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消防設備士 乙種第4類 消防関係法令(第4類)の練習問題17問
消防設備士 乙種第4類の試験科目「消防関係法令(第4類)」の問題を17問掲載しています。 本番の出題数は4問です。すべての問題に「なぜそうなるか」「ここだけ覚える」の解説と、根拠となる出典を付けています。 このうち17問は、法令の条文や公的な技術資料にあたって内容を確認済みです。
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類別法令4問は警戒区域の600㎡・50mから
この科目の練習問題は全17問です。収録論点の例:警戒区域(5問)、受信機(2問)、光電式分離型(1問)。この内訳は当サイトの収録数で、本試験の出題配分ではありません。
消防関係法令(第4類)は4問。施行令第21条を軸に、どの建物に自動火災報知設備を置くか、警戒区域をどう区切るか、感知器をどの高さまで付けられるかを数字で問います。4問中2問が足切りなので、2問落とした時点で筆記全体が終わります。警戒区域は原則の「600㎡・一辺50m」と、例外の数字(500㎡・100m)を必ずセットで覚えます。
例外の理由まで含めた整理は自動火災報知設備の警戒区域まとめにあります。感知器の取付け高さは構造・機能の科目でも問われるので、感知器の種類と選び方とあわせて読むと2科目分になります。
掲載問題(全17問)
選択肢を考えたあと、「答えと解説を見る」を開いて確認できます。
自動火災報知設備の「警戒区域」の定義として、正しいものはどれか。
- 火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域
- 消防隊が消火活動を行う区域
- 感知器を設置できる最大の区域
- 受信機を設置する部屋のこと
- 避難経路として指定された区域
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正解 1火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域
施行令第21条第2項第1号が、そのまま「火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域」と定義しています。
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受信機の表示は警戒区域ごとに出ます。区域を広く取りすぎると、どこで火災が起きたか分からなくなるため、面積と長さに上限が定められています。
一の警戒区域の面積と一辺の長さの上限として、正しいものはどれか。
- 面積600㎡以下・一辺100m以下
- 面積に上限はない
- 面積600㎡以下・一辺50m以下
- 面積1,000㎡以下・一辺50m以下
- 面積500㎡以下・一辺50m以下
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正解 3面積600㎡以下・一辺50m以下
施行令第21条第2項第2号は、面積600㎡以下・一辺50m以下と定めています。
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ただし例外が2つあります。光電式分離型感知器を設ける場合は一辺100m以下、主要な出入口から内部を見通せる場合は面積1,000㎡以下にできます。
警戒区域の面積を1,000㎡以下にできる場合として、正しいものはどれか。
- 煙感知器を設ける場合
- 防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合
- スプリンクラー設備がある場合
- 階数が2以下の場合
- 面積を広げられる場合はない
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正解 2防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場合
出入口から中が見通せるなら、火災の場所は目で分かります。だから受信機の表示を細かく分ける必要が薄くなり、面積を広げられます。
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体育館や倉庫のような、仕切りのない大空間を想定した例外です。「なぜ広げてよいのか」を考えると覚えやすくなります。
警戒区域と階の関係について、原則として正しいものはどれか。
- 防火対象物の2以上の階にわたらないものとする
- 必ず建物全体を1警戒区域とする
- 3階までなら1つの警戒区域にできる
- 階に関係なく面積だけで決める
- 階についての定めはない
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正解 1防火対象物の2以上の階にわたらないものとする
施行令第21条第2項第1号は、警戒区域は2以上の階にわたらないことを原則としています。階が分からないと消防隊が現場に行けません。
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例外として、規則第23条は「一の警戒区域の面積が500㎡以下で、2の階にわたる場合」または煙感知器を設ける一定の場合を認めています。600㎡ではなく**500㎡**である点に注意してください。
警戒区域が2の階にわたることを認められる場合の面積の上限として、正しいものはどれか。
- 600㎡以下
- 1,000㎡以下
- 面積の条件はない
- 500㎡以下
- 300㎡以下
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正解 4500㎡以下
規則第23条第1項は、一の警戒区域の面積が500㎡以下であり、かつ2の階にわたる場合を例外として認めています。
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通常の上限600㎡とは違う数字です。「600と500を入れ替える」出題が定番なので、条件(2階にわたるとき)とセットで覚えてください。
光電式分離型感知器を設置する場合の警戒区域の一辺の長さの上限として、正しいものはどれか。
- 100m以下
- 150m以下
- 200m以下
- 50m以下
- 制限はない
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正解 1100m以下
光電式分離型は送光部と受光部を離して置き、その間の煙を検出します。長い距離を監視できるので、一辺の上限も100mまで認められています。
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通常は50m以下です。感知器の種類によって区域の取り方が変わる、という関係を押さえてください。
自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物のうち、延べ面積300㎡以上が条件となるものはどれか。
- 神社・寺院
- 倉庫
- 共同住宅
- 劇場・映画館・キャバレー・飲食店・百貨店など
- 工場・作業場
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正解 4劇場・映画館・キャバレー・飲食店・百貨店など
施行令第21条第1項第3号は、別表第一の(一)項、(二)項イ〜ハ、(三)項、(四)項、(六)項イ(4)及びニ、(十六)項イ、(十六の二)項などについて、延べ面積300㎡以上で設置するとしています。不特定多数が集まる用途です。
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面積の条件なしに全部設置となる用途((二)項ニ、(五)項イ、(六)項イ(1)〜(3)など)もあります。避難が難しい用途ほど厳しくなります。
自動火災報知設備の感知器を設ける場所について、正しいものはどれか。
- 屋外にのみ設ける
- 設置場所の定めはない
- 天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分に、有効に火災の発生を感知できるように設ける
- 床面にのみ設ける
- 受信機の近くにのみ設ける
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正解 3天井又は壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分に、有効に火災の発生を感知できるように設ける
熱や煙は上へ上がるので、天井や壁の上部に設けます。天井裏も火災の起点になりうるため対象です。
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ただし特定主要構造部を耐火構造とした建築物では、天井裏の部分に設けないことができます。建物の造りによって免除があります。
自動火災報知設備の電源について、法令が求めているものはどれか。
- 常用電源のみでよい
- 電池のみで動作させること
- 電源についての定めはない
- 非常電源は不要である
- 非常電源を附置すること
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正解 5非常電源を附置すること
施行令第21条第2項第4号は「自動火災報知設備には、非常電源を附置すること」と定めています。停電時に働かなければ意味がありません。
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火災で電源が落ちることは十分ありえます。非常電源は「火災のときにこそ動く」ために必須の要素です。
受信機の設置について、法令が求めているものはどれか。
- 屋外に設けること
- 表示機能は不要である
- 作動した機器の型番を表示すること
- 感知器・中継器・発信機の作動と連動して、作動した警戒区域を表示できること
- 作動した時刻のみを表示すること
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正解 4感知器・中継器・発信機の作動と連動して、作動した警戒区域を表示できること
規則第24条は、受信機が感知器等の作動と連動して、作動した警戒区域を表示できることを求めています。どこで火災が起きたかが分からなければ対応できません。
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警戒区域を細かく区切る意味は、この表示にあります。区域の面積制限と受信機の表示は一続きの話です。
受信機の操作スイッチの高さについて、規則が定めているものとして正しいものはどれか。
- 高さの基準はない
- 床面からの高さに基準が定められている
- 天井に設ける
- 屋外に設ける
- 床に直接置く
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正解 2床面からの高さに基準が定められている
規則第24条は、受信機の操作スイッチについて床面からの高さの基準を定めています。とっさに操作できなければ意味がないためです。
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消火器の設置高さ(床面から1.5m以下)と同じ考え方です。「非常時に人が使えるか」が基準の根拠になっています。
スプリンクラー設備等を技術上の基準に従って設置した場合の、自動火災報知設備についての記述として正しいものはどれか。
- 建物全体で自動火災報知設備が不要になる
- 当該設備の有効範囲内の部分について、自動火災報知設備を設置しないことができる
- 受信機だけ設ければよい
- 有効範囲内でも自動火災報知設備は必ず必要である
- 免除の規定はない
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正解 2当該設備の有効範囲内の部分について、自動火災報知設備を設置しないことができる
施行令第21条第3項は、閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えたスプリンクラー設備等を基準どおり設けた場合、その有効範囲内について自火報を省略できるとしています。
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スプリンクラーヘッドは熱で作動するため、感知器の役割も果たします。ただし免除されるのは**有効範囲内だけ**で、建物全体ではありません。
自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物のうち、延べ面積500㎡以上が条件となるものはどれか。
- 共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫など(令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十二)項、(十四)項など)
- 劇場、飲食店、百貨店など(令別表第一(一)項、(三)項、(四)項など)
- 旅館・ホテル、病院・有床診療所など(令別表第一(五)項イ、(六)項イ(1)〜(3))
- 神社・寺院、事務所など(令別表第一(十一)項、(十五)項)
- 蒸気浴場・熱気浴場(令別表第一(九)項イ)
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正解 1共同住宅、学校、図書館、工場、倉庫など(令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十二)項、(十四)項など)
施行令第21条第1項第4号は、(五)項ロ、(七)項、(八)項、(九)項ロ、(十)項、(十二)項、(十三)項イ、(十四)項について延べ面積500㎡以上で設置するとしています。共同住宅・学校・図書館・停車場・工場・駐車場・倉庫などです。劇場・飲食店・百貨店などは300㎡以上(第3号)、神社・寺院・事務所は1,000㎡以上(第6号)、旅館・病院などは面積にかかわらず(第1号)、蒸気浴場は200㎡以上(第2号)です。
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面積の段階は「全部・200・300・500・1,000」の5段です。人が寝ている・逃げにくい用途ほど小さい面積で対象になります。このほか、防火対象物の11階以上の階(第14号)や、地階・無窓階・3階以上の階で床面積300㎡以上(第11号)のように、用途によらず「階」で決まる基準もあります。
自動火災報知設備の感知器(炎感知器を除く。)を設けなくてよい場所として、施行規則第23条第4項が定めているものはどれか。
- 感知器の取付け面の高さが20m以上である場所
- 感知器の取付け面の高さが8m以上である場所
- 天井裏で天井と上階の床との間の距離が1m未満の場所
- 防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができる場所
- 感知器の取付け面の高さが15m以上である場所
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正解 1感知器の取付け面の高さが20m以上である場所
規則第23条第4項第1号は、感知器を設けなくてよい場所として、(炎感知器を除き)取付け面の高さが20m以上の場所、外部の気流が流通して有効に感知できない上屋など、天井裏で天井と上階の床との間が0.5m未満の場所を挙げています。20mを超える高さでは熱も煙も届きにくく、熱・煙感知器では感知できないためです。
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20m以上の場所でも炎感知器は除外されていないので、規則第23条第5項第5号により炎感知器を設けます。天井裏の免除は「0.5m未満」で、1mではありません。「見通せる場所」は警戒区域の面積を1,000㎡まで広げられる話であって、感知器の免除ではありません。
感知器の取付け面の高さが15m以上20m未満の場所に設けることができる感知器の種別として、施行規則第23条第4項の表が定めているものはどれか。
- イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種
- 差動式分布型又は定温式特種
- 差動式スポット型一種又は補償式スポット型一種
- 定温式一種又は補償式スポット型二種
- 光電式スポット型二種又はイオン化式スポット型二種
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正解 1イオン化式スポット型一種又は光電式スポット型一種
規則第23条第4項第2号の表は、取付け面の高さが高くなるほど使える感知器を絞っています。4m未満はほぼ全種類、4m以上8m未満は差動式・補償式・定温式特種/一種・煙式一種/二種、8m以上15m未満は差動式分布型と煙式一種/二種、15m以上20m未満はイオン化式スポット型一種と光電式スポット型一種だけです。
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高い場所ほど熱が薄まって届かないので、熱感知器から先に外れ、最後に残るのが感度の高い煙感知器の一種です。規則第23条第5項第4号も、天井等の高さ15m以上20m未満の場所には煙感知器又は炎感知器を設けるとしており、つじつまが合っています。
差動式スポット型感知器と煙感知器(光電式分離型を除く。)の下端の位置について、施行規則第23条第4項が定めているものはどれか。
- 差動式スポット型は取付け面の下方0.3m以内、煙感知器は取付け面の下方0.6m以内
- 差動式スポット型は取付け面の下方1.0m以内、煙感知器は取付け面の下方1.5m以内
- 差動式スポット型・煙感知器とも取付け面の下方0.3m以内
- 差動式スポット型は取付け面の下方0.6m以内、煙感知器は取付け面の下方0.3m以内
- 差動式スポット型・煙感知器とも取付け面の下方0.6m以内
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正解 1差動式スポット型は取付け面の下方0.3m以内、煙感知器は取付け面の下方0.6m以内
規則第23条第4項第3号イは、差動式スポット型・定温式スポット型・補償式スポット型などの熱感知器の下端を取付け面の下方0.3m以内に、第7号ハは煙感知器の下端を取付け面の下方0.6m以内に設けるとしています。熱は天井面にたまるので天井近くに、煙は少し下まで層になるので余裕を持たせています。
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煙感知器はさらに、壁又ははりから0.6m以上離した位置に設けます(第7号ニ)。感知区域を区切る「はり等の突出し」も、熱感知器は0.4m以上、差動式分布型と煙感知器は0.6m以上と、煙のほうが数字が大きくなっています。「熱は0.3・0.4、煙は0.6」と覚えると整理しやすくなります。
自動火災報知設備の発信機の設置について、施行規則第24条が定めているものとして正しいものはどれか。
- 床面からの高さが1.5m以上の箇所に設ける
- 各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの水平距離が25m以下となるように設ける
- 各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が30m以下となるように設ける
- 表示灯は発信機から10m離れた箇所に設ける
- 各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50m以下となるように設ける
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正解 5各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50m以下となるように設ける
規則第24条第8号の2は、発信機を各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50m以下となるように設け、床面からの高さは0.8m以上1.5m以下、直近の箇所に赤色の表示灯を設けると定めています。表示灯は取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯が識別できることが条件で、10m離して置くという意味ではありません。
関連知識・ひっかけを読む
「水平距離25m以下」は地区音響装置の基準(同条第5号ニ)で、発信機は「歩行距離50m以下」です。距離の種類(歩行か水平か)と数値がセットで入れ替えられます。P型1級受信機・R型受信機に接続する発信機はP型1級発信機、P型2級受信機にはP型2級発信機を接続します(同号ホ)。
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掲載問題は公式過去問の転載ではなく、同じ論点を問うオリジナル問題です。
内容には万全を期していますが誤りが含まれる可能性があります。受験にあたっては必ず公式資料をご確認ください。
問題データ最終更新:2026-08-14