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合格ドリル > 消防設備士 乙種第4類

警戒区域のルール
【条文の数値そのまま】

警戒区域は、消防関係法令(第4類)で確認しておきたい論点です。数値と例外をセットで押さえます。

最終確認:2026年8月18日 根拠:消防法施行令 第21条・消防法施行規則 ほか

110問無料で解ける問題全問解説・根拠つき
5科目試験科目科目別に選んで解ける
30問本番の出題数公式の試験案内より
目次から選ぶ4の項目から読みたいところへ

まず定義から

自動火災報知設備の警戒区域(火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。)

受信機の表示は警戒区域ごとに出ます。区域を広く取りすぎると、火災の場所を絞り込めません。だから面積と長さに上限があります。

覚える数値と例外

項目原則例外
面積600㎡以下主要な出入口から内部を見通せる場合は1,000㎡以下
一辺の長さ50m以下光電式分離型感知器を設ける場合は100m以下
階2以上の階にわたらない面積500㎡以下で2の階にわたる場合など

例外の面積が500㎡である点に注意してください。原則の600㎡とは違う数字です。「600と500の入れ替え」が定番の出題です。

▶ここまでを「消防関係法令(第4類)」5問で確かめる(無料・登録不要)この科目だけ5問・約3分。終わると弱いところが分かります

なぜその数値なのかで覚える

数値だけを丸暗記するより、理由とセットのほうが忘れにくくなります。

そのほかの技術上の基準

感知器の設置天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏に、有効に感知できるように設ける(耐火構造の建築物では天井裏を省略可)
非常電源附置すること
受信機感知器等の作動と連動して、作動した警戒区域を表示できること
設置の免除スプリンクラー設備等の有効範囲内の部分は省略できる(建物全体ではない)
▶「消防関係法令(第4類)」を5問解く(無料・登録不要) 5科目・全110問から/1回5問・約3分
出典
・消防法施行令 第21条(e-Gov法令検索)
・消防法施行規則(e-Gov法令検索)
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、 受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。

編集:合格ドリル運営者|作成と検証の手順は運営者情報に、 誤りを見つけた場合の訂正は訂正履歴で公開しています。

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