消防設備士免状と講習
【条文で確認】
消防関係法令(共通)6問に向けて、免状と手続きの基本を整理します。ここに書いた内容はすべて消防法の条文で確認したものです。
最終確認:2026年8月18日 根拠:消防法 ほか
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免状は甲種と乙種の2種類だけ
消防設備士免状の種類は、甲種消防設備士免状及び乙種消防設備士免状とする。
危険物取扱者には丙種がありますが、消防設備士に丙種はありません。ここが定番のひっかけです。
| できること | |
|---|---|
| 甲種 | 工事 と 整備 |
| 乙種 | 整備のみ(工事はできない) |
条文の書き分けがそのまま答えです。甲種のところだけ「工事又は整備」、乙種のところは「整備」とだけ書かれています。
免状を交付するのは都道府県知事で、効力は全国に及びます。交付した県の中だけ、ではありません。
誰に、いつまでに(相手先と期限)
| 手続き | 誰が | いつ・どこへ |
|---|---|---|
| 着工届 | 甲種消防設備士 | 着手の10日前まで/消防長又は消防署長 |
| 設置届と検査 | 関係者 | 工事完了後/消防長又は消防署長 |
| 点検結果の報告 | 関係者 | 定期/消防長又は消防署長 |
| 防火管理者の選任・解任 | 権原を有する者 | 遅滞なく/消防長又は消防署長 |
| 免状の交付・書換え・再交付 | 本人 | 都道府県知事 |
建物にあるもののことは消防長・消防署長、免状のことは都道府県知事。この切り分けでほとんどの問題が解けます。
着工届と設置届は、出す人も時期も違います。着工届は甲種消防設備士本人が着工前、設置届は関係者が完了後です。
講習は「持っている人」全員が対象
消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(…)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない
危険物取扱者の保安講習が「取扱作業に従事している人」に限られるのに対し、消防設備士の講習は免状を持っている人が対象です。義務の範囲が違います。
検定は2段階
消火器は検定対象機械器具等です。検定は2つの段階に分かれています。
| 型式承認 | その型式の形状等が技術上の規格に適合している旨の承認(=設計の審査) |
|---|---|
| 型式適合検定 | 個々の製品が承認を受けた型式に適合しているかの検定 |
この2つを入れ替えた選択肢が定番です。検定に合格した表示のないものは、販売したり販売の目的で陳列したりできません。
出典
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、
受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。
編集:合格ドリル運営者|作成と検証の手順は運営者情報に、 誤りを見つけた場合の訂正は訂正履歴で公開しています。
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