丙種が扱える危険物の範囲
【条文で確認】
丙種は「第4類の一部だけ」を扱える資格です。どこまでできて、どこからができないのかを条文で確認します。
最終確認:2026年8月18日 根拠:消防法 第13条・消防法別表第一 ほか
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扱えるもの・扱えないもの
| 扱える | ガソリン/灯油/軽油/第3石油類(重油、潤滑油、引火点130℃以上のもの)/第4石油類/動植物油類 |
|---|---|
| 扱えない | 特殊引火物(ジエチルエーテル等)/第1石油類のうちガソリン以外(アセトン等)/アルコール類/第3石油類のうち引火点130℃未満のもの |
同じ第4類でも、エタノールやアセトンは丙種では扱えません。「第4類なら全部いける」と誤解しやすいところです。
立会いができない
図解
取扱い・立会い・保安監督者の違い
丙種は扱える危険物が限られ、立会いと保安監督者の対象にはなりません。具体的な範囲は前後の本文で確認してください。
図を拡大する +消防法第13条第3項です。
製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。
この条文に丙種は出てきません。つまり丙種は、自分で扱うことはできても、資格のない人の作業に立ち会うことができません。
実務では、資格者が1人いれば無資格者にも作業させられる、という場面が多くあります。そこで使えないのが丙種の限界です。
危険物保安監督者にもなれない
消防法第13条第1項は、危険物保安監督者を「甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもの」から選任すると定めています。
ここでも丙種は対象外です。立会いと監督者の2つができない——これが丙種と乙種の実務上の差です。
移送も免状の範囲内だけ
移動タンク貯蔵所(タンクローリー)で危険物を運ぶ「移送」には、危険物取扱者の乗車が必要です。ただし移送できるのはその人の免状で扱える危険物だけです。
丙種が乗車していても、アルコール類を積んだタンクローリーは移送できません。「丙種が乗っていればすべて移送できる」という選択肢は誤りです。
出典
上記を2026年8月18日に確認して作成しています。制度は変更される場合があるため、
受験にあたっては必ず公式の最新情報をご確認ください。
編集:合格ドリル運営者|作成と検証の手順は運営者情報に、 誤りを見つけた場合の訂正は訂正履歴で公開しています。
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