ボイラー整備士の受験資格と免許の条件
【試験は誰でも・免許は経験6か月】
ボイラー整備士は「試験の受験資格」と「免許を受ける条件」が別々に決まっています。前者は不要、後者は経験が要ります。ここを取り違えると、合格したのに免許が出ない、ということになります。
最終確認:2026年8月18日 根拠:同協会「ボイラー整備士のご紹介・同協会「試験手数料」・ボイラー及び圧力容器安全規則 ほか
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試験の受験資格:不要
安全衛生技術試験協会は受験資格を「不要。ただし、本人確認証明書の添付が必要」としています。科目免除のためにボイラー技士免許証の写しを添付する場合は、本人確認証明書は要りません。
手数料は8,800円(各免許試験とも同額)。ここまでは二級ボイラー技士と同じです。違うのは次の段階です。
免許の条件:規則 第113条の3つのルート
ボイラー及び圧力容器安全規則 第113条は、次のどれかに当てはまる人で免許試験に合格したものに対して、都道府県労働局長がボイラー整備士免許を与える、と定めています。
| 号 | 条件 |
|---|---|
| 第1号 | 施行令 第20条第5号の業務(整備の業務)の補助の業務に6か月以上従事した経験を有する者 |
| 第2号令第20条第5号イ〜ニのボイラー(小型ボイラーを除く)の整備の業務、又は令第6条第17号イ・ロの第一種圧力容器(小型圧力容器を除く)の整備の業務に6か月以上従事した経験を有する者 | |
| 第3号 | 第97条第3号ロに掲げる者=職業能力開発促進法にもとづく普通職業訓練のボイラー運転科を修了した者 |
ポイントは「補助」でよいことです。自分が整備士として作業していなくても、整備の現場で補助に6か月ついていれば第1号に当たります。整備士免許が要るボイラーの整備には整備士でないと就けないため、未経験者の入口は、この「補助」か、整備士が要らない小さなボイラー(第2号)の整備経験になります。
なお第2号でいうボイラーは、施行令 第20条第5号イ〜ニの小さなボイラー(整備士が要らないもの)から小型ボイラーを除いたものです。整備士免許が要らない規模のボイラーの整備経験は、この号で数えられます。
試験と経験、どちらが先でもよいか
第113条は「〜に該当する者で、免許試験に合格したもの」という書き方で、経験と合格の順番を定めていません。試験の受験資格が不要なのですから、先に試験に受かり、あとから6か月の経験を積んで免許を申請する流れも制度上はあり得ます。
ただし、免許の申請と経験の証明は都道府県労働局が扱います。会社に書いてもらう証明の様式や、経験の数え方については、申請前に所轄の労働局に確認してください。ここは協会の試験案内には載っていない部分です。
免許を受けられない人・条件付きになる場合
| 欠格事由 | 満18歳に満たない者(第114条) |
|---|---|
| 免許を与えないことがある者 | 身体又は精神の機能の障害により、ボイラーの掃除又は附属品の分解等を適切に行うことができない者(第114条の2) |
| 考慮しなければならないこと | 申請者が現に利用している障害を補う手段や、治療により障害の程度が軽減している状況(第114条の3) |
| 条件付免許 | 行うことのできる作業を限定するなど、条件を付して免許を与えることができる(第114条の4) |
18歳未満は試験に合格しても免許は交付されません。障害については一律に断るのではなく、補う手段を考慮したうえで、必要なら作業を限定した免許を出す仕組みです。
二級ボイラー技士の免許条件と比べる
| ボイラー整備士 | 二級ボイラー技士 | |
|---|---|---|
| 試験の受験資格 | 不要 | 不要 |
| 免許の条件 | 整備(又は補助)の業務6か月以上、または職業訓練ボイラー運転科修了 | 実地修習・技能講習後の取扱い経験・ボイラー実技講習修了などのいずれか |
| 免許を与える者 | 都道府県労働局長 | 都道府県労働局長 |
どちらも「試験は誰でも、免許は条件付き」という同じ形です。違うのは条件の中身で、二級技士には講習を受けて満たす道があるのに対し、整備士は現場の経験か職業訓練しかありません。二級側の条件は 二級ボイラー技士は試験に受かるだけでは免許が出ない で詳しく書いています。
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