実技試験と実技免除
【教習を使う道もある】
この資格は学科だけでは終わりません。実技試験があります。ただし、実技試験を受けずに免許を取る道も制度として用意されています。ここが学科だけの資格と大きく違うところです。
最終確認:2026年8月18日 根拠:同協会「クレーン・デリック運転士・同協会「移動式クレーン運転士の紹介」・同協会「実技試験の日程」 ほか
目次から選ぶ4の項目から読みたいところへ
実技試験の科目は2つだけ
| クレーン・デリック運転士 | クレーンの運転/クレーンの運転のための合図 |
|---|---|
| 移動式クレーン運転士 | 移動式クレーンの運転/移動式クレーンの運転のための合図 |
実技は「午前又は午後に分けて受験票に記載されます」と協会が案内しています。学科のように全員一斉ではありません。
| 合格基準 | 減点の合計が40点以下であること |
|---|
学科が「何点以上取れば合格」なのに対し、実技は減点方式です。うまく動かして加点を稼ぐのではなく、減点される動きをしないことが合格の条件になります。
実技試験を受けられるのは、学科試験に合格して引き続き受験する人か、学科試験全部免除の人です。学科に受からないと実技には進めません。
実技試験を行うのは7つのセンター
学科試験は7つの安全衛生技術センターに加えて、関東センター東京試験場・近畿センター大阪試験場でも行われます。一方、協会の「実技試験の日程」に載っているのは次の7センターだけです。
- 北海道安全衛生技術センター
- 東北安全衛生技術センター
- 関東安全衛生技術センター
- 中部安全衛生技術センター
- 近畿安全衛生技術センター
- 中国四国安全衛生技術センター
- 九州安全衛生技術センター
実技だけを受験する(学科試験全部免除)場合の受付期間は、各センターの「実技試験案内」で決められています。学科の申込とは受付の扱いが違うので、センターの案内を確認してください。
実技教習を修了すれば実技試験は全部免除
教習機関でクレーン運転実技教習を修了し、その修了日から1年以内であれば、実技試験は全部免除になります。移動式クレーンも同じで、移動式クレーン運転実技教習の修了から1年以内なら全部免除です。
教習の科目は3つと決まっています(クレーン等安全規則第240条・第241条)。
| 1 | クレーン(移動式クレーン)の基本運転 |
|---|---|
| 2 | クレーン(移動式クレーン)の応用運転 |
| 3 | クレーン(移動式クレーン)の合図の基本作業 |
順番は2通りあり、どちらでも構いません。
| 進め方 | 期限 |
|---|---|
| ① 学科試験に合格 → 実技教習を修了 → 免許申請 | 学科試験の日から1年以内に教習を修了 |
| ② 実技教習を修了 → 学科試験を受験(実技は全部免除) | 教習修了の日から1年以内に受験 |
どちらにも1年の期限があります。学科に受かってから教習の予約が取れずに1年が過ぎると、学科からやり直しになります。日程は先に押さえてください。
なお、鉱山でつり上げ荷重5トン以上のクレーンの運転業務に1か月以上従事した経験がある人も、実技試験が全部免除になります(事業者証明書などが必要)。
「合図」だけが免除になる人
実技の2科目のうち、合図だけが免除になるケースがあります。
| 持っているもの | 免除される実技 |
|---|---|
| 床上操作式クレーン運転技能講習 修了 | 運転のための合図 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 修了 | 運転のための合図 |
| 玉掛け技能講習 修了 | 運転のための合図 |
| 移動式クレーン運転士免許・揚貨装置運転士免許(クレーン・デリックを受験する場合) | 運転のための合図(学科の力学も免除) |
| 床上運転式クレーンを用いたクレーン運転実技教習を修了(1年以内) | 運転のための合図 |
免除は自動では適用されません。受験申請書のB欄で実技「一部免除(合図)」を○で囲み、技能講習修了証や免許証の写しを添付する必要があります。手元の修了証を、申し込む前に一度確認してください。
編集:合格ドリル運営者|作成と検証の手順は運営者情報に、 誤りを見つけた場合の訂正は訂正履歴で公開しています。
科目ごとに問題を解く
次にやること
クレーン・デリック運転士 限定なしのページに、ほかの解説記事もまとめています。