学科合格から免許申請まで
【流れと必要書類】
試験に受かっても、免許申請をしないと免許証は交付されません。しかもこの資格は、通った道によって申請先が変わります。協会の「合格後の手続き」と、厚生労働省の「免許申請書等手続きの手引き」から、迷いやすいところを先に押さえます。
最終確認:2026年8月18日 根拠:同協会「合格後の手続き」・厚生労働省「免許試験合格者等のための免許申請書等手続きの手引き」・同協会「移動式クレーン運転士のご紹介 ほか
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申請先は「どの通知書を持っているか」で決まる
| 手元にある書類 | 申請先 | 提出方法 |
|---|---|---|
| 免許試験合格通知書(学科+実技試験に合格) | 東京労働局免許証発行センター | 簡易書留による郵送のみ(窓口はない) |
| 免許試験結果通知書(学科合格)+実技教習修了証 | 住所地を管轄する都道府県労働局の健康安全主務課 | 簡易書留による郵送、または持参 |
全国どこで受験しても、実技試験まで受けた人の申請先は東京です。労働安全衛生規則 第66条の3第2項が、指定試験機関(協会)の試験に合格した人はその指定試験機関の事務所所在地を管轄する都道府県労働局長に申請すると定めているためです。
教習ルートの人は、同条第3項の「免許試験に合格した者以外の者」にあたり、自分の住所地の労働局に出します。発行センター宛の封筒は使えません。宛先を取り違えると戻ってくるので、ここだけは最初に確認してください。
必要書類(厚生労働省の手引きから)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 免許申請書(様式第12号) | 労働局・労働基準監督署・各センターで配布。厚生労働省サイトからも入手可 |
| 写真1枚 | 横24mm×縦30mm、申請前6か月以内、脱帽・無背景。裏に氏名を書く |
| 収入印紙 | 1,500円分を申請書の裏面に貼る(消印しない) |
| 免許証送付用封筒+切手 | 切手460円分(令和6年10月1日時点の簡易書留込みの料金) |
| 本人確認証明書 | 運転免許証の写し・マイナンバーカード表面の写しなど顔写真つき1種類。無ければ住民票の写し(原本)+健康保険の資格確認書など2種類 |
| 試験の通知書 | 合格通知書は原本。教習ルートは免許試験結果通知書(原本)+実技教習修了証 |
すでに労働安全衛生法関係の免許証(たとえばクレーン・デリック運転士)を持っている人は、その免許証の原本も提出します。新しい免許証に統合して1枚で交付されるためです(労働安全衛生規則 第66条の2)。手元に残したい場合は、事前に労働基準監督署などで原本確認の証明を受けた写しを用意します。
合格通知書をなくした場合は、受験した安全衛生技術センターに再交付を頼みます。合格通知書や教習修了証は本人確認証明書にはなりません。
交付までの期間と、電子申請
手引きには「免許申請が集中する時期は、免許証がお手元に届くまで1か月以上かかる場合があります」とあります。就業制限のある業務(つり上げ荷重5トン以上の移動式クレーンの運転)は免許証が届いてからです。合格通知書では就けません。
令和8年3月からはマイナポータルによる電子申請ができるようになりました(従来のe-Gov電子申請は終了)。ただし電子申請でも、切手を貼った送付用封筒や、すでに持っている免許証は別途郵送が必要です。
問い合わせ先として、手引きには免許証発行サポートダイヤル(0570-006-120)が載っています。
免許を受けられない人:18歳未満・取消し後1年
クレーン等安全規則 第230条は、移動式クレーン運転士免許について「満十八歳に満たない者」には免許を与えないと定めています。協会の案内も「満18歳になってから免許申請をしてください」としています。受験自体に年齢制限はないので、17歳で合格して18歳になってから申請という形はあり得ます。
労働安全衛生法 第72条第2項第1号により、免許を取り消されてから1年を経過しない人にも免許は与えられません。
身体または精神の機能の障害がある人については、第230条の3が「障害を補う手段や治療の状況を考慮しなければならない」と定め、第230条の4は取り扱える移動式クレーンの種類を限定するなどの条件付きで免許を与えられるとしています。一律に不可ではありません。
免許証を受け取ったあとに起きる手続き
公表されている学科試験(関係法令)でも問われている内容です。免許証を持ってからのルールも、申請前に知っておくと損がありません。
- 氏名を変更したら、免許証の書替え(免許証書替申請書)
- 免許証をなくした・傷めたら、再交付(免許証再交付申請書)
- 免許の取消し処分を受けたら、遅滞なく免許証を返還
書替え・再交付の申請先は、住所地を管轄する労働局か、直近で免許証を交付した労働局です(労働安全衛生規則 第67条)。学科合格から先の全体像は 実技試験と教習所 と合わせて読んでください。
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