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丙種「危険物に関する法令」
10問の攻略

法令は丙種でいちばん問題数が多い10問の科目です。数値と適用条件を整理し、科目全体の演習で6割を目指します。

最終確認:2026年8月18日 根拠:消防試験研究センター「過去に出題された問題」丙種・試験科目及び問題数・消防法 ほか

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19,969人年間受験者数令和7年度・公式実施結果
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まず、実際に出た10問を見てください

丙種の法令は10問で、6問取れないと他が満点でも不合格です(合格基準は危険物の規制に関する規則 第55条の2で「試験科目ごとの成績がそれぞれ60パーセント以上」と定められています)。

では何が出るのか。消防試験研究センターが公表している丙種の過去問25問のうち、法令にあたる問1〜問10のテーマを並べると、こうなります。

問テーマ問われた中身
1品名の区分アセトンは特殊引火物ではない(第一石油類)
2貯蔵所・取扱所の区分地下タンク貯蔵所は「地盤面下に埋没されているタンク」
3指定数量の倍数重油4,000Lは2倍(4倍ではない)
4運搬(積載方法)運搬容器は収納口を上方に向けて積む
5免状の書換え現住所が変わっても書換えは不要
6定期点検第2種販売取扱所は定期点検が不要
7丙種が扱える危険物ガソリン・灯油・重油・シリンダー油の組合せ
8保有空地販売取扱所は空地の保有が不要
9消火設備第5種は歩行距離20m以下
10許可・移送・運搬・条例丙種が乗車しても「すべての危険物」は移送できない

10問が10テーマに散っています。同じテーマが2回出ていません。つまり法令は「深く1つ」ではなく「浅く広く」が正解です。1つの論点を完璧にしても1問しか増えません。

乙4のテキストをそのまま使うと、やらなくていいところをやります

丙種と乙種で、法令の科目名は同じ「危険物に関する法令」です。ただし問題数が10問(乙4は15問)で、選択肢は四肢択一(乙種・甲種は五肢択一)。当然、掘られる深さが違います。

上に挙げた公表問題25問のなかで、1問も出ていない論点を挙げておきます。乙4のテキストでは何ページも割かれるところです。

「絶対に出ない」とは言えません。公表されているのは過去問のうち25問だけで、これがすべての出題範囲ではないからです。ただし手を付ける順番としては最後でよい——ここは自信を持って言えます。上の表にある10テーマがまだ固まっていないなら、そちらが先です。

逆に、丙種で乙4より優先度が高いものが1つあります。自分の免状で何ができるかです。公表問題では問7と問10の2問がここに当たっていました。乙4のテキストでは1ページで終わる話が、丙種では10問中2問を占めています。

① まず「自分の免状の話」を条文で固める

丙種が扱える危険物は、危険物の規制に関する規則 第49条にそのまま書いてあります。

丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。

選択肢にエタノール・アセトン・ジエチルエーテルのどれかが混ざっていたら、その組合せは誤りです。どれも第4類ですが、丙種の範囲外です。公表問題 問7はまさにこの形で、正解は「ガソリン、灯油、重油、シリンダー油」でした(シリンダー油は第四石油類)。

あわせて、できないことを3つ押さえます。

できないこと根拠
無資格者の作業に立ち会う消防法 第13条第3項は「甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ」と書いており、丙種が入っていません。政令 第31条第3項も立会いの義務を負うのは甲種・乙種だとしています
危険物保安監督者になる消防法 第13条第1項は「甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもの」から選任すると定めています
免状の範囲外の危険物を移送する消防法 第16条の2第1項は「当該危険物を取り扱うことができる危険物取扱者を乗車させて」と定めています

公表問題 問10の誤りの選択肢は「丙種危険物取扱者が乗車していれば、すべての危険物を移動タンク貯蔵所で移送することができる」でした。「すべての」という言い方が出てきたら、まずこの条文を思い出してください。移送中は免状の携帯も義務です(同条第3項)。

ちなみに、給油取扱所は政令 第31条の2の「監督者を定めなくてよい施設」の一覧に入っていません。つまりガソリンスタンドには必ず保安監督者が要り、そこには丙種はなれない、ということになります。範囲の全体像は丙種が扱える危険物の範囲にまとめてあります。

図解で確認:保安講習は「従事している人」が「次の4月1日から3年以内」

受講義務があるのは、製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者。免状を持っていても従事していなければ義務はない。受講時期=講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内。
図解の要点:受講義務があるのは、製造所等で危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者/免状を持っていても従事していなければ義務はない/受講時期=講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法第13条の23(図解追加:2026年9月10日)

図解で確認:甲種・乙種・丙種でできることが違う

甲種=全類の取扱いと立会いができる。乙種=免状を受けた類に限り、取扱いと立会いができる。丙種=一部の第4類の取扱いのみ。立会いはできない。無資格者は甲種または乙種の立会いがなければ危険物を取り扱えない。危険物保安監督者=甲種または乙種で、実務経験6か月以上の者から選任(丙種は不可)。
図解の要点:甲種=全類の取扱いと立会いができる/乙種=免状を受けた類に限り、取扱いと立会いができる/丙種=一部の第4類の取扱いのみ。立会いはできない▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法第13条第3項・第13条の2(図解追加:2026年9月10日)

② 指定数量は5つの数字だけ

丙種が扱う範囲の指定数量は、危険物の規制に関する政令 別表第三から5つ拾えば足ります。

区分代表例指定数量
第一石油類(非水溶性)ガソリン200L
第二石油類(非水溶性)灯油・軽油1,000L
第三石油類(非水溶性)重油2,000L
第四石油類ギヤー油・シリンダー油6,000L
動植物油類—10,000L

公表問題 問3は「重油4,000Lの指定数量の倍数は4である」を誤りとして出しています。2,000で割れば2倍です。4,000という数字に引きずられて割り忘れるのを狙った問題でした。

2種類以上あるときは、それぞれ割ってから足します(消防法 第10条第2項)。数値と計算そのものは丙種で押さえる指定数量で確認してください。

図解で確認:指定数量の倍数は「割って足す」

指定数量=消防法の規制対象になるかどうかの基準量。危険性が高いものほど小さい。倍数=それぞれの(数量÷指定数量)を求めて足し合わせる。例:ガソリン400L÷200L=2、灯油2,000L÷1,000L=2、合計4倍。個別では指定数量未満でも、合計が1以上になれば規制の対象。指定数量以上=消防法/未満=市町村条例(無規制ではない)。
図解の要点:指定数量=消防法の規制対象になるかどうかの基準量。危険性が高いものほど小さい/倍数=それぞれの(数量÷指定数量)を求めて足し合わせる/例:ガソリン400L÷200L=2、灯油2,000L÷1,000L=2、合計4倍▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:計算を検算して確認(図解追加:2026年9月10日)
▶ここまでを「危険物に関する法令」5問で確かめる(無料・登録不要)この科目だけ5問・約3分。終わると弱いところが分かります

③ 手続きは「誰に」「いつまでに」の2列で覚える

法令でいちばん取りこぼしが少ないのがここです。表の形で頭に入れてしまうのが早道です。

何を誰にいつまでに
製造所等の設置・変更市町村長等の許可着工前(法 第11条第1項)
完成検査市町村長等使用開始前(法 第11条第5項)
品名・数量・指定数量の倍数の変更市町村長等へ届出変更する日の10日前まで(法 第11条の4)
製造所等の譲渡・引渡(地位の承継)市町村長等へ届出遅滞なく(法 第11条第6項)
指定数量以上を仮に貯蔵・取扱い消防長又は消防署長の承認10日以内の期間(法 第10条第1項ただし書)
免状の交付・書換え・再交付都道府県知事書換えは遅滞なく(政令 第33〜35条)
保安講習都道府県知事が行う受けた日以後の最初の4月1日から3年以内(規則 第58条の14第2項)

整理すると、施設のことは市町村長等、人(免状)のことは都道府県知事、その場しのぎの「仮」だけ消防長・消防署長。この3つに割り振るだけで、「誰に」の問題はほぼ落とさなくなります。

免状の書換えは、公表問題 問5でそのまま出ています。政令 第33条が定める免状の記載事項は「交付年月日及び交付番号/氏名及び生年月日/本籍地の属する都道府県/免状の種類など」で、住所は入っていません。だから引っ越しても書換えは不要です。逆に、氏名が変わったとき・本籍地の都道府県が変わったとき・写真が10年を超えたときは書換えが必要です。

保安講習の「3年」は、受講日から3年ではなく、受けた日のあとの最初の4月1日から3年です。起算日をずらしたひっかけが定番なので、ここだけは条文どおりに覚えてください。

図解で確認:手続は3パターン:許可・10日前届出・遅滞なく届出

位置・構造・設備の変更=市町村長等の許可。品名・数量・指定数量の倍数の変更=変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届出。用途廃止・譲渡引渡し・保安監督者の選任解任=遅滞なく市町村長等へ届出。譲渡・引渡しでは譲受人が地位を承継する(許可の取り直しは不要)。
図解の要点:位置・構造・設備の変更=市町村長等の許可/品名・数量・指定数量の倍数の変更=変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届出/用途廃止・譲渡引渡し・保安監督者の選任解任=遅滞なく市町村長等へ届出▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法 第11条の4第1項(図解追加:2026年9月10日)

図解で確認:仮貯蔵と仮使用は別物

仮貯蔵・仮取扱い=製造所等以外の場所で指定数量以上を仮に扱うこと。所轄消防長又は消防署長の承認・10日以内。仮使用=変更工事中の製造所等で、工事に係る部分以外を使うこと。市町村長等の承認・完成検査前でも可。どちらも「許可」ではなく「承認」。
図解の要点:仮貯蔵・仮取扱い=製造所等以外の場所で指定数量以上を仮に扱うこと。所轄消防長又は消防署長の承認・10日以内/仮使用=変更工事中の製造所等で、工事に係る部分以外を使うこと。市町村長等の承認・完成検査前でも可/どちらも「許可」ではなく「承認」▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法 第10条第1項ただし書(図解追加:2026年9月10日)

図解で確認:施設のことは市町村長等、免状のことは都道府県知事

製造所等(施設)に関する手続=市町村長等:許可・完成検査・届出・施設への命令。免状に関する手続=都道府県知事:交付・書換え・再交付・返納命令。免状は交付した都道府県内に限らず全国で有効。
図解の要点:製造所等(施設)に関する手続=市町村長等:許可・完成検査・届出・施設への命令/免状に関する手続=都道府県知事:交付・書換え・再交付・返納命令/免状は交付した都道府県内に限らず全国で有効▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法第11条の5・第13条の2第5項ほか(図解追加:2026年9月10日)

④ 施設の数値と、色・表示

残りは施設まわりです。丙種で出ているのは、数値そのものより「要るか要らないか」の区別でした。

製造所等は12区分です。製造所1、貯蔵所7(屋内貯蔵所/屋外タンク貯蔵所/屋内タンク貯蔵所/地下タンク貯蔵所/簡易タンク貯蔵所/移動タンク貯蔵所/屋外貯蔵所・政令 第2条)、取扱所4(給油取扱所/販売取扱所/移送取扱所/一般取扱所・政令 第3条)。公表問題 問2は、地下タンク貯蔵所の定義に「地階に設置されているタンク」を足して誤りにしていました。条文は「地盤面下に埋没されているタンク」です。

論点覚える中身
保有空地要らないのは地下タンク貯蔵所・屋内タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所・給油取扱所・販売取扱所など。屋外に設置する簡易貯蔵タンクは周囲に1m以上の空地が要ります(政令 第14条第4号)
定期点検要るのは地下タンク貯蔵所・移動タンク貯蔵所、地下タンクを有する製造所・給油取扱所・一般取扱所、さらに一定の指定数量の倍数以上の製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・屋外貯蔵所・一般取扱所など予防規程を定める施設(政令 第8条の5)。販売取扱所は入っていません
第5種の消火設備製造所など(地下タンク・簡易タンク・移動タンク貯蔵所、給油取扱所、販売取扱所を除く)では防護対象物の各部分から歩行距離20m以下(規則 第32条の11)。第4種は30m以下(同 第32条の10)

「地下」と「移動」は定期点検が要る——この2語だけ覚えておけば、公表問題 問6のように「点検しなくてよいものはどれか」と聞かれても、地下・移動が付いていない選択肢(第2種販売取扱所)を選べます。

色と表示は、規則 第17条・第18条にまとまっています。

表示するもの地の色文字の色
製造所等の標識(幅0.3m以上・長さ0.6m以上)白黒
第4類に付ける「火気厳禁」の掲示板赤白
「禁水」の掲示板青白
給油取扱所の「給油中エンジン停止」黄赤黒
運搬する車両の「危」の標識(0.3m平方)黒黄色の反射塗料

丙種が扱うのは第4類だけなので、掲示板の注意事項は実質「火気厳禁」の1つです。「火気注意」は第2類(引火性固体を除く)のもので、丙種の範囲では出番がありません。

図解で確認:定期点検:年1回以上・誰が・記録は何年

定期点検=一定の製造所等で、原則1年に1回以上行い、記録を作成して保存する(所有者等の義務)。点検を行えるのは危険物取扱者または危険物施設保安員。危険物取扱者の立会いがあれば他の者も行える。点検記録の保存=原則3年間。移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る記録は10年間。市町村長等が行う保安検査とは別の制度。
図解の要点:定期点検=一定の製造所等で、原則1年に1回以上行い、記録を作成して保存する(所有者等の義務)/点検を行えるのは危険物取扱者または危険物施設保安員。危険物取扱者の立会いがあれば他の者も行える/点検記録の保存=原則3年間。移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る記録は10年間▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防法第14条の3の2(図解追加:2026年9月10日)

図解で確認:掲示板と標識の色を「見た目」で覚える

第4類の注意事項=「火気厳禁」。地が赤色・文字が白色。「禁水」=地が青色・文字が白色(禁水性物品など)。「火気注意」も地が赤色・文字が白色(第2類の一部)。給油取扱所の「給油中エンジン停止」=地が黄赤色・文字が黒色。指定数量以上を車両で運搬するときの標識=0.3m平方・地が黒色・黄色の反射塗料で「危」・車両の前後に掲げる。
図解の要点:第4類の注意事項=「火気厳禁」。地が赤色・文字が白色/「禁水」=地が青色・文字が白色(禁水性物品など)/「火気注意」も地が赤色・文字が白色(第2類の一部)▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:危険物の規制に関する規則第18条第1項第4号(図解追加:2026年9月10日)

図解で確認:保安距離は「外との距離」、保有空地は「周りの空き」

保安距離=住宅・学校・病院など保護すべき対象物との間に取る距離。延焼防止と避難の余裕のため。住居10m以上・学校や病院など多数を収容する施設30m以上・重要文化財50m以上。人が多く集まるほど長い。保有空地=消火活動や延焼防止のため施設の周囲に確保する空地。物品を置いてはならない。製造所の保有空地:指定数量の倍数10以下は3m以上、10を超えると5m以上。
図解の要点:保安距離=住宅・学校・病院など保護すべき対象物との間に取る距離。延焼防止と避難の余裕のため/住居10m以上・学校や病院など多数を収容する施設30m以上・重要文化財50m以上。人が多く集まるほど長い/保有空地=消火活動や延焼防止のため施設の周囲に確保する空地。物品を置いてはならない▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号(図解追加:2026年9月10日)

図解で確認:消火器までの歩行距離:第5種は20m以下、第4種は30m以下

第5種の消火設備(小型消火器など)は、防護対象物の各部分から一の消火設備までの歩行距離が20m以下。第4種(大型消火器)は歩行距離30m以下。距離は水平距離ではなく歩行距離。第1種から第4種までの消火設備と併置する場合は、第5種の20mの制限はこの限りではない。
図解の要点:第5種の消火設備(小型消火器など)は、防護対象物の各部分から一の消火設備までの歩行距離が20m以下/第4種(大型消火器)は歩行距離30m以下/距離は水平距離ではなく歩行距離▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:消防試験研究センター「過去に出題された問題」丙種 問9(図解追加:2026年9月10日)

運搬と移送は、別の条文だと知っておく

言葉が似ているので混ざりますが、条文からして別です。公表問題 問4と問10がそれぞれを聞いています。

運搬移送
やること容器に入れて車両で運ぶ移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で運ぶ
根拠消防法 第16条/政令 第29条・第30条消防法 第16条の2
資格者不要その危険物を扱える危険物取扱者の乗車が必要(免状の携帯も)
指定数量未満は未満でも基準に従う(第16条に数量の限定がありません)—

運搬で丙種に出ているのは、次の4つです。

「運搬は数量に関係なく基準がかかる」——ここは公表問題 問10でも正しい選択肢として出ています。指定数量未満だから何をしてもいい、ではありません。

図解で確認:混載は「酸化性と可燃性を組ませない」

第4類と混載できるのは第2類・第3類・第5類。第1類と第6類は混載禁止(どちらも酸化性で、可燃性の液体と一緒に運ぶと危険)。考え方:酸化性(1類・6類)と可燃性(2類・3類・4類・5類)は組ませない。混載の制限は指定数量の10分の1以下には適用されない。運搬の技術上の基準は指定数量未満でも適用される。
図解の要点:第4類と混載できるのは第2類・第3類・第5類/第1類と第6類は混載禁止(どちらも酸化性で、可燃性の液体と一緒に運ぶと危険)/考え方:酸化性(1類・6類)と可燃性(2類・3類・4類・5類)は組ませない▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:危険物の規制に関する規則 第46条・別表第四(図解追加:2026年9月10日)

図解で確認:運搬容器:液体は98%以下・固体は95%以下、収納口は上向き

液体の危険物=内容積の98%以下で収納し、55℃になっても漏れないだけの空間を残す(温まると膨らむ)。固体の危険物=内容積の95%以下。液体を入れた容器は収納口を上に向けて積む(横向きは漏れる)。落下・転倒・破損しないように積む。1つの外装容器に類を異にする危険物を収納してはならない(容器の中の話。車両上の混載制限とは別)。総務省令で定める危険物は、日光の直射や雨水の浸透を防ぐため有効に被覆する(すべてが対象ではない)。
図解の要点:液体の危険物=内容積の98%以下で収納し、55℃になっても漏れないだけの空間を残す(温まると膨らむ)/固体の危険物=内容積の95%以下/液体を入れた容器は収納口を上に向けて積む(横向きは漏れる)。落下・転倒・破損しないように積む▶ この論点を含む「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要)
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図解の参考:危険物の規制に関する規則 第43条の3第1項第4号(図解追加:2026年9月10日)

覚えたら、選択肢の形で確かめてください

法令は読んで納得しても、四肢択一で「誰に」「何日」「要る/要らない」を入れ替えられると途端に迷います。覚えたつもりを、その日のうちに問題で崩してみるのがいちばん早い確認方法です。

合格ドリルには丙種「危険物に関する法令」の練習問題が26問あります。この記事で扱った丙種の範囲・指定数量・手続きの相手と期限・定期点検・保有空地・第5種20m・標識と掲示板の色・運搬の基準が、そのまま選択肢の形で出てきます。1問ずつ「なぜそうなるか」と根拠の条文が付いています。

おすすめの進め方は、上の①〜④を1つ覚えるごとに解くことです。全部覚えてからまとめて解くより、あやふやな段階で崩されたほうが記憶に残ります。3科目まとめて確認するなら危険物取扱者 丙種のドリル(62問)から、燃焼及び消火・性質のドリルにも進めます。

▶「危険物に関する法令」を5問解く(無料・登録不要) 3科目・全62問から/1回5問・約3分
出典
・消防試験研究センター「過去に出題された問題」丙種(PDF)
・試験科目及び問題数(消防試験研究センター)
・消防法(e-Gov法令検索)
・危険物の規制に関する政令(e-Gov法令検索)
・危険物の規制に関する規則(e-Gov法令検索)
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、 受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。

編集:合格ドリル運営者|作成と検証の手順は運営者情報に、 誤りを見つけた場合の訂正は訂正履歴で公開しています。

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