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クレーン・デリック運転士 限定なし 関係法令の練習問題15問
クレーン・デリック運転士 限定なしの試験科目「関係法令」の問題を15問掲載しています。 本番の出題数は10問です。すべての問題に「なぜそうなるか」「ここだけ覚える」の解説と、根拠となる出典を付けています。 このうち15問は、法令の条文や公的な技術資料にあたって内容を確認済みです。
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選択肢を考えたあと、「答えと解説を見る」を開いて確認できます。
法令上、クレーンの玉掛用具として使用が禁止されていないワイヤロープはどれか。
- 直径の減少が公称径の6%のもの
- 直径の減少が公称径の8%のもの
- キンクしたもの
- 1よりの間で素線の10%が切断したもの
- 著しい形くずれがあるもの
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正解 1直径の減少が公称径の6%のもの
直径の減少が公称径の7%を超えるものは使えません。6%ならまだ基準の中です。
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ほかに、1よりの間で素線の10%以上が切れたもの、キンクしたもの、著しい形くずれや腐食があるものが使用禁止です。
クレーン検査証の有効期間の更新を受けようとする者について、法令が定めているものはどれか。
- 自主検査の記録を提出すればよい
- 原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない
- 所轄労働基準監督署長の落成検査を受ける
- 更新の手続きは不要である
- 変更検査を受ける
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正解 2原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない
検査証を使い続けるには、期限までに性能検査を受けます。性能検査を行うのは登録性能検査機関です。
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ジブに変更を加えたときは変更検査、有効期間を超えて休止したものを再び使うときは使用再開検査です。場面ごとに検査の名前が変わります。
建設物の内部に設置する走行クレーンについて、法令上、違反となるものはどれか。
- 柱に接しない部分の幅を0.8mとしている
- 歩道に手すりを設けている
- 歩道の幅を0.6mとしている
- 歩道の幅を1.0mとしている
- クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の幅を0.3mとしている
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正解 5クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の幅を0.3mとしている
柱に接する部分は例外として狭くてよいとされていますが、それでも下限があります。0.3mでは足りません。
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通路の幅の数字は法令でこまかく決まっています。「柱に接する部分」という例外があることが引っかけになります。
つり上げられている荷の下への立入りについて、法令上、禁止されていないものはどれか。
- ハッカーを用いて玉掛けをした荷の下
- ワイヤロープを1箇所に掛けて玉掛けをした荷の下
- 荷に設けられた穴にワイヤロープを通して1箇所に玉掛けをした荷の下
- つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷の下
- 磁力により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷の下
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正解 3荷に設けられた穴にワイヤロープを通して1箇所に玉掛けをした荷の下
1箇所の玉掛けは原則として立入禁止ですが、荷の穴やアイボルトにロープを通している場合は、抜け落ちにくいので除かれています。掛けただけのものとは区別されます。
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禁止されるのは、ハッカー・つりクランプ1個・1箇所掛け・固定していない複数の荷・磁力や陰圧で吸着するつり具・動力下降以外の方法で降ろすときの6つです。判断の基準は荷の重さではなく「外れやすいつり方かどうか」です。
クレーンの直働式の巻過防止装置について、法令が定めている間隔はどれか。
- 1m以上とする
- 0.25m以上とする
- 0.5m以上とする
- 定めはない
- つり具の上面などと接触するおそれのある物の下面との間隔を0.05m以上とする
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正解 5つり具の上面などと接触するおそれのある物の下面との間隔を0.05m以上とする
直働式は、実際に物が当たって作動する方式です。そのため間隔を小さめに設定します。
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直働式以外の巻過防止装置では0.25m以上です。方式によって数字が変わるので、対で覚えます。
ジブクレーンの使用について、法令が定めているものはどれか。
- 製造者の指定は関係ない
- 傾斜角は自由に決めてよい
- クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲を超えて使用してはならない
- 傾斜角の制限は3t以上だけである
- 傾斜角より荷重が優先する
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正解 3クレーン明細書に記載されているジブの傾斜角の範囲を超えて使用してはならない
傾斜角を超えると転倒します。だから明細書に書かれた範囲の中でしか使えません。
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つり上げ荷重3t未満のジブクレーンでは、製造した者が指定した傾斜角が基準になります。
労働者から安全装置の機能が失われている旨の申出があったときの措置として、法令が定めているものはどれか。
- 申出は記録だけでよい
- 運転を続けてよい
- 本人に修理させる
- すみやかに適当な措置を講じる
- 次回の点検まで待つ
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正解 4すみやかに適当な措置を講じる
安全装置が効かないまま動かすのは危険そのものです。申出があればすぐ対応します。
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クレーン検査証を受けたクレーンで作業するときは、その場所に検査証を備え付けておく必要もあります。
つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者について、法令が定めているものはどれか。
- 届出は不要である
- 都道府県知事に提出する
- 14日前までに提出する
- 事後に届け出る
- 工事開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出する
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正解 5工事開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出する
設置してから届けるのでは間に合いません。工事を始める30日前までに出します。
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つり上げ荷重が一定以上のデリックは落成検査も必要です。荷重によって手続きが変わります。
デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときの手続きとして、法令が定めているものはどれか。
- 異動後10日以内に、検査証書替申請書に検査証を添えて所轄労働基準監督署長に提出する
- 異動前に提出する
- 届出は不要である
- 都道府県知事に提出する
- 30日以内に提出する
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正解 1異動後10日以内に、検査証書替申請書に検査証を添えて所轄労働基準監督署長に提出する
誰が管理しているかを行政が把握できるように、10日以内という短い期限が定められています。
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つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則としてあらかじめ所轄都道府県労働局長の製造許可を受けます。
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの修理等の作業を行うときの措置として、法令が定めているものはどれか。
- 電源を入れたまま行う
- 夜間に行えばよい
- 特に措置は不要である
- 作業者に任せる
- 監視人を配置するか、ランウェイ上にストッパーを設けるなど、危険を防止する措置をとる
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正解 5監視人を配置するか、ランウェイ上にストッパーを設けるなど、危険を防止する措置をとる
隣のクレーンが動いてくると挟まれます。だから見張りを置くか、物理的に止めるかで防ぎます。
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「人で見張る」か「物で止める」かのどちらかを必ず用意する、という考え方です。
クレーンについて1年以内ごとに1回行う定期自主検査の荷重試験の方法として、法令上、正しいものはどれか。
- 定格荷重の半分に相当する荷重の荷をつって、低速により行う
- 定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を行う
- 荷をつらず、無負荷でつり上げ、走行等の作動を行う
- 定格荷重の1.27倍に相当する荷重の荷をつって、地切りにより行う
- 定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を定格速度により行う
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正解 5定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を定格速度により行う
自主検査は毎日使っている状態で異常がないかを見るものです。ふだんどおりの荷と速さで動かします。
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定格荷重の1.25倍は落成検査などの荷重試験、1.27倍は安定度試験の数字です。検査の種類ごとに数字が違うので混同しないようにします。
クレーンの変更検査のために必要があると認めるとき、所轄労働基準監督署長ができることとして、法令上、正しいものはどれか。
- 検査を受ける者に対し、クレーンの塗装の一部をはがすことを命ずること
- 検査を受ける者に対し、クレーンを分解して工場外へ搬出することを命ずること
- 検査に必要な準備を命ずることはできない
- 検査を受ける者に対し、クレーンの塗装を全部塗り替えることを命ずること
- 検査を受ける者に対し、あらためて製造許可を受けることを命ずること
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正解 1検査を受ける者に対し、クレーンの塗装の一部をはがすことを命ずること
塗装の下に割れやさびが隠れていることがあります。見えるようにさせる権限が認められています。
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ほかにも、検査を受ける者は荷重試験のための荷や玉掛用具を準備しなければならないとされています。検査は「受ける側が用意する」のが原則です。
クレーンの玉掛けに用いる玉掛用具として、法令上、その使用が禁止されていないつりチェーンはどれか。
- リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の15%のもの
- 伸びが、製造されたときの長さの6%のもの
- き裂があるもの
- リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の10%のもの
- 伸びが、製造されたときの長さの8%のもの
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正解 4リンクの断面の直径の減少が、製造されたときの当該直径の10%のもの
つりチェーンは「伸びが5%を超えるもの」「直径の減りが10%を超えるもの」「き裂があるもの」が禁止です。ちょうど10%はまだ超えていません。
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「超える」と「以上」の違いが分かれ目です。ちょうど10%は禁止に当たらず、10.1%になった時点で使えなくなります。
つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者について、法令上、正しいものはどれか。
- 製造許可も届出も一切必要ない
- 原則として、あらかじめ、所轄労働基準監督署長の製造許可を受けなければならない
- 原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない
- 原則として、あらかじめ、厚生労働大臣の製造許可を受けなければならない
- 製造許可は不要で、製造した後に設置報告書を提出すればよい
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正解 3原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない
デリックは作る段階から国が見ます。許可を出すのは都道府県労働局長です。
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設置のときの相手は所轄労働基準監督署長です。「作るときは労働局長、置くときは監督署長」と分けて覚えます。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許について、法令上、正しいものはどれか。
- つり上げ荷重にかかわらず、すべてのデリックの運転の業務に就くことができる
- つり上げ荷重7tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができる
- つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる
- つり上げ荷重5t未満のクレーンの運転の業務に就くことはできない
- つり上げ荷重7tのジンポールデリックの運転の業務に就くことはできない
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正解 5つり上げ荷重7tのジンポールデリックの運転の業務に就くことはできない
名前のとおり、取り扱えるものをクレーンだけに限った免許です。デリックは対象外になります。
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限定なしの免許なら、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックも運転できます。デリックまで扱いたいなら限定なしが必要です。
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掲載問題は公式過去問の転載ではなく、同じ論点を問うオリジナル問題です。
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問題データ最終更新:2026-08-14