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消防設備士 乙種第5類 消防関係法令(第5類)の練習問題13問
消防設備士 乙種第5類の試験科目「消防関係法令(第5類)」の問題を13問掲載しています。 本番の出題数は4問です。すべての問題に「なぜそうなるか」「ここだけ覚える」の解説と、根拠となる出典を付けています。 このうち13問は、法令の条文や公的な技術資料にあたって内容を確認済みです。
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選択肢を考えたあと、「答えと解説を見る」を開いて確認できます。
避難器具を設置しなくてよい階として、法令上、正しいものはどれか。
- 避難階および11階以上の階
- 1階から3階まで
- 設置を免除される階はない
- 無窓階のみ
- 地階および2階
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正解 1避難階および11階以上の階
避難階はそのまま外へ出られます。11階以上は器具では降りきれないので別の対策になります。
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つまり避難器具は「地階〜10階」の話です。ここを外すと設置個数の計算も全部ずれます。
令別表第一(六)項(病院・福祉施設など)の2階以上の階または地階で、避難器具の設置が必要になる収容人員として、正しいものはどれか。
- 30人以上
- 100人以上
- 20人以上
- 50人以上
- 150人以上
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正解 320人以上
自力で逃げにくい人がいる用途なので、いちばん少ない人数で必要になります。
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下階に(一)〜(四)項などがある場合は10人以上に下がります。(五)項は30人、(一)〜(四)項・(七)〜(十一)項は50人です。
令別表第一(五)項(旅館・共同住宅など)の2階以上の階または地階で、避難器具の設置が必要になる収容人員として、正しいものはどれか。
- 50人以上
- 30人以上
- 10人以上
- 100人以上
- 20人以上
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正解 230人以上
(六)項の20人と(一)〜(四)項の50人のあいだの人数です。
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下階に(一)〜(四)項などがある場合は、(六)項と同じく10人以上まで下がります。
令別表第一(一)項から(四)項まで、(七)項から(十一)項までの防火対象物の2階以上の階または地階で、避難器具の設置が必要になる収容人員として、正しいものはどれか。
- 150人以上
- 20人以上
- 100人以上
- 50人以上
- 30人以上
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正解 450人以上
自力で避難できる人が中心の用途なので、基準となる人数が大きくなります。
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ただし特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階は対象から外れます。
避難階または地上に直通する階段が2以上設けられていない階について、避難器具の設置が必要になる収容人員として、正しいものはどれか。
- 50人以上
- 100人以上
- 20人以上
- 10人以上
- 30人以上
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正解 410人以上
階段が1つしかなければ、そこが使えなくなった時点で逃げ道がありません。
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原則3階以上ですが、(二)項・(三)項などでは2階から対象になります。用途で階が変わります。
令第25条第1項第3号に掲げる階((一)〜(四)項など)における避難器具の設置個数の考え方として、正しいものはどれか。
- 収容人員が100人以下なら1個以上、100人までを増すごとに1個を加える
- 階ごとに必ず2個以上設ける
- 収容人員が200人以下なら1個以上、200人を超えるときは200人までを増すごとに1個を加える
- 収容人員にかかわらず1個でよい
- 収容人員が300人以下なら1個以上、300人までを増すごとに1個を加える
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正解 3収容人員が200人以下なら1個以上、200人を超えるときは200人までを増すごとに1個を加える
設置が必要になる人数が大きい用途ほど、1個で受け持つ人数も大きくなります。
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第1号・第2号・第5号の階は100人ごと、第4号の階は300人ごとです。基準人数と同じ並びになっています。
令第25条第1項第4号に掲げる階((十二)項・(十五)項の3階以上の階または地階)における避難器具の設置個数の考え方として、正しいものはどれか。
- 収容人員が200人以下なら1個以上、200人までを増すごとに1個を加える
- 収容人員にかかわらず2個以上設ける
- 収容人員が100人以下なら1個以上、100人までを増すごとに1個を加える
- 収容人員が300人以下なら1個以上、300人を超えるときは300人までを増すごとに1個を加える
- 収容人員が50人以下なら1個以上、50人までを増すごとに1個を加える
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正解 4収容人員が300人以下なら1個以上、300人を超えるときは300人までを増すごとに1個を加える
工場や事務所など、避難に慣れた人が働く用途なので、1個あたりの受け持ちが最も大きくなります。
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100人ごと(第1・2・5号)/200人ごと(第3号)/300人ごと(第4号)。3段階で覚えます。
避難器具を設置する開口部の条件として、法令上、正しいものはどれか。
- 開口部の条件に定めはない
- 屋上に限ること
- 避難に際して容易に接近でき、階段・避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、器具を使うのに安全な構造を有すること
- 外から見えない位置にあること
- 階段や避難口のすぐ隣にあること
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正解 3避難に際して容易に接近でき、階段・避難口その他の避難施設から適当な距離にあり、器具を使うのに安全な構造を有すること
階段のすぐ横だと、階段が使えないときに同じ場所が塞がれます。だから「適当な距離」です。
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常時取り付けておくか、必要に応じて速やかに取り付けられる状態にしておく必要もあります。
令別表第一(六)項の防火対象物の地階に設置できる避難器具として、正しいものはどれか。
- すべり棒、避難ロープ
- 避難はしご、避難用タラップ
- 地階には避難器具を設置できない
- 滑り台、避難橋
- 緩降機、救助袋
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正解 2避難はしご、避難用タラップ
地階は上へ登って逃げます。だから登れる器具しか使えません。
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緩降機や救助袋、滑り台は下へ降りる器具なので、地階には適応しません。
令別表第一(六)項の防火対象物の6階以上の階に設置できる避難器具として、正しいものはどれか。
- 避難はしご、すべり棒、避難ロープ
- 滑り台、救助袋、避難橋
- 緩降機、避難用タラップ
- 6階以上には避難器具を設置できない
- すべり棒、避難ロープ
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正解 2滑り台、救助袋、避難橋
高い階では、自力でぶら下がって降りる器具は使えません。体を預けられるものだけが残ります。
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(六)項では、2階→3階で避難はしご・避難用タラップが外れ、6階以上で緩降機が外れます。
すべり棒および避難ロープを設置できる階として、正しいものはどれか。
- すべての階
- 2階のみ
- 地階のみ
- 3階以上の階
- 6階以上の階
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正解 22階のみ
腕の力だけで降りる器具なので、高いところでは使えません。
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しかも令第25条第1項第2号・第3号・第5号の防火対象物に限られます。適応表でいちばん狭い器具です。
避難器具の設置個数を減らしたり、設置しないことができる場合として、法令上、正しいものはどれか。
- 自動火災報知設備が設置されているとき
- 消防訓練を年2回以上行っているとき
- 減免される場合はない
- 防火対象物の位置・構造・設備の状況により避難上支障がないと認められるとき
- 管理者が不要と判断したとき
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正解 4防火対象物の位置・構造・設備の状況により避難上支障がないと認められるとき
他に安全な逃げ道が確保されているなら、器具を増やす意味が薄いためです。
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減免の具体的な条件は総務省令(施行規則)で定められています。判断は勝手にできません。
避難器具の設置義務の判定のしかたについて、正しいものはどれか。
- 設置義務は階ごとに判定し、避難階と11階以上の階は対象から除かれる
- いずれかの階に設置義務があれば、その防火対象物のすべての階に設置義務が生じる
- 収容人員は、階ごとではなく防火対象物の全体について算定する
- 3階以上の無窓階であれば、防火対象物の用途に関係なく設置義務が生じる
- 地階には、避難器具の設置義務が生じることはない
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正解 1設置義務は階ごとに判定し、避難階と11階以上の階は対象から除かれる
施行令第25条第1項は「避難器具は、次に掲げる防火対象物の階(避難階及び11階以上の階を除く。)に設置するものとする」と書き出していて、用途と収容人員を階ごとにあてはめる形になっています。避難階はそのまま外へ出られるので不要、11階以上は避難器具では地上まで届かないため除かれています。
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対象になるのは2階以上の階だけでなく地階も含みます。(六)項なら収容人員20人以上、(五)項なら30人以上、(一)項から(四)項まで・(七)項から(十一)項までなら50人以上です。無窓階が単独で効いてくるのは(十二)項・(十五)項の3階以上の無窓階又は地階(収容人員100人以上)の場合だけで、用途を問わず義務が生じるわけではありません。
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問題データ最終更新:2026-08-14