免状の書換え・再交付と
保安講習
免状を取ったあとの手続きは、試験でもそのまま問われるところです。ここに書いている内容はすべて条文で確認したもので、条番号も添えています。
最終確認:2026年8月18日 根拠:危険物の規制に関する政令 第33〜35条・危険物の規制に関する規則 第51条・第58条の14・消防法 第13条の2 ほか
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免状に何が書かれているか
政令第33条は、免状の記載事項を次のように定めています。
- 免状の交付年月日及び交付番号
- 氏名及び生年月日
- 本籍地の属する都道府県
- 免状の種類、取り扱うことができる危険物、立ち会うことができる危険物の種類
- その他総務省令で定める事項
5番目の「総務省令で定める事項」は、規則第51条第2項で「過去十年以内に撮影した写真」と定められています。
住所は記載事項に入っていません。「引っ越したら書換えが必要」というのは誤りです。ここは試験でよく狙われます。
書換えが必要になるとき
政令第34条はこう定めています。
免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該免状に総務省令で定める書類を添えて、当該免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事にその書換えを申請しなければならない
| 申請先 | ①免状を交付した都道府県知事/②居住地を管轄する都道府県知事/③勤務地を管轄する都道府県知事 |
|---|---|
| 時期 | 遅滞なく |
書換えが必要になるのは、氏名が変わったとき、本籍地の都道府県が変わったとき、写真が10年を超えたときです。
申請先が3つある点も要注意です。交付を受けた県まで戻る必要はなく、今住んでいる県や働いている県でも手続きできます。
図解で確認:免状の書換え・再交付・交付されない場合
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図解の参考:危険物の規制に関する規則第51条第2項(図解追加:2026年9月10日)
再交付(なくした・汚した)
政令第35条です。
免状の交付を受けている者は、免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した場合は、当該免状の交付又は書換えをした都道府県知事にその再交付を申請することができる
| 申請先 | 免状を交付または書換えをした都道府県知事 |
|---|---|
| 書換えとの違い | 書換えは「しなければならない」(義務)/再交付は「することができる」 |
申請先が書換えと違います。再交付には「居住地・勤務地」が入っていません。ここを入れ替えた選択肢がよく出ます。
さらに、なくした免状が後から出てきた場合の規定もあります。
免状を亡失してその交付を受けた者は、亡失した免状を発見した場合は、これを十日以内に免状の再交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない
10日以内・提出です。「返納」ではなく「提出」と書かれている点にも注意してください。
保安講習の受講時期
危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者には、保安講習の受講義務があります。時期は規則第58条の14第2項に定められています。
前項の危険物取扱者は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から三年以内に講習を受けなければならない
起算日が受講日そのものではなく、その後の最初の4月1日である点が要点です。「受けた日から3年以内」という選択肢は誤りになります。
また、義務があるのは従事している人だけです。免状を持っていても危険物を扱う仕事に就いていなければ、受講義務はありません。
図解で確認:保安講習は「従事している人」が「次の4月1日から3年以内」
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図解の参考:消防法第13条の23(図解追加:2026年9月10日)
免状の返納命令
免状に関する処分は、すべて都道府県知事が行います。
| 返納命令 | 法令に違反しているとき、免状を交付した都道府県知事が返納を命ずることができる(消防法 第13条の2第5項) |
|---|---|
| 交付されない場合 | 返納を命ぜられ1年を経過しない者/罰金以上の刑に処せられ2年を経過しない者(同 第4項) |
製造所等に関する手続き(許可・完成検査・届出)は市町村長等、免状に関する手続きは都道府県知事——この切り分けで覚えると混乱しません。
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