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「水質概論」10問の攻略
【水濁法の要点】

水質概論は10問と少ないぶん、1問の重みが大きい科目です。中心は水質汚濁防止法で、条文の言葉がそのまま問われます。

最終確認:2026年8月18日 根拠:水質汚濁防止法・排水基準を定める省令・環境基本法 ほか

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排水基準は環境省令、上乗せは条例(第3条)

ここが水質概論のいちばんの土台です。

第三条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。)について、環境省令で定める。

そのうえで、都道府県が「上乗せ基準」を定められることも同じ条文に書かれています。

都道府県は、…第一項の排水基準によつては人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域に排出される排出水の汚染状態について、政令で定める基準に従い、条例で、同項の排水基準に代えて適用すべき排水基準を定めることができる
全国一律の排水基準環境省令
上乗せ基準都道府県の条例

「上乗せ基準は環境省令で定める」「国が地域ごとに定める」といった選択肢は誤りです。上乗せは条例と覚えます。なお条例で定められるのはより厳しい方向だけです。

届出と「60日」の実施制限(第9条)

特定施設を設置しようとする者は都道府県知事に届け出ますが、届け出れば即工事、ではありません。

その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設…を設置し、又は…変更をしてはならない

ただし同条第2項に、知事が内容を相当と認めるときは期間を短縮できるとあります。

届出先都道府県知事
実施の制限受理から60日(知事の判断で短縮あり)

「市町村長に届け出る」「届出後ただちに設置できる」は誤りになります。

図解で確認:水濁法の手続:特定施設は「60日前に届出」、事故は「応急措置+届出」

特定施設の設置=工事着手の60日前までに都道府県知事へ届出(許可ではない)。知事は計画変更命令を出せる。排出水の測定=環境大臣が定める検定方法で、法令等で定めた頻度以上で行い、結果を記録して3年間保存。事故時=直ちに応急の措置を講じ、事故の状況を都道府県知事に届け出る(両方が義務。指示待ちは不可)。有害物質を含む水の地下浸透は禁止(届出や希釈では認められない)。知事は健康被害のおそれがあれば相当の期限を定めて地下水の浄化措置を命じられる。地下貯蔵施設=タンク室内設置や二重殻など漏えい防止の構造、外面の腐食防止、内部の水量を確認できる装置。
図解の要点:特定施設の設置=工事着手の60日前までに都道府県知事へ届出(許可ではない)。知事は計画変更命令を出せる/排出水の測定=環境大臣が定める検定方法で、法令等で定めた頻度以上で行い、結果を記録して3年間保存/事故時=直ちに応急の措置を講じ、事故の状況を都道府県知事に届け出る(両方が義務。指示待ちは不可)▶ この論点を含む「水質概論」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:水質汚濁防止法(図解追加:2026年9月10日)
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生活環境項目の数値(排水基準を定める省令 別表第二)

数値が問われるのはここです。省令の表からそのまま引きます。

項目許容限度
水素イオン濃度(pH)海域以外 5.8以上8.6以下/海域 5.0以上9.0以下
生物化学的酸素要求量(BOD)160mg/L(日間平均120)
化学的酸素要求量(COD)160mg/L(日間平均120)
浮遊物質量(SS)200mg/L(日間平均150)
ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)5mg/L
ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)30mg/L

pHは海域だけ範囲が広い(5.0〜9.0)のがポイント。鉱油5・動植物油30という6倍の差もよく問われます。BODとCODはどちらも160/120で同じ数字です。

図解で確認:水質指標:BOD・COD・SS・DO・pH

BOD(生物化学的酸素要求量)=微生物が有機物を分解するときに消費する酸素量。20℃・5日間で測定。COD(化学的酸素要求量)=酸化剤(日本の排水基準では過マンガン酸カリウム)で酸化するのに要する酸素量。BODとは測る対象が違うので値は一致しない。環境基準の有機汚濁指標:河川=BOD、湖沼・海域=COD(滞留が長く藻類の影響を受けるため)。SS(浮遊物質量)=水中に浮遊する不溶解性物質の量(濁りの原因)。DO(溶存酸素)=水温が高いほど溶ける量は少ない。1気圧・20℃の純水で約9mg/L。pH=7が中性、小さいほど酸性。排水基準は海域以外5.8〜8.6、海域5.0〜9.0。
図解の要点:BOD(生物化学的酸素要求量)=微生物が有機物を分解するときに消費する酸素量。20℃・5日間で測定/COD(化学的酸素要求量)=酸化剤(日本の排水基準では過マンガン酸カリウム)で酸化するのに要する酸素量。BODとは測る対象が違うので値は一致しない/環境基準の有機汚濁指標:河川=BOD、湖沼・海域=COD(滞留が長く藻類の影響を受けるため)▶ この論点を含む「水質概論」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:BODの定義(図解追加:2026年9月10日)

環境基準と排水基準は別物

環境基準排水基準
根拠環境基本法水質汚濁防止法
性格維持されることが望ましい基準(行政上の目標)守る義務のある基準(違反に罰則)
対象公共用水域の水質特定事業場から出る排出水
区分健康項目は全国一律/生活環境項目は河川・湖沼・海域ごとの類型一律基準+条例の上乗せ

この2つを混ぜた選択肢が繰り返し出ます。目標か義務かで切り分けてください。

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図解で確認:環境基準は「行政の目標」、排水基準は「事業者を縛る規制値」

環境基準=人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい行政上の目標(環境基本法第16条)。事業者を直接縛る規制値ではない。環境基準の達成状況は公共用水域・地下水を都道府県知事が常時監視して判断。健康項目は全公共用水域に一律、生活環境項目は類型(AA・A・Bなど)ごと。排水基準=環境省令で定め、排出口で測る。健康項目(有害物質)は排水量に関係なく全特定事業場に適用、生活環境項目は日平均排水量50m³以上に適用。上乗せ基準=都道府県が条例で国の基準より厳しい許容限度を定める。緩める方向は認められない。
図解の要点:環境基準=人の健康を保護し生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい行政上の目標(環境基本法第16条)。事業者を直接縛る規制値ではない/環境基準の達成状況は公共用水域・地下水を都道府県知事が常時監視して判断。健康項目は全公共用水域に一律、生活環境項目は類型(AA・A・Bなど)ごと/排水基準=環境省令で定め、排出口で測る。健康項目(有害物質)は排水量に関係なく全特定事業場に適用、生活環境項目は日平均排水量50m³以上に適用▶ この論点を含む「公害総論」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:環境基本法第16条第1項(図解追加:2026年9月10日)
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出典
・水質汚濁防止法(e-Gov法令検索)
・排水基準を定める省令(e-Gov法令検索)
・環境基本法(e-Gov法令検索)
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、 受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。

編集:合格ドリル運営者|作成と検証の手順は運営者情報に、 誤りを見つけた場合の訂正は訂正履歴で公開しています。

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