ボイラー溶接士免許は2年ごとの更新制
【失効したらどうなる】
ボイラー溶接士は、協会が実施する免許試験のなかで数少ない「有効期間のある免許」です。取ったあとも溶接を続けていないと維持できません。条文で条件を確認します。
最終確認:2026年8月18日 根拠:ボイラー及び圧力容器安全規則・安全衛生技術試験協会「普通ボイラー溶接士のご紹介」・同協会「試験手数料」 ほか
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有効期間は2年(規則 第107条)
| 免許 | 有効期間 |
|---|---|
| 普通ボイラー溶接士 | 2年 |
| 特別ボイラー溶接士 | 2年 |
| (参考)二級ボイラー技士・潜水士・衛生管理者など | 有効期間の定めなし |
ボイラー及び圧力容器安全規則 第107条により、特別・普通ボイラー溶接士免許の有効期間は2年です。二級ボイラー技士や潜水士のように一度取れば生涯有効な免許とは、この点が根本的に違います。
受験を考えている段階では見落としやすいところです。「取得して終わり」ではなく、2年ごとに手続きが要る免許だと理解しておいてください。
更新には「溶接を続けていること」が必要
更新は自動ではありません。同規則は、都道府県労働局長が更新できる場合を次のように限定しています。
有効期間の満了前1年間に、ボイラーまたは第一種圧力容器を溶接し、かつ、その期間中に溶接したものがすべて溶接検査・変更検査に合格している場合など、技能の低下が認められない場合でなければ更新してはならない。
つまり、直近1年間の実務と、その仕事の検査結果が更新の判断材料になります。免許を持っていても現場を離れていた期間が長いと、そのままの更新は難しくなります。
更新申請は有効期間が満了する前に、免許を受けた都道府県労働局長または住所地を管轄する都道府県労働局長へ提出します。期限が近づいてから調べるのではなく、満了日を手帳に控えておくのが安全です。
失効しても2年以内なら学科が免除される
更新せずに有効期間が切れてしまった場合でも、すぐに一から受け直しになるわけではありません。
| 失効からの経過 | 扱い |
|---|---|
| 2年を経過しない | 学科試験が免除される(実技も、都道府県労働局長が技能の低下を認めて更新しなかった場合を除いて免除の対象) |
| 2年を超えた | 免除の対象外。学科から受け直しになる |
失効に気づいたら、2年という期限がもう一つ動き始めていると考えてください。ここを過ぎると、8科目40問の学科試験からやり直しです。
実技が免除される場合でも、溶接の試験板の裏曲げ試験の成績が合格基準に合う必要があるとされています。自分がどの扱いになるかは、所轄の都道府県労働局に問い合わせるよう協会が案内しています。
受験の前に知っておきたい「維持コスト」
ボイラー溶接士は取得時の費用も高い免許です。学科8,800円に加えて実技が普通24,000円・特別28,000円かかります。そのうえで2年ごとの更新が必要になります。
逆に言えば、ボイラーや第一種圧力容器の溶接を継続的に行う立場の人のための免許だということです。実務から離れる予定がある場合は、失効後2年の救済期間を意識して計画を立ててください。
なお、満18歳に満たない者は免許を受けられません(同規則 第105条)。また、身体または精神の機能の障害がある者に対しては、行うことのできる作業を限定するなどの条件を付して免許を与えることができるとされています(第106条)。
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