大気汚染防止法の要点
【条文で確認】
大気概論の中心は大気汚染防止法です。ここに載せた内容はすべて e-Gov で条文にあたって確認しています。
最終確認:2026年8月18日 根拠:大気汚染防止法・環境基本法 ほか
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まず「ばい煙」と「粉じん」を分ける
図解
ばい煙と粉じんの分類
発生の仕方から区別し、粉じんはさらに特定粉じんと一般粉じんに分けます。詳しい定義は本文の表と出典を確認してください。
図を拡大する +| ばい煙 | ①燃焼に伴ういおう酸化物/②燃焼・電気の使用に伴うばいじん/③燃焼・合成・分解に伴うカドミウム・塩素・弗化水素・鉛など |
|---|---|
| 粉じん | 物の破砕・選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質 |
燃やして出るのがばい煙、砕いて出るのが粉じん——この一言で区別できます。
粉じんはさらに、人の健康に被害を生じるおそれがある物質として政令で定める石綿が特定粉じん、それ以外が一般粉じんです。粒径や量ではなく有害性で分けます。
届出と「60日」
| 届出先 | 都道府県知事(又は政令で定める市の長) |
|---|---|
| 実施の制限 | 届出が受理された日から60日を経過した後でなければ設置・変更できない |
| 地位の承継 | 譲り受けた者は地位を承継し、承継があった日から30日以内に届出 |
知事が内容を相当と認めれば、60日の期間は短縮できます。
水質汚濁防止法もまったく同じ60日です。大気と水質で数字がそろっているので、まとめて覚えられます。
揮発性有機化合物(VOC)
大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)
除外規定があるのは、規制の目的が光化学オキシダントとPM2.5の抑制だからです。原因にならない物質まで規制しても意味がありません。
固定発生源は塗装・印刷・洗浄などの施設。VOCは排出規制と事業者の自主的取組を組み合わせて削減が進められてきました。
上乗せ基準と総量規制
| 上乗せ基準 | 都道府県が条例で、国の排出基準より厳しい基準を定められる |
|---|---|
| 総量規制 | 指定地域について、地域全体の排出量の総量を規制する(いおう酸化物・窒素酸化物) |
| 常時監視 | 都道府県知事が大気の汚染の状況を常時監視する |
濃度の規制だけでは、施設が増えれば地域全体の汚染は悪化します。だから総量で抑える仕組みが要ります。水質のCOD・窒素・りんと同じ考え方です。
出典
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、
受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。
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