試験に受かるだけでは
免許は出ません
二級ボイラー技士でつまずきやすいのが免許の要件です。試験に受験資格はありませんが、合格しただけでは免許は交付されません。条文で確認します。
最終確認:2026年8月18日 根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則・同協会「免許申請の手続き」・同協会「二級ボイラー技士の紹介」 ほか
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免許は都道府県労働局長が与える
ボイラー及び圧力容器安全規則 第97条は、免許を「都道府県労働局長が与える」と定めたうえで、二級について次の形をとっています。
| 二級ボイラー技士免許 | 下の①〜⑤のいずれかに該当する者で、二級ボイラー技士免許試験に合格したもの |
|---|
「いずれかに該当する」+「試験に合格」の2つがそろって初めて免許です。試験は誰でも受けられますが、免許はそうではありません。ここが二級ボイラー技士の一番の特徴です。
免許を受けられる5つの道
| ① | 大学・高専・高校・中等教育学校でボイラーに関する学科を修めて卒業した者で、ボイラーの取扱いについて3か月以上の実地修習を経たもの |
|---|---|
| ② | ボイラーの取扱いについて6か月以上の実地修習を経た者 |
| ③ | ボイラー取扱技能講習を修了した者で、その後4か月以上小規模ボイラーを取り扱った経験があるもの |
| ④ | 都道府県労働局長の登録を受けた者が行うボイラー実技講習を修了した者 |
| ⑤ | ①〜④のほか、厚生労働大臣が定める者 |
このほか、職業能力開発促進法にもとづくボイラー運転科の訓練(通信によるものを除く)を修了した者も対象になります。
仕事でボイラーに触っていない人が使うのは、ふつう④のボイラー実技講習です。実務経験がなくても、講習を修了すれば免許の要件を満たせます。
順番はどちらでもよい
条文は「講習を先に受けなければならない」とは書いていません。試験に合格してから実技講習を受けても、実技講習を受けてから試験を受けても構いません。
合格通知書を受け取ったあと、免許申請書に必要書類を添えて東京労働局免許証発行センターに申請します。試験日が平成24年4月1日以降の場合は、実務経験等を証する書類の添付が必要です。ただし合格通知書に「法令改正前の受験資格を有することを確認済み。」と記載されているときは省略できます。
つまり、合格通知書だけを持っていても免許証にはなりません。要件を証明する書類がそろって初めて交付されます。
一級・特級はさらに経験が要る
| 一級 | 二級の免許を受けた後2年以上ボイラーを取り扱った経験がある者、または当該免許を受けた後1年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、一級の試験に合格したもの |
|---|---|
| 特級 | 一級の免許を受けた後5年以上ボイラーを取り扱った経験がある者、または当該免許を受けた後3年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、特級の試験に合格したもの |
一級・特級では受験資格そのものにも制限があります(第101条)。一級を受けられるのは二級の免許を受けた者などです。上の級ほど「試験の前」と「免許の前」の両方に条件がついていく、という構造です。
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