての上限になります。

ちなみに「軽微な整備」として資格が要らないとされているのは、屋内・屋外消火栓設備のホースやノズル、ネジ類の交換などです(施行規則第33条の2の2)。消火器はここに含まれていませんので、消火器の整備は資格者の仕事です。

図解で確認:検定は2段階、基準改正は原則遡らない(消火器は例外)、有資格者点検は1,000㎡以上

検定=①型式承認(その型式の設計が規格に適合)→②型式適合検定(個々の製品が型式どおり)。消火器は検定対象で、合格していないものは販売・陳列できない。技術上の基準が改正されても既存の防火対象物には原則適用されない(不遡及)。例外=消火器・避難器具・自動火災報知設備(一部)などは改正後に従う→消火器は遡及される側。無資格者は政令で定める消防用設備等の工事(設置に係るもの)・整備を行えない。屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・屋外消火栓は電源・水源・配管を除き、それ以外の設備は電源を除き消防設備士の工事。表示灯の交換など軽微な整備は不要。
図解の要点:検定=①型式承認(その型式の設計が規格に適合)→②型式適合検定(個々の製品が型式どおり)。消火器は検定対象で、合格していないものは販売・陳列できない/技術上の基準が改正されても既存の防火対象物には原則適用されない(不遡及)。例外=消火器・避難器具・自動火災報知設備(一部)などは改正後に従う→消火器は遡及される側/無資格者は政令で定める消防用設備等の工事(設置に係るもの)・整備を行えない。屋内消火栓・スプリンクラー・水噴霧・屋外消火栓は電源・水源・配管を除き、それ以外の設備は電源を除き消防設備士の工事。表示灯の交換など軽微な整備は不要▶ この論点を含む「消防関係法令(共通)」を5問解く(無料・登録不要)
図を拡大する +
図解の参考:消防法第21条の2(図解追加:2026年9月10日)

やる順番と、そのあとの練習

  1. 免状(種類・甲乙の違い・交付する人・講習)……ここだけで2〜3問
  2. 消防用設備等の3区分……区分をまたいだ選択肢に慣れる
  3. 届出の相手と期限……着工届10日前・設置届は関係者、の2点セット
  4. 消火器の特別扱い(遡及・工事がない)……乙6ならではの1問
  5. 検定制度(型式承認=設計/型式適合検定=個々の製品)と防火管理者

読んで分かった気になっても、選択肢の形で出されると迷います。消防関係法令(共通)の練習問題29問で、条文の言い回しごと確かめてください。1問ずつ解説と条文の出どころが付いています。

共通法令は乙4・乙7・甲種でもそのまま同じ科目です。ここに使った時間は、次の類を受けるときにそのまま残ります。乙6の次に取るならもあわせてどうぞ。

▶「消防関係法令(共通)」を5問解く(無料・登録不要) 5科目・全113問から/1回5問・約3分
出典
・消防試験研究センター「試験の方法」(合格基準)
・消防試験研究センター「試験科目及び問題数」
・消防法(e-Gov法令検索)
・消防法施行令(e-Gov法令検索)
・消防法施行規則(e-Gov法令検索)
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、 受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。

編集:合格ドリル運営者|作成と検証の手順は運営者情報に、 誤りを見つけた場合の訂正は訂正履歴で公開しています。

科目ごとに問題を解く

消防関係法令(共通)29問(本番6問)›消防関係法令(第6類)21問(本番4問)›基礎的知識(機械)16問(本番5問)›構造・機能・整備24問(本番9問)›規格23問(本番6問)›

次にやること

乙6「法令(第6類)」4問の攻略|共通法令と合わせて対策乙6「基礎的知識(機械)」5問の攻略|捨てない消火器の種類と適応火災まとめ【乙6】消火器の点検と整備|何を見て、何をしてはいけないか【乙6】消防設備士 乙種第6類 無料問題集 全113問

消防設備士 乙種第6類のページに、ほかの解説記事もまとめています。