危険物 第4類とは
【区分と指定数量】
乙種第4類で扱う「第4類の危険物」がどう定められているのかを、消防法の条文と政令の表から確認します。試験でも繰り返し問われるところです。
最終確認:2026年8月18日 根拠:消防法 別表第一・危険物の規制に関する政令 別表第三 ほか
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第4類は「引火性液体」
消防法の別表第一では、危険物を第1類から第6類に分け、それぞれに性状を定めています。
| 類別 | 性質 |
|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 |
| 第2類 | 可燃性固体 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 |
| 第4類 | 引火性液体 |
| 第5類 | 自己反応性物質 |
| 第6類 | 酸化性液体 |
ガソリン・灯油・軽油・重油はすべて第4類です。身近で、量も多く扱われるため、乙4の受験者が突出して多くなっています。
区分は「引火点」で決まる
第4類はさらに7つに分かれます。分ける基準は主に引火点です(アルコール類は分子の構造、特殊引火物は発火点・沸点も条件になります)。引火点です。条文の定義を引用します。
| 区分 | 条文の定義 | 代表例 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | 発火点100度以下、または引火点−20度以下で沸点40度以下 | ジエチルエーテル、二硫化炭素 |
| 第一石油類 | 引火点21度未満 | ガソリン、アセトン |
| アルコール類 | 炭素原子1〜3個の飽和一価アルコール | メタノール、エタノール |
| 第二石油類 | 引火点21度以上70度未満 | 灯油、軽油 |
| 第三石油類 | 引火点70度以上200度未満 | 重油、クレオソート油 |
| 第四石油類 | 引火点200度以上250度未満 | ギヤー油、シリンダー油 |
| 動植物油類 | 引火点250度未満 | — |
数字が大きい区分ほど引火点が高く、常温では引火しにくくなります。ガソリンは引火点が非常に低く、冬でも引火する蒸気を出します。一方、灯油は引火点が21度以上なので常温では引火しにくい——この違いが試験で繰り返し問われます。
図解で確認:第4類の7区分は「引火点」で並ぶ
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図解の参考:消防法別表第一 備考第11号〜第15号(図解追加:2026年9月10日)
指定数量は「危険なものほど少ない」
指定数量は、この数量以上になると消防法の規制対象になる区切りの数量です。危険性が高いものほど小さく設定されています。
| 区分 | 非水溶性 | 水溶性 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | 50L | |
| 第一石油類(ガソリン等) | 200L | 400L |
| アルコール類 | 400L | |
| 第二石油類(灯油・軽油等) | 1,000L | 2,000L |
| 第三石油類(重油等) | 2,000L | 4,000L |
| 第四石油類 | 6,000L | |
| 動植物油類 | 10,000L | |
ガソリン200L・灯油1,000Lはよく問われる数字です。引火点が低い=危険なので、少ない量から規制される、と理解すると丸暗記に頼らずに済みます。
複数の危険物を同じ場所で扱う場合は、それぞれ「数量÷指定数量」を計算して足し合わせます。合計が1以上になれば規制の対象です。
図解で確認:第4類の指定数量は「危険なほど少ない」階段
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図解の参考:危険物の規制に関する政令別表第三(図解追加:2026年9月10日)
出典
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、
受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。
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