警戒区域のルール
【条文の数値そのまま】
警戒区域は、消防関係法令(第4類)で確認しておきたい論点です。数値と例外をセットで押さえます。
最終確認:2026年8月18日 根拠:消防法施行令 第21条・消防法施行規則 ほか
110問無料で解ける問題全問解説・根拠つき
5科目試験科目科目別に選んで解ける
30問本番の出題数公式の試験案内より
目次から選ぶ4の項目から読みたいところへ
まず定義から
自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。)
受信機の表示は警戒区域ごとに出ます。区域を広く取りすぎると、火災の場所を絞り込めません。だから面積と長さに上限があります。
覚える数値と例外
| 項目 | 原則 | 例外 |
|---|---|---|
| 面積 | 600㎡以下 | 主要な出入口から内部を見通せる場合は1,000㎡以下 |
| 一辺の長さ | 50m以下 | 光電式分離型感知器を設ける場合は100m以下 |
| 階 | 2以上の階にわたらない | 面積500㎡以下で2の階にわたる場合など |
例外の面積が500㎡である点に注意してください。原則の600㎡とは違う数字です。「600と500の入れ替え」が定番の出題です。
なぜその数値なのかで覚える
- 見通せるなら広くてよい …… 目で場所が分かるので、表示を細かく分ける必要が薄い(1,000㎡)
- 分離型なら長くてよい …… 送光部と受光部の間の長い距離を監視できる感知器だから(一辺100m)
- 階はまたがない …… 階が分からないと消防隊が現場にたどり着けない
数値だけを丸暗記するより、理由とセットのほうが忘れにくくなります。
そのほかの技術上の基準
| 感知器の設置 | 天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏に、有効に感知できるように設ける(耐火構造の建築物では天井裏を省略可) |
|---|---|
| 非常電源 | 附置すること |
| 受信機 | 感知器等の作動と連動して、作動した警戒区域を表示できること |
| 設置の免除 | スプリンクラー設備等の有効範囲内の部分は省略できる(建物全体ではない) |
出典
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、
受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。
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