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合格ドリル > 危険物取扱者 乙種第4類

「法令」15問の攻略
【出るところまとめ】

法令は35問中15問と最も配点が大きく、しかも数値と条件の整理が役立つ科目です。ここに載せた数値と条文はすべて e-Gov 法令検索で原文を確認したものです。

最終確認:2026年8月18日 根拠:消防法・危険物の規制に関する政令・危険物の規制に関する規則 ほか

153問無料で解ける問題全問解説・根拠つき
3科目試験科目科目別に選んで解ける
222,545人年間受験者数令和7年度・公式実施結果
目次から選ぶ6の項目から読みたいところへ

誰に手続きするか(申請先の整理)

手続きの問題では「相手は誰か」を区別して確認します。

相手何の手続きか
市町村長等製造所等の設置・変更の許可/完成検査/品名・数量の変更の届出/用途廃止の届出/譲渡・引渡しの届出/予防規程の認可/仮使用の承認
消防長又は消防署長仮貯蔵・仮取扱いの承認(10日以内)
都道府県知事免状の交付・書換え・再交付・返納命令

施設のことは市町村長等、免状のことは都道府県知事、仮貯蔵だけ消防長・消防署長。この3つで整理すると、ほとんどの問題が解けます。

図解で確認:仮貯蔵と仮使用は別物

仮貯蔵・仮取扱い=製造所等以外の場所で指定数量以上を仮に扱うこと。所轄消防長又は消防署長の承認・10日以内。仮使用=変更工事中の製造所等で、工事に係る部分以外を使うこと。市町村長等の承認・完成検査前でも可。どちらも「許可」ではなく「承認」。
図解の要点:仮貯蔵・仮取扱い=製造所等以外の場所で指定数量以上を仮に扱うこと。所轄消防長又は消防署長の承認・10日以内/仮使用=変更工事中の製造所等で、工事に係る部分以外を使うこと。市町村長等の承認・完成検査前でも可/どちらも「許可」ではなく「承認」▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法 第10条第1項ただし書(図解追加:2026年9月10日)

図解で確認:施設のことは市町村長等、免状のことは都道府県知事

製造所等(施設)に関する手続=市町村長等:許可・完成検査・届出・施設への命令。免状に関する手続=都道府県知事:交付・書換え・再交付・返納命令。免状は交付した都道府県内に限らず全国で有効。
図解の要点:製造所等(施設)に関する手続=市町村長等:許可・完成検査・届出・施設への命令/免状に関する手続=都道府県知事:交付・書換え・再交付・返納命令/免状は交付した都道府県内に限らず全国で有効▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法第11条の5・第13条の2第5項ほか(図解追加:2026年9月10日)

期限の数字

手続き期限
仮貯蔵・仮取扱い10日以内(消防長・署長の承認)
品名・数量の変更変更しようとする日の10日前までに届出
用途の廃止遅滞なく届出
譲渡・引渡し地位を承継し、遅滞なく届出
保安監督者の選任・解任遅滞なく届出
なくした免状を発見したとき10日以内に提出
定期点検1年に1回以上
点検記録の保存原則3年間(移動貯蔵タンクの漏れの点検は10年間)
保安講習受講日以後の最初の4月1日から3年以内

図解で確認:手続は3パターン:許可・10日前届出・遅滞なく届出

位置・構造・設備の変更=市町村長等の許可。品名・数量・指定数量の倍数の変更=変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届出。用途廃止・譲渡引渡し・保安監督者の選任解任=遅滞なく市町村長等へ届出。譲渡・引渡しでは譲受人が地位を承継する(許可の取り直しは不要)。
図解の要点:位置・構造・設備の変更=市町村長等の許可/品名・数量・指定数量の倍数の変更=変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届出/用途廃止・譲渡引渡し・保安監督者の選任解任=遅滞なく市町村長等へ届出▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法 第11条の4第1項(図解追加:2026年9月10日)

人の要件

役職要件
危険物保安監督者甲種または乙種で、6月以上の危険物取扱いの実務経験(丙種は不可)
立会いができる人甲種危険物取扱者・乙種危険物取扱者(丙種は立ち会えません)
定期点検を行える人危険物取扱者または危険物施設保安員。危険物取扱者の立会いがあれば他の人も可
免状が交付されない場合返納命令から1年/罰金以上の刑から2年

消防法第13条第3項は「甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ」と書いており、丙種は含まれていません。丙種の扱いは繰り返し問われます。

図解で確認:甲種・乙種・丙種でできることが違う

甲種=全類の取扱いと立会いができる。乙種=免状を受けた類に限り、取扱いと立会いができる。丙種=一部の第4類の取扱いのみ。立会いはできない。無資格者は甲種または乙種の立会いがなければ危険物を取り扱えない。危険物保安監督者=甲種または乙種で、実務経験6か月以上の者から選任(丙種は不可)。
図解の要点:甲種=全類の取扱いと立会いができる/乙種=免状を受けた類に限り、取扱いと立会いができる/丙種=一部の第4類の取扱いのみ。立会いはできない▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法第13条第3項・第13条の2(図解追加:2026年9月10日)
▶ここまでを「危険物に関する法令」5問で確かめる(無料・登録不要)この科目だけ5問・約3分。終わると弱いところが分かります

施設の数値

項目数値
保安距離:学校・病院等30m以上
保安距離:重要文化財等50m以上
保安距離:住居(同一敷地外)10m以上
特別高圧架空電線 7,000V超〜35,000V以下水平距離3m以上
特別高圧架空電線 35,000V超水平距離5m以上
移動貯蔵タンクの容量30,000L以下/4,000Lごとに完全な間仕切
給油空地間口10m以上・奥行6m以上

数値は入れ替えて出題されます。いちばん遠いのが重要文化財の50mと覚えると、他が整理しやすくなります。

図解で確認:保安距離は「外との距離」、保有空地は「周りの空き」

保安距離=住宅・学校・病院など保護すべき対象物との間に取る距離。延焼防止と避難の余裕のため。住居10m以上・学校や病院など多数を収容する施設30m以上・重要文化財50m以上。人が多く集まるほど長い。保有空地=消火活動や延焼防止のため施設の周囲に確保する空地。物品を置いてはならない。製造所の保有空地:指定数量の倍数10以下は3m以上、10を超えると5m以上。
図解の要点:保安距離=住宅・学校・病院など保護すべき対象物との間に取る距離。延焼防止と避難の余裕のため/住居10m以上・学校や病院など多数を収容する施設30m以上・重要文化財50m以上。人が多く集まるほど長い/保有空地=消火活動や延焼防止のため施設の周囲に確保する空地。物品を置いてはならない▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号(図解追加:2026年9月10日)

図解で確認:警報設備は「10倍以上」に必要(移動タンク貯蔵所は除く)

指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には警報設備を設ける。警報設備の5種類=自動火災報知設備・消防機関に報知ができる電話・非常ベル装置・拡声装置・警鐘。消火設備の第1種〜第5種とは別の分類。移動タンク貯蔵所が除かれるのは、走る車両に固定の警報設備を置いても意味が薄いため。
図解の要点:指定数量の倍数が10以上の製造所等(移動タンク貯蔵所を除く)には警報設備を設ける/警報設備の5種類=自動火災報知設備・消防機関に報知ができる電話・非常ベル装置・拡声装置・警鐘/消火設備の第1種〜第5種とは別の分類▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:危険物の規制に関する規則第36条の2・第37条・第38条(図解追加:2026年9月10日)

色と表示

表示地の色文字の色
火気厳禁/火気注意赤白
禁水青白
給油中エンジン停止(給油取扱所)黄赤黒
運搬車両の「危」の標識黒黄(反射材・0.3m平方・車両の前後)

注意事項の掲示板(火気厳禁・火気注意・禁水)は地が色つきで文字が白ですが、給油取扱所の「給油中エンジン停止」と車両の「危」標識は例外です。なお製造所等の標識と、類・品名などを書く掲示板は白地に黒文字です。

図解で確認:掲示板と標識の色を「見た目」で覚える

第4類の注意事項=「火気厳禁」。地が赤色・文字が白色。「禁水」=地が青色・文字が白色(禁水性物品など)。「火気注意」も地が赤色・文字が白色(第2類の一部)。給油取扱所の「給油中エンジン停止」=地が黄赤色・文字が黒色。指定数量以上を車両で運搬するときの標識=0.3m平方・地が黒色・黄色の反射塗料で「危」・車両の前後に掲げる。
図解の要点:第4類の注意事項=「火気厳禁」。地が赤色・文字が白色/「禁水」=地が青色・文字が白色(禁水性物品など)/「火気注意」も地が赤色・文字が白色(第2類の一部)▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:危険物の規制に関する規則第18条第1項第4号(図解追加:2026年9月10日)

運搬の混載

第4類と混載できる類・できない類です(規則 別表第四)。

相手第4類との混載
第1類×
第2類○
第3類○
第5類○
第6類×

酸化性(第1類・第6類)とは組ませない。表を丸暗記するより、この一言で覚えるほうが確実です。

なお、この制限は指定数量の10分の1以下の危険物には適用されません。

指定数量そのものは第4類の指定数量一覧と倍数の計算にまとめています。

図解で確認:混載は「酸化性と可燃性を組ませない」

第4類と混載できるのは第2類・第3類・第5類。第1類と第6類は混載禁止(どちらも酸化性で、可燃性の液体と一緒に運ぶと危険)。考え方:酸化性(1類・6類)と可燃性(2類・3類・4類・5類)は組ませない。混載の制限は指定数量の10分の1以下には適用されない。運搬の技術上の基準は指定数量未満でも適用される。
図解の要点:第4類と混載できるのは第2類・第3類・第5類/第1類と第6類は混載禁止(どちらも酸化性で、可燃性の液体と一緒に運ぶと危険)/考え方:酸化性(1類・6類)と可燃性(2類・3類・4類・5類)は組ませない▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:危険物の規制に関する規則 第46条・別表第四(図解追加:2026年9月10日)
▶「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要) 3科目・全153問から/1回5問・約3分
出典
・消防法(e-Gov法令検索)
・危険物の規制に関する政令(e-Gov法令検索)
・危険物の規制に関する規則(e-Gov法令検索)
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、 受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。

編集:合格ドリル運営者|作成と検証の手順は運営者情報に、 誤りを見つけた場合の訂正は訂正履歴で公開しています。

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危険物取扱者 乙種第4類のページに、ほかの解説記事もまとめています。